【ご注意】「所属機関に関する届出」漏れによる永住申請の不許可事例が発生しています
投稿日:2025年8月8日
最近、弊社が取次申請を行った永住許可申請において、
「所属機関に関する届出」を怠ったことが原因で不許可となったケースがありました。
現在、永住審査は従来以上に厳格化されており、
転職、退職、勤務先の商号変更などがあった際に、
出入国在留管理庁へ届出を行っていない場合、
審査においてマイナス要因と判断される可能性があります。
ご自身の届出状況を今一度ご確認ください
「所属機関に関する届出」は、原則として事由発生日から14日以内に提出する義務があります。
現時点で届出が済んでいない方でも、今からでも届け出を行うことにより、
入管側が一定の考慮をしてくれる可能性があります。
現在永住申請中、または今後予定されている方は特にご注意ください。
届出に関する参考情報
▼ 所属機関に関する届出・所属機関による届出 Q&A
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shozokunikansuru_00001.html
▼ オンラインでの届出(本人対応可)
https://www.ens-immi.moj.go.jp/NA01/NAA01S/NAA01STransfer
▼電話でのお問い合わせ先
東京入管・在留調査部門
03-5363-3032
適切な手続きや報告を怠らず、まだ対応されていない方は、
ぜひこの機会にご確認の上、届出を済ませておきましょう。
(執筆者:付)
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