金融

投信協会・顧問業協会の合併に伴う対応

更新日:2025年7月25日


■はじめに

2026年4月1日、(一社)投資信託協会と(一社)日本投資顧問業協会が合併。
新たに「一般社団法人資産運用業協会」が発足します。

[新協会の名称]
 一般社団法人資産運用業協会
 Investment Management Association of Japan

既に協会に加入している金融商品取引業者の方は、法令等に基づき各種届出・社内整備等の実務対応が必要です。
本サイトでは、主に「既に協会加入している金商業者の方」に向け、 今後対応すべき事項等を解説しています。

無料相談はこちらをクリックしてください。

■対象者(影響がある方)

今回の協会合併に伴い、影響が想定されるのは以下の方々です。

  • 既に投資信託協会又は日本投資顧問業協会に加入している方
  • 現在、両協会への入会手続き中の方
  • 今後、両協会への入会を予定している方

既に「投資信託協会」や「日本投資顧問業協会」に加入している方は、基本的に、投資運用業や投資助言・代理業の登録業者ということになりますが、それ以外の業種(第一種や第二種)も行っている金商業者も含まれます。

他の業種も行っている金商業者の場合、今回の協会合併に伴い、合併対象ではない所属協会宛の手続き等が必要になる場合があるので要注意です。

また、自主規制規則等もリニューアルされる為(大幅な変更はないようですが)、既存協会員の方・新規入会予定の方ともに、引き続き注視していきましょう。

なお、現在又は今後、両協会への入会手続き中又は入会予定の方は、入会時期によって、入会申請書類や手続き等が新協会のものに切り替わります。

■対応が必要な事項

主な対応事項主な関連法令
①標識等の変更金融商品取引法 第36条の2
②広告等の表示の変更金融商品取引法 第37条
③契約締結前交付書面等の顧客交付書面の変更金融商品取引法 第37条の3
④登録事項(第2面)の変更届出金融商品取引法 第31条第1項
⑤業務方法書(別紙規程を含む)の変更届出金融商品取引法 第31条第3項
⑥金融ADR措置(店頭・HPの掲示物)の変更金融商品取引法 第37条第7項
⑦事業報告書における協会名称の変更金融商品取引法 第47条の2 等
⑧その他(協会名称が記載されているもの全ての変更)

具体的な対応事項・対応ポイントについては、以下解説動画をご覧下さい。

■対応ポイント

✓ 手続き期限を厳守しましょう!

今回必要な手続きの中には、「期限」が設定されているものが複数あります。

一番タイトなスケジュールになるのは、「④登録事項(第2面)の変更届出」です。
登録申請書(第2面)には、「加入する金融商品取引業協会の名称」欄がありますが、登録申請書(第2面)の内容に変更が生じる場合は、「変更から2週間以内に」変更届が必要です。

今回、変更発生日=協会名称変更日が、「2026年4月1日」となりますので、この日を起算日として2週間以内に変更届を提出する必要があります。
期限を超過した場合「遅延理由書」等の提出が必要になる可能性がありますので、要注意です。

✓ 見落としに注意しましょう!

協会名は、業務方法書・ホームページ・店頭掲示物・顧客への交付書面等、様々な所に記載されている可能性があります。

例えば、以下のようなものに協会名称が記載されている可能性があります。
2026年4月1日以降、古い協会名が残ってしまうことがないよう、注意して下さい。

  • 名刺
  • 会社案内・パンフレット
  • 各種会社SNSのアカウント情報
  • 社内規程やマニュアル(コンプライアンス規程やコンプライアンス・マニュアル等)
  • 各種販促グッズ etc

■弊社支援内容

弊社では、協会合併に伴う各種実務支援として、貴社の場合に発生する手続きをまとめて支援します。
※実際に発生する手続きは、事業者ごとに異なります。以下の中で、貴社の場合に発生する手続きを支援します。

報酬額7万円(税別)
支援内容・登録事項(第2面)の変更届出 ・業務方法書の変更届出
・業務方法書内で引用する別紙規程の変更届出
・業務方法書内で別途引用する規程の内容変更(届出対象外)
・所属する他の金商業協会宛の変更手続き(第二種金商業協会)
・協会合併に伴う対応についての簡易相談・質問対応
※変更点は、協会の名称変更に関する事項に限ります
✓申込みいただいた場合、「協会合併に伴う対応チェックシート」をプレゼントします
✓申込後、以下の書類をご提出いただきます。予めご準備をお願いします。
 ①最新/現行の登録申請書(第2面)
 ②最新/現行の業務方法書及び業務方法書内に登場する規程類(word等編集可能な媒体で)

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