新3号建築物(カーポート)の建築確認申請
更新日:2025年10月29日
カーポートは「建築基準法」上の建築物の一種です。
カーポートの設置において、以下の場合は「建築確認申請」が必要です。
- 一定の面積(10平方メートル)以上の増改築等が発生する場合
- 「防火地域」及び「準防火地域」などにおける増改築等の場合
カーポートを扱う大手の家電量販店・ハウスメーカー・リフォーム会社・住宅用設備機器メーカー等では、多くの顧客から建築確認申請の相談・申請の代行依頼を受けることとなります。
しかし、こうした事業者の皆様は申請手続きが本業ではなく、本業の傍らで大量の手続き等を行うことになるため、負担が大きいです。
また、2025年4月1日付施行の建築基準法改正により、カーポート等は「新3号建築物」に新たに該当することとなりました。当該改正への対応状況等について行政が検査・指導等に入る可能性もあります。
弊社では、カーポートの建築確認申請を一括で対応可能です。
※当法人は行政書士法人であり、政府機関(官公庁)とは一切関係ありません。民間(第三者)による代行サービスです。
◆もくじ◆
弊社では全国対応のスケールメリットを活かして、
単価を抑えてご提案しています!
このような方々におすすめ!
- 大手の工務店やハウスメーカーなど、カーポート設置に関する業務を数多く行う事業者様
- 色々な業者とのやり取りをせず、少ない業者とのやり取りで完結させたい方
- 費用感を抑えたい方
弊社に依頼するメリット
大手企業・中堅企業に対応可能
弊社は、大手企業・中堅企業など、規模が大きい会社の手続きを得意としています。
規模が大きい会社ほど、建築確認申請の件数・頻度や、提携先(建築士事務所等)が多くなり、煩雑になりがちですが、弊社では、そうした煩雑な手続きでもシンプル・スピーディな進行が可能です。
豊富な経験を持つ建築確認申請チームによる伴走支援
建築確認申請は、弊社の専門分野の一つです。
東京、名古屋、大阪各支店の建築確認申請チームが一丸となって対応し、申請をスピーディーに行います。
スピード対応
建築確認申請は、工事の前に行う手続きです。申請が遅れることで、カーポートの設置も遅れることとなります。
そのため、「スピード感」が重要となります。
弊社では、全国の拠点に居る専門チームにより、スピード対応ができます。
また、書類の作成から申請まで、一括して弊社が行いますので、お客様は自社の業務に集中して取り組んでいただくことが可能です。

サポートメニュー
報酬表
| サポート内容 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 建築確認申請 基本料金(戸建て向け/30㎡以内) | 110,000 円~ |
※エクステリア業者/ハウスメーカー/リフォーム会社など、年間に複数件(10件以上)依頼の場合、さらにオトクな料金プランもあります。
| オプション | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 30㎡超の場合 | +33,000円~ |
| 現地事前調査(1都3県の場合) | +33,000円~ |
注意点
- 別途、申請先に支払う手数料が発生します。
- 業務はオンラインで行い、現地対応/敷地レベルの調査は含みません。
- 戸建て以外へのカーポート設置の場合、対応できないケースがあります。
(工場、倉庫、事務所、店舗など)
ご依頼者の声
大手販売店 様

感想:
- まさにこんなサービスを探していました。
- カーポート販売に参入するにあたり、建築確認申請が一番のネックになっていました。
- 店舗ごとに依頼できる建築士を探すのは大変ですし、全国対応できる建築士事務所・申請代行業者は見つからず……。
- 全国販売のスケールメリットを活かせるので、当社に非常にマッチしたサービスだと感じました!
個人のカーポート購入予定者 様

感想:
- カーポートの設置を近所の工務店にやってもらおうと思ったら、建築確認申請は自力でやるように言われた。そのため役所に相談もしてみたが、「自力で申請するのはかなり難しい」と言われてしまった。どうすれば良いかわからなかったが、サポート行政書士法人に電話したところ、わかりやすく対応の流れを案内してもらえた。
- また、実際に依頼してから、自分や工務店が気付いてなかった規制があって、カーポートの種類自体の見直しが必要なことも教えてもらった。 単に手続きをするだけではなく、そこまで見てもらえるのか、と感心しました。
検査済証交付までの流れ(業者様向け)

建築確認申請の手続きは、管轄によって、提出書類・手続きの流れ・指導内容が異なっているケースが多々あります。弊社では、管轄による手続きの違いを踏まえた上で、全国対応をしています。
よくあるご質問
カーポートでも建築確認申請は必要なのでしょうか。
本文に記載した要件を満たす場合は、申請が必要です。
1台用のカーポートであっても、床面積が10㎡を超えるものがほとんどですので、かなり多くの場合で申請が必要となります。
カーポートなら、端の1m分は面積に算入しなくて良いと聞きました。端の1m分を算入しなければ面積が10㎡を下回るので、建築確認申請は不要ではないでしょうか。
結論からお答えすると、この場合もやはり、申請が必要なケースが多いです。
建築確認申請の要否は、「床面積(端の1m分を含む)」を基に判断するためです。
端の1m分が算入されない(※)のは、「建築面積」です。
「床面積」の規定とは関係が無いため、端の1m分の面積も算入した上で、申請の要否を判断しましょう。
※なお、建築面積の場合も、端の1m分が算入されないのは、「高い開放性を有すると認めて指定する構造」を有する場合に限ります。
建蔽率を考える際には、この条件を満たしていることも確認が必要です。
カーポート設置に必要な手続きは建築確認だけですか?
「完了検査申請」をして、完了検査を受ける必要があります。
弊社では完了検査申請も含めて対応いたします。
また、自治体によっては、建築確認の前に、事前協議申請などを求められることもあるため、注意が必要です。
その他、土地の用途・土地に掛かる規制等によって、別の手続きが必要になる可能性もあるため、関連する法令・条例等を事前に調査することが大事です。







