中小企業省力化投資補助金申請
更新日:2025年8月20日

補助金を活用したい中小企業様、補助金を活用して売上アップを目指す機器ベンダー様はぜひご相談ください!
サポート行政書士法人では、東京・名古屋・大阪を中心に全国対応で補助金の申請サポートを行っています。

- カテゴリー登録、カタログ掲載製品が増大
- 補正予算額は3000億円
- 公募は随時受付中
- 一般型が新設(従来はカタログ型のみ)

補助対象者について
対象者は主に個人事業主・小規模事業者・中小企業です。
主に建設業、製造業、倉庫業、卸売業、小売業、宿泊業、飲食業を対象としていますが、その他の業種も対象です。
なお、下記に該当する事業者は申請できません。
過去にものづくり補助金の交付を受けてから、10カ月を経過していない
過去3年以内に2回以上、ものづくり補助金の交付を受けている
過去に事業再構築補助金に採択され、その補助事業で導入した機器を本事業で申請する
本事業の製造事業者、販売事業者に該当する など
本制度は既存事業の省力化を目的とするため、新規事業に対する補助申請はNGです。
補助金申請者の申告・策定
補助金申請者は交付申請時に以下の申告・策定が必要です。
人手不足であることの申告
「中小企業省力化投資補助事業」に係る事務局の公募要領より引用
以下のいずれかから当てはまるものを一つ選択し、省力化を進める必要があることを示すこと。
直近の従業員の平均残業時間が30時間を超えている
整理解雇に依らない離職・退職によって従業員が前年度比で5%以上減少している
採用活動を行い求人を掲載したものの、充足には至らなかった
その他、省力化を推し進める必要に迫られている
省力化を進めるための計画作成
事業計画の作成にあたり、以下3点の説明が必要です。
導入製品の使用方法について
製品の導入により期待される省力化の効果
省力化により既存業務から抽出できると期待される時間・人員の使途
保険への加入
補助額が500万円以上となる場合、事業計画期間終了までの間、火災等による取得財産の損失に備えて、保険金額が補助額以上である保険又は共済への加入を必須です。なお、本保険料は、補助対象外です。
実績報告提出時に、保険・共済への加入を示す書類の提出が必要となります。
労働生産性の向上目標
本事業において交付申請を行う中小企業等は、補助事業終了後3年間で毎年、申請時と比較して労働生産性を年平均成長率(CAGR)3.0%以上向上させる事業計画を策定し、採択を受けた場合はそれに取り組む必要があります。
なお2回目以降の申請である場合は、年平均成長率(CAGR)4.0%以上向上させる事業計画を策定し取り組む必要があります。
賃上げ計画の表明(任意)
「中小企業省力化投資補助事業」に係る事務局の公募要領より引用
補助事業実施期間終了時の実績報告において賃上げの目標が達成できていないことが確認された場合、補助額の確定の際、補助上限額の引き上げを行わなかった場合の補助額と等しくなるように補助額を減額する。
申請時に、下記2点を表明した事業者は、「大幅な賃上げを行う場合」の補助上限が適用されます。
補助事業終了時点までにいずれも条件クリアすることで補助上限額がアップした金額を受け取ることができます。
事業所内最低賃金を45円以上の水準で引き上げること
給与支給総額を年率平均6%以上増加させること
「補助事業終了時点」は交付決定日から最長12カ月間となります。
報告対象期間のみ賃金を引き上げ、実績報告以降に賃金を引き下げることは認められません。
補助金額について
本制度では、小規模事業者・中小企業に関わらず補助率は一律1/2となり、従業員数で貰える補助額が異なります。
賃上げ要件を達成した場合、()内の金額に上限額を引き上げ
申請金額の下限額は50万円(税別)となる
申請類型 | 従業員数 | 補助率 | 補助額 |
省力化投資補助枠 (カタログ型) | 5名以下 | 1/2 | 200万円(300万円) |
6~20名 | 500万円(750万円) | ||
21名以上 | 1000万円(1500万円) |
対象となる省力化製品
人材不足に悩む中小企業等に対して、IoT、ロボット等の人材不足解消に効果がある汎用製品が対象となります。
人材不足解消に効果のある製品であれば、どれでも対象となるわけではなく、工業会等が予め中小企業庁に対して製品カテゴリの申請を行い、その承認を受けた対象カテゴリ内の製品(カタログ登録済みである)が対象となる仕組みです。
登録可能な製品カテゴリー
下記は承認カテゴリー一覧に掲載されたものです。製品登録は下記のカテゴリ内のみ登録可能です。
※下記一例となり、今後もカテゴリーは追加予定です。

券売機

自動精算機

自動チェックイン機

スチームコンベクションオーブン

無人搬送車(AGV・AMR)

検品・仕分システム

自動倉庫

清掃ロボット

配膳ロボット

タブレット型給油許可システム

オートラベラー

飲料補充ロボット

デジタル紙面色校正装置

測量機
他には以下のものが対象です。
丁号機 | 印刷用インキ 自動計量装置 | 印刷用紙高積装置 | 段ボール製箱機 | 近赤外線センサ式 プラスチック材質選別機 |
デジタル加飾機 | 印刷紙面検査装置 | 鋳物用自動バリ取り装置 | 自動調色システム | 蛍光X線膜厚測定器 |
自動裁断機 | 原材料自動計量 混合搬送装置 | 産業用枚葉 デジタル印刷機 | トムソン加工自動カス取り装置 | 印刷用紙反転機 |
5軸制御マシニングセンタ | 自動車向け溶接機 | スポット溶接機 | 自動車向け溶接機 ・パルス制御溶接機 | 一本バー搬送ロボット |
プレス用多関節ロボット | 鋳造用自動注湯機 | 複合加工機 | バランサ装置 | 鍛圧・板金加工用 バリ取り装置 |
パイプベンダー用投入 ・排出ロボット | 地上型3Dレーザー スキャナー | GNSS測量機(RTK) | ピッキングカートシステム | ラックシステム (垂直回転ラック) |
板金機械用材料シート 自動搬入・搬出装置 | マシンコントロール ・マシンガイダンス 機能付きショベル | 自動紙折機 | 食品包覆機 (食品包あん機、 餃子成型機等) | 鋳造用ブラスト装置 |
ラックシステム (移動ラック) | ラックシステム (流動ラック) | 垂直搬送機(貨物専用) | プレスブレーキ用 金型自動交換装置 | インライン非破壊検査 装置(内部不良検査) |
インライン非破壊検査 装置(外部不良検査) | シンダーコンクリート塊待機 | チルトローテータ付きショベル | 印刷物インサーター | 建設現場作業ロボット (鉄筋組立作業ロボット) |
コイルライン | プレス間搬送ロボット | 物品貸出管理機 | 入出金機 | 美容ライト脱毛機器 |
自動フライヤー | ツールプリセッター | 産業用デジタルラベル 印刷機 | 鋳造用自動駆動ミキサー (グリッド造形システム) | 鉄筋自動曲装置 |
パワーアシストスーツ | デジタルピッキング システム | CNC三次元測定機 | NC細穴放電加工機 | 産業用小ロット対応 デジタル印刷機 (フラットベッドタイプ /ロールタイプ) |
鋳造用砂性状 自動測定装置 | ワイヤ自動供給付 ワイヤ放電加工機 | 自動画像測定機 | 木材加工用5軸 マシニングセンタ | パレタイズロボット |
用紙(シート) 積み下ろし装置 | 仕分検印機能付き シートリーダー | 産業用カッティング プロッター | 美容トリートメント機器 | RFIDによる 一括読み取りシステム |
電子棚札システム | CNC立形複合研削盤 | 4軸制御マシニングセンタ | 自動つま先縫製機能付き 丸編み靴下編み機 | デジタル映写システム (デジタルシネマ プロジェクター・ デジタルシネマサーバ) |
食品スライサ・カッタ | 全自動CNC工具研削盤 | キー溝加工機 | 平面・曲面印刷機 (パッド印刷機/ ホットスタンプ印刷機) | 産業用ラミネーター機 |
金属加工製品用洗浄装置 | 木材用高周波接着機 | プレス機械用 トランスファ装置 | 自動車向け塗装ブース | 機上計測装置付 平面研削盤 |
パン等発行生地の分割 ・まるめ機 | テーブル式 スポット溶接機 | クリンチング ファスナー圧入機 | 鋳造用反転装置 | 面板加工機 |
段ボール箱糊付け機 |
製品の本体価格について
補助事業のために使用される機械装置や、一体として用いられる専用ソフトウェア・情報システム等の購入に要する経費が補助対象となります。
機械装置本体とソフトウェアの合計額が税抜50万円以上であることが基準となります。
他者製品と比較し一般的な市場価格と比較して高額であること、対外的に無償で提供していること、またシステムの開発費用が発生する場合は登録が認められません。
導入経費について
本制度には機械装置+ソフトウェアにかかる導入設定費用も補助対象です。
具体的には以下の通りです。
- 設置作業
- 運搬費
- 動作確認の費用
- マスタ設定等の導入設定費用
なお、補助金が採択される前に既に導入した費用は対象外となる点にご注意ください。
導入・設定費用(申請額)に対する補助上限額は、
各製品の補助上限額の2割までとなります。
対象外となる製品・経費について
機械装置(ソフトウェア含む)が中古品の場合や、対象リース会社が中小企業等とリース契約を結ぶ際に発生する金利や保険料は、補助対象外となります。 省力化製品の利用料が、交付申請時に金額が定められないものはNGとなるため、製品登録時には必ず金額設定が必要です。
また、補助事業者(補助金を受け取る側)の採択・交付決定前に導入した経費は含めることができない申請前の導入(支払いを含む)は気を付けてください。
省力化製品・製造事業者・販売事業者の登録の流れ
省力化製品を登録するに当たっては、該当するカテゴリの工業会を通じて事務局へ製造事業者として登録申請を行うとともに、省力化製品登録を行う必要があります。
申請された製品は省力化基準に照らし合わせて工業会・事務局・有識者委員会・中小企業庁が審査に関与し、登録の可否を決定します。
また、製造事業者と販売事業者は一つの会社で両方とも登録可能となります

01 製品の登録申請
はじめに、省力化製品を取り扱うメーカー等は、登録予定の製品を工業会に対して製品登録審査申請を行います。
申請時には製品や法人に関する提出書類が必要となり、不備が見つかると審査時間が長くなるほか、最悪の場合審査の不許可(過去に他補助金で何度も事例あり)となる可能性があるため注意が必要です。
02 工業会による製品審査
工業会は、申請のあった製品について、省力化に繋がるか費用対効果が高いか等の省力化基準に沿った審査を行います。
なお、審査申請に当たり、審査料が発生する可能性があります。
03 事務局による内容確認
事務局は、申請された製品の登録要件や製造事業者の申請要件に該当するかの確認を行います。 その後、外部有識者委員会に意見招聘を行った上で、中小企業庁に報告を行います。
中小企業庁は、業所管省庁等と協議を行ったあと、要件を満たすと判断したものについて省力化製品及び製造事業者として承認し、事務局を通じて工業会等へ通知が行われます。
04 証明書発行
工業会は、承認された省力化製品について証明書を発行し、申請者へ通知されます。
申請者はこの証明書をもって製造事業者としての登録申請が可能となります。
05 カタログ・製造事業者の登録申請
事務局へ省力化製品のカタログ登録申請と製造事業者の申請を行います。
06 登録完了
事務局の承認をもって、製造事業者として登録となります。
また、申請した省力化製品は本補助金の補助対象としてカタログに登録されることになり、事務局ホームページで公開されます。
追加で省力化製品を登録する場合、過去に登録した省力化製品と同一カテゴリ内であれば、
再度製造事業者としての登録は不要となります。
製造事業者登録の要件
冒頭の方でもお伝えした通り、省力化製品と製造事業者の申請は、同時に申請し同時に登録という流れです。(2回目以降の同一カテゴリの製品登録時は除く)
製品の登録を受ける前に、申請する法人として適合しているかを確認してください。 特に重要だと考えられる点をピックアップして解説しています。
01 基本事項
日本国内で事業を営む法人である(個人事業主はNG)
申請時には納税証明書の発行が求められるため、
会社を設立したばかりで1期を迎えていない事業者は申請対象外となります。
02 経営基盤について
製品の生産を継続して行う十分な経営基盤を有している
審査要領内には公開されていませんが、
会社の決算状況が審査に影響あると予測されます。
03 供給・サポート体制について
登録した省力化製品の供給・サポートが十分に行える体制を確保すること など
発注から12ヶ月以内に納品・検品・支払いを完了した後、本補助金の実績報告が必要です。
これ以上の日数がかかる省力化製品の導入は一切認められておらず、実績報告期間が超えてしまうと
採択の交付取消となるため注意してください。
また、製造事業者には補助事業者が導入した省力化製品において、運用障害等が発生しないよう
メンテナンスと管理が徹底されていることも求められます。
トラブルが相次ぐ製造事業者は、カタログ掲載の一時取りやめを行う等の措置が行われる可能性があります。
04 事業実施期間中の対応について
登録内容に変更や修正が出てきた場合は、情報変更の手続きを実施すること
補助事業者とのトラブルは、事務局は一切関与しないため自社で解決に努めること など
先の話になりますが販売開始以降から効果報告期間の間において、
省力化製品の製造個数・売上額、及び経営状況に関する指標(決算書記載の事項)の提出が必要です。
また、補助事業者の効果報告時に記載された省力化効果が、
本来製品が期待する省力化効果の基準を下回るケースが多発した場合、
登録取消となる可能性があります。
つまり、最初の製品登録の申請内容が重要になってきます。
販売事業者登録の要件
販売事業者として登録されるためには、登録された省力化製品の販売・各種サポートを行える事業者であるとして製造事業者の確認を受けた上で、事務局に登録申請を行い、審査に採択される必要があります。
まずは製品の登録を受ける前に、申請する法人として適合しているかを確認してください。ここでは、 特に重要だと考えられる点をピックアップして解説しています。
01 基本事項
日本国内で事業を営む法人である(個人事業主はNG) など
02 経営基盤について
製品の生産を継続して行う十分な経営基盤を有している
03 供給・販売体制について
本事業の対象要件を満たす省力化製品を提供・販売した実績を有していること など
04 サポート体制について
登録申請時に省力化製品の保守・点検・修理・サポート体制の構築や導入後のメンテナンス・管理について証明する資料を提供する など
05 価格設定について
製品本体価格・導入費それぞれについて、製造事業者が製品審査申請の際に登録した小売希望価格の上限額以内にて登録を行う
06 事業実施について
取り扱う省力化製品を扱う製造事業者から下記の確認を受けること
- 省力化製品に類するサービスを提供・販売した実績を持ち、登録された省力化製品を登録及び提供できること
- 販売事業者の要件及び宣誓事項の要件全てを満たしていること など
省力化製品の要件
登録を検討しているメーカー等は、以下の要件に適合しているかご確認下さい。
01 基本情報
機械装置+専用ソフトウェア・情報システム等の購入に要する経費が補助対象
製品の機能が、製品カテゴリ内にある対応業種のいずれかの業務領域(プロセス)に合致する
単体では稼働しない又は省力化効果を発揮しない製品でないこと
汎用製品であり、開発等を前提としないものであること
周辺機器等の構成要素について、それが製品本体と一体不可分であるものや、存在することでさらなる省力化効果を発揮するものについては必要最低限の製品及び周辺機器等のみを1つのパッケージとして登録すること
販売が開始されており、製造・販売された実績を1社以上有していること など
02 製品の性能や価格について
製品本体の価格は50万円以上であること(補助上限金額に比して著しく高額のものでないこと)
申請された価格が妥当であること(市場価格と比較して著しく高額である場合は対象外)
業種ごとに設定された省力化指標に従い省力化の効果を算出し、指定の基準値を上回ること
03 供給体制について
発注から12ヶ月以内に納品・検品・支払いを完了して本補助金の実績報告を行うこと など
実績報告では、補助事業者が実際に設備を使用できる状態にまでもっていく必要があると考えられます。
なお、一定の年数を経過する前に処分を行う場合は、事務局の承認を受けた後、残存簿価相当額又は時価(譲渡額)を、当該処分財産に係る補助金額を限度に納付する必要があります。
04 サポート体制について
省力化製品の保守・修理・サポート体制を構築すること など
本制度では納入先として想定される地域にサポート体制を有している必要があり、耐用年数期間内に運用障害等が起きた場合、
メーカー(販売代理店など)修理・サポート等の支援を実施できる体制づくりが必要です。
事業フロー

料金
<通常枠>
実績報告込み:600,000円~
<カタログ型>
実績報告なし:150,000円
実績報告あり:200,000円
完全成功報酬制!
不採択の場合はもう1回に限り追加料金なしで申請致します。
※ご依頼から1週間以内の申請は割増料金がかかります。
※ご契約後のキャンセルはキャンセル料金が発生する可能性があります。
補助金に精通した専門スタッフを厳選しています
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着手金がかからないため、ノーリスクで申請が可能です。
補助金申請に絶対の自信を持っている事務所だからこそできる報酬体系です。
経験豊富な専属コンサルタントチームを構成
お客様の対応を行うコンサルタントは補助金申請の実務経験を有するメンバーで構成して
います。約10名近くのメンバーが在籍し、大量案件や最短、申請締切日3日前の
案件にも柔軟に対応できる体制が整っています。
また、補助金メンバーは業務委託を利用せず、全員が当社所属のコンサルタントです。
当事務所スタッフのみで完結することで、すべてのサービスを高品質・ノンストップ・スピーディーに
提供できることを可能にしています。
徹底した品質管理
経験豊富な行政書士による申請書Wチェック
当事務所では、専属コンサルタントが事業計画書を作成後、
これまでに1000件以上の補助金支援実績を持つ行政書士が納品前に添削を行います。
どの案件においても妥協はせず、1%でも採択可能性を上げる申請書を作ることが顧客への価値提供であると考えています。
採択率の傾向分析
公募回毎の採択発表後に独自のツールを活用し、採択・不採択の傾向を分析しています。
これまでに多くの補助金を支援してきたノウハウ・知見をもとに最新の採択傾向を分析し、採択率の向上に取り組んでいます。
徹底した期日管理
補助金は申請締切日が決まっており、申請に間に合わなかった場合、事業計画が大幅に
遅れてしまう可能性があります。当社では、進捗管理ツールを活用し、依頼を受けた各顧客の
進捗状況をリアルタイムで把握することで、申請期日までに間に合うよう当社からリードを
行っています。
社内勉強会の定期実施

補助金は年度毎に公募要領が変わり、情報の収集が欠かせません。
当事務所では、行政書士を中心とするコンサルタントメンバーが全員、手引きを熟読し、内容把握から前回との変更点や申請ポイントを洗い出し勉強会を通じて知識のブラッシュアップを行います。
こうした、補助金知識・ノウハウを共有していくことで、日々研鑽に努めております。
補助金交付までの流れ

STEP1
お問合せ・無料相談
STEP2
交付申請の申込
STEP3
必要書類の収集
STEP4
面談(電話・Zoom等)
STEP5
事業計画書の作成
STEP6
申請
STEP7
採択・交付決定
STEP8
報酬の支払い
本ページの監修行政書士

名古屋支店 井浪 竜馬
保有資格:行政書士、宅地建物取引士
取り扱い分野:補助金、許認可