高度人材ビザ
■ 高度人材の条件を満たしているか確かめたい
■ 高度人材の配偶者として就労したい
■ 高度人材を取得して永住ビザの要件を緩和したい
以上のようなお問い合わせをよくいただきます。
当社は、東京・名古屋・大阪にオフィスがあり、
経験と実績の豊富な『高度人材ビザ申請専門スタッフ』が、
お客様おひとりおひとりのご相談に対応しております。
相談は何度でも無料ですので、まずはお気軽にご連絡下さい!
弊社にご依頼いただくメリット
☑ 書類作成・確認サポート 高度人材ビザでは必要書類が許可のカギと言っても過言ではありません。
ポイントの確認や、ポイントを証明する書類等、お客様一人ひとりに
合わせてサポートさせて頂きます。
☑ ビザ専門チーム 経験豊富でノウハウの多いビザの専門チームが対応させていだきます。
☑ 外国語対応可能 中国語・英語・韓国語・インドネシア語・ベトナム語等での
対応も可能です。
☑ 全国対応可能 新宿・秋葉原・名古屋・大阪に支店があり、全国対応が可能です。
■高度人材ビザ申請を行って、「追加資料提出通知書」が入国管理局から届いた方
追加資料の通知は、不許可になったわけではありません。
追加資料の提出は、スピードが命。
通知書が来た日から1~2週間以内に提出しないといけないケースが多いので、
できる限り早い対応が必要です。
追加資料提出のサポートも行っていますので、お気軽にお問い合わせください。
詳しくはこちら【ビザ追加資料提出サポート】
■高度人材ビザ申請を行って、不許可になった方・再申請を行いたい方
不許可通知が届いたからといって、
ビザ取得を諦める必要はありません。
何故不許可なのか、その理由を確認・改善して再申請すれば、
許可になる可能性はあります。
当社では、入国管理局への不許可理由確認同行、再申請サポートを行っています。
詳しくはこちら【ビザ不許可理由確認・再申請】
平成27年4月から在留資格が変わります
平成27年の入管法改正により、高度人材の方向けのビザは
「高度専門職1号」「高度専門職2号」の2つに分かれることになりました。
■「高度専門職1号」「高度専門職2号」の関係
「高度専門職1号」のビザにて一定期間在留すると、「高度専門職2号」の在留資格を申請できます。
「高度専門職2号」は活動制限が大幅に緩和され、在留期間が無期限になります。
それぞれの活動内容や、日本で暮らす上の優遇措置については、以下のページで確認してください。
▶高度人材とは
高度人材ビザ申請をご依頼いただいたお客様の声
顧客の要望に応じて、効率が高く、業務管理も しっかりやっている会社だと思い、
感謝の気持ちが いっぱいでございます。
今度も又業務御依頼の上、 友人をご紹介させていただきます。
私は就労ビザで仕事をしていたのために日本での生活にも慣れてはいましたが、
手続きには自信がなく失敗をしたくないと考えていました。
しかし、サポート行政書士さんが私の疑問を解消してくれました。
他にも想像以上のサービスを提供して頂きました。
他のビザから高度人材ビザに変更する時の流れ
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お問い合わせ
高度人材ビザ申請に関する相談は何度でも無料です。 中国語・英語での相談や、 ご予約頂ければ時間外・土日の相談も可能です。 まずはお電話か問い合わせフォームからご連絡ください。 お問い合わせはこちら! |
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ご相談、申込み
現在の状況を確認した上で、高度人材ビザ申請方針をご説明いたします。 報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者とご相談ください。 見積り金額やサービス内容にご納得頂いたうえで、ご依頼いただきます。 |
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書類作成
高度人材ビザ申請の必要書類は当社で収集・作成いたします。 また、中国語・韓国語・英語の書類の翻訳も 当社で行っています。 ※別途、証明書等の取得費用(実費)と 翻訳料(1,000円/枚)がご申込者負担となります |
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入国管理局へ申請
お客様に代わって当社の行政書士が入国管理局へ高度人材ビザ代行申請を行います。 お客様は入国管理局へ出向くことがなく申請ができます。 |
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許可通知
審査の結果、問題が無ければ新しい在留カードの発行手続きのための通知が、 入国管理局から当社へ届きます。 また、万一不許可になった場合も、ご依頼者の要望に応じて、 再申請を行います。 |
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新しい在留カードの発行手続き
新しい在留カードの発行手続きで必要な書類等をご依頼者に案内します。 (パスポート、在留カード、入国管理局に支払う手数料など) 書類が揃い次第、当社の行政書士がご依頼者に代わって、 入国管理局にて新しい在留カードの発行手続きを行います。 書類の受け渡しは郵送等でのやり取りが可能ですので、ご来社いただく必要はありません。 報酬の精算後、パスポート・在留カードをご依頼者にお返しいたします。 |
高度人材査証申請についてよくあるご質問
- どんなビザでも、とりあえず日本に来て条件を満たせば、高度人材の申請は出来ますか?
- いいえ。 高度人材への変更が認められているビザは、 就労に関するものに限られています(「外交」「公用」「技能実習」は対象外です)。
高度人材ビザについて動画で解説
全国対応可能

お問い合わせください(相談無料、見積り無料)
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2営業日以上連絡がない場合は、送信できていない場合があります。
お手数ですが、もう一度、当フォームよりお問い合わせください。
なお、お電話でのご相談も受け付けております。
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