最新情報!カタログ型の変更点について解説!【中小企業省力化投資補助金(カタログ型)】
投稿日:2025年5月29日

中小企業省力化投資補助金(カタログ型)について、制度変更が行われました。
今回は、「複数回の申請」と「常勤従業員のいない事業者の申請」について変更されました。
ここでは、その内容について詳しく解説していきます。
複数回の申請について
2回目の申請は、それ以前の申請において 補助金の支払いが完了した後 に行うことができます。
2回目の申請をする時は、賃上げに取り組み、その旨を申請時に宣誓する必要があります。
〇労働生産性の向上目標
「申請時と比較して労働生産性を 年平均成長率4.0%以上 向上させる」という事業計画を策定する必要があります。
※1回目の申請の時は、労働生産性を年平均成長率3.0%以上向上させる計画を策定します。
〇2回目以降の交付申請における補助額について
2回目以降の補助上限額は、以下の式で求められます。
当該申請の補助上限額ー累計交付額=申請できる補助上限額
※申請できる補助上限額が25万円未満となった場合は申請できません。

〇注意点
・交付申請回数に関わらず、1度の申請で申請できる製品は1種類のみです。
※カテゴリ内の一つの製品のみ申請できます。
・複数の交付申請を同時に行うことはできません。
・従業員及び賃上げによる補助上限額は申請ごとに判断します。
常勤従業員がいない事業者の申請について
これまでは、常勤従業員がいない事業者は申請できませんでした。
今回の変更で 常勤従業員がいない事業者 の交付申請が可能となりました。
〇提出書類
常勤従業員がいない事業者は、事業実態の詳細を確認する審査を行うため、事業に関する契約書等の事業活動を示す証憑を提出する必要があります。
事業実態の詳細が確認できる書類として、過去1年以内に他社との取引を行った際の書類を提出します。
例)発注書、請求書、納品書、業務委託契約書、工事請負契約、売買契約等
※書類は限定されませんが、これまでに事業を行ってきたことを示す書類を提出してください。

〇人手不足の理由

人手不足の理由についての選択で、常勤従業員がいない事業者は、「限られた人手で業務を遂行するため、直近1か月の従業員の平均残業時間が月30時間を超えている」という理由を選択できません。
〇注意点
・従業員数が0人の場合、賃上げによる補助上限額引き上げを適用することはできません。
・従事者数が0となる場合、省力化の効果が図れないため申請の対象とはなりません。
※従事者数とは、従業員と定義する人数に加えて、非常勤や役員等のうち、業務に従事している人数です。
例えば、工場で、包装から検品までの全工程を自動化装置が担っており、人手による作業者がまったく存在しない場合がこれに当たります。
・従業員数が0人の事業者は、従業員名簿は提出不要です。
・事業場内最低賃金は、従業員数が0人の事業者は入力不要です。

以上が、制度変更された点です。
カタログ型については、交付申請は随時受付中です。
申請を検討している中小企業様、申請したいものの、ご自身で手続きを進めるのは難しいと感じている中小企業様は、ぜひサポート行政書士法人へご相談ください!