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【重要】消防法令手続における行政書士法違反の防止と法改正について

令和8年1月1日より施行された「行政書士法の一部を改正する法律」(令和7年法律第65号)および、総務省消防庁からの通知を踏まえ、消防法令に基づく各種手続きの適正化についてお知らせします。

本年(令和8年)1月1日より、改正行政書士法が施行されました。
この法改正に合わせ、従来の行政書士法第1条の2は、第1条の3へと改正されています。

総務省消防庁からは、各都道府県および消防機関に対し、以下の趣旨の通知(令和7年2月25日付)が出されています。

  • 違法行為の防止:
    消防法令に基づく各種手続きにおいて、行政書士資格を持たない者が提出書類の作成に関与するなどの「行政書士法違反」が生じないよう徹底すること。
  • 適正な書類作成:
    官公庁に提出する書類の作成は、法律で定められた例外を除き、行政書士の独占業務です。

日本行政書士会連合会(日行連)からの依頼を受け、弊社(サポート行政書士法人)においても各都道府県の消防設備協会等に対し、法改正の趣旨および適切な手続きの周知を行っております。

消防法令に基づく申請や届出等の書類作成についてご不明な点がございましたら、国家資格者である弊社へご相談ください。

塚本さん
著者 主任コンサルタント
塚本 純平

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