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一般建設業の専任技術者の実務経験の必要年数の緩和について

一般建設業の許可を受ける際、営業所ごとに専任の技術者の配置が求められています。
一般建設業の営業所の専任技術者として認められるためには、
国家資格等の保持や一定期間以上の実務経験が必要です。
 
このうち、実務経験の必要年数は、指定学科の大学、短大等を卒業している場合は3年以上、
指定学科の高等学校等を卒業している場合は5年以上、その他の場合は10年以上でした。
 
つまり、通常10年以上の実務経験が必要なところ、
指定学科を卒業している方のみ、3年以上または5年以上に短縮される、という運用でした。
 
しかし、令和5年7月1日から施行される建設業法施行規則改正により、
技術検定種目(例:土木施工管理、建築施工管理)に関する技士や技士補の方に関しても、
専任技術者として認められるための実務経験が短縮される運用に変わります。

改正による短縮の具体例

例1

2級建築施工管理技士補の方(2級の建築施工管理の1次検定合格者)を、
大工工事の一般建設業許可について営業所の専任技術者として配置する場合、
これまでは実務経験が10年以上必要でしたが、
今後は5年以上あればOKとなります。

例2

1級建築施工管理技士の方(1級の建築施工管理の2次検定合格者)を、
機械器具設置工事の一般建設業許可について営業所の専任技術者として配置する場合、
これまでは実務経験が10年以上必要でしたが、
今後は3年以上あればOKとなります。

例3

1級電気工事施工管理技士補の方(1級の電気工事施工管理の1次検定合格者)を、
機械器具設置工事の一般建設業許可について営業所の専任技術者として配置する場合、
これまでは実務経験が10年以上必要でしたが、
今後は3年以上あればOKとなります。
一方、こちらの方を電気工事の一般建設業許可について営業所の専任技術者として配置する場合、
実務経験は従来通り10年以上必要となります。

建設業の申請はサポート行政書士法人にお任せください

具体例は以上となります。

運用の詳細は国土交通省HPにて公開されていますが、
こちらは指定学科卒の方に関する従来の運用を元とした内容となっています。

特に、
「どの検定種目(土木施工管理、建築施工管理など)の人が、
 どの業種の工事に関して必要年数が短縮されるのか」について、
直接の記載がなく、「建築学の指定学科と同等とみなす」などの記載にとどまっています。


サポート行政書士法人では、これから新規で建設業を取得される皆様の許可申請を代行しています。
専任技術者の要件を含め、許可取得のための確認・整理、許可取得までのコンサルティングも行っています。

弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績があります。
どのような些細なことでも結構ですので、お気軽にご相談ください。

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