「住民票上の住所」と「実際に居住している場所」(=居所)が異なる場合の宅地建物取引主任者資格
投稿日:2013年8月2日

「現住所」「住民票の住所」「本籍・本籍地」とは
現住所とは、現在居住している場所を指す言葉です。
本記事では「居所」という表現を用います。
住民票の住所とは、住民基本台帳に記載されている住所です。
基本的には住んでいる場所を指しますが、引っ越しの際に住所変更の手続きをしていない場合、旧住所が住民票上の住所になっている場合があります。
本籍・本籍地とは、戸籍が置かれている場所です。
住民票に記載されている住所とは異なる場合もあり、実際に住んでいる場所と同じである必要はありません。
日本国内であればどこでも本籍地を設定できます。
親の本籍地をそのまま継承したり、結婚後に新たな場所を本籍にしたりもできます。
「住民票上の住所」と「実際に居住している場所」(=居所)が異なる場合…
「実際に居住している場所」のことを「居所」と言いますが、
例えば、単身赴任中の方で「住民票上の住所」と「居所」が違う方、結構多いです。
実際住んでいる居所に住民票を移そうとしても、
ご家族がいるとなかなか住民票は移せなかったりしますよね。
そんな時、知っておきたいポイントがあります。
「宅地建物取引主任者資格の登録上(主任者個人)」のお話です。
「居所登録」とは?
宅地建物取引主任者は、主任者登録を行っている管轄によって対応は異なりますが、例えば、東京都では、<単身赴任などで住民票を移さずに別の場所で居住される方>に向けて「居所登録」という手続きを行っています。
具体的には、現在の住民票の他に、<申請者の氏名が確認できる公共料金の領収書3ヶ月分>や、<公的機関からの郵便物>などの居所が確認できる書類を添付して、東京都の窓口で「居所登録」の手続きを行います。(主任者証の原本もご持参下さい。)
この手続きを行うと、宅地建物取引主任者証上の「住所」欄に、「東京都●●~(居所)」というように、居所が記載がされる形になります。 裏書の場合も、同様に手書き記入されます。
居所登録のメリット・デメリット
宅地建物取引主任者の方は、勤務先の宅地建物取引業免許にかかる変更/更新手続きの際にも、何かと「住民票上の住所」と「居所」が異なるかどうかチェックされ、異なる場合は、別途勤務先から「居所証明書」を発行してもらう等、面倒な作業が増えがちです。
この居所登録の手続きを行っている方については、会社から居所証明書を発行してもらうことなく、主任者証で居所を証明できるので、その部分では、楽チンです。
ただ、居所登録を行った場合は、<住民票上の住所が変更になった場合>はもちろん、<居所が変更になった場合>も変更手続きを行う必要が出てきますので、ご注意下さい。
まとめ
住民の住所や世帯情報を正確に管理するため、「住民基本台帳法」に基づき、自治体に居住者の情報を登録することが義務付けられています。
手続きを行わないと、住民税や社会保険の手続きに支障が生じる、公的扶助や自治体からの書類などが受け取れない、選挙に参加できないなどの問題があります。
1年以内に元の住所に戻る見込みがある場合や、引越をしても後も生活の拠点が移動しないなど、正当な理由がない場合は速やかに手続きを行いましょう。
そしてその場合は、宅地建物取引主任者資格の登録上、「居所登録」を行うのも選択肢の一つです。

