設備・住宅系補助金

CEV補助金(充電インフラ設備・V2H・車両向け国補助金)

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2023/8/20時点

CEV補助金申請サポート

クリーンエネルギー自動車を購入した、または購入を検討されている「個人・法人」の皆様に朗報です。
補助金により購入コストをカットできる可能性があります!
 
クリーンエネルギー自動車とその周辺機器(V2H・外部給電器)の購入費・工事費を対象とした補助金についてご案内します。

★令和6年度CEV補助金をご検討中の事業者様★
 無料のご面談受付中です!お気軽に問い合わせフォームよりご連絡ください。

CEV補助金を活用して、
充電設備・V2Hを導入しましょう!

弊社に依頼するメリット

行政書士事務所ランキング第2位

サポート行政書士法人は、行政書士事務所ランキング第2位の

業界大手です。(2020年帝国データバンク調べ)。

経済産業省向け申請支援の実績 延べ5000件以上 
経済産業省の認定支援機関として安心のサポート 
行政書士法人による申請支援でコンプライアンス遵守 
全国対応 

インターネット上の情報入力、書類の郵送で手続きが完了するため、どの地域にお住まいの場合でも対応が可能です。

スピード申請・大量申請! 

秋葉原、新宿、名古屋、大阪に支店がある日本最大級の行政書士法人です。

そのため、スピード申請・大量申請が可能です。

他の補助金との併用も対応! 

車両用CEV補助金との併用が可能である他、

国の補助金以外にも、各自治体が独自の補助金を交付している場合があり、

国の補助金と併用することができるものもあります。

弊社では、
各自治体独自の補助金についても対応が可能です。

ご相談から
補助金受給までの流れ

01 お問い合わせ
02 見積もり・申し込み
03 必要書類のご案内
04 交付申請
05 交付決定

※報酬のお支払い

06 補助事業の実施
07 必要書類のご案内
08 実績報告
09 実績報告完了
10 補助金受領

※自治体等への申請支援もご希望の場合は別途ご相談ください。(別途有償支援可)

※ご相談内容によっては、弊社ではお受けできない場合や、通常とは異なる報酬体系・条件でご提案させていただく場合がございます。

※補助金は、実際に使用した経費に対する補助(事後支給)のため、お客様自身にて、一度経費全額をご負担いただく必要がございます。

CEV補助金の概要

電気自動車へ電気を供給する設備の導入にかかる経費を補助し、

二酸化炭素の排出抑制や石油依存度の提言を図ることを目的とした補助事業です。

補助対象

対象車両令和5年度
EV
上限85万円
軽EV
上限55万円
PHEV
上限55万円
FCV
上限255万円
超小型モビリティ
上限35万円
電動二輪など
一種:上限6万円
二種:上限12万円
ミニカー〇(※)
クリーンディーゼル自動車×

外部給電機能なしの場合:定額20万円(個人)、定額30万円(サービスユース) 

外部給電機能ありの場合:定額30万円(個人)、定額40万円(サービスユース)

対象者

対象車両を購入した個人・法人・地方公共団体・リース会社

※リースの場合はリース会社が申請者となります。

対象車両・設備

https://www.cev-pc.or.jp/hojo/pdf/R4ho/R4ho_meigaragotojougen_2.pdf

※上記は暫定のものであるため、今後追加される可能性があります。

※中古車は対象外となります。

※初度登録の自家用に限ります(事業用は対象外)。

対象となる期間(車両の初度登録日)

  令和5年5月1日以降

申請書提出期限

登録日原則例外(※)
※車両登録日までに支払い手続きが完了していない場合
令和5年5月1日以降
(例:5月10日)
初度登録(届出)日から1か月
(例:6月9日)
初度登録(届出)日の翌々月末日
(例: 7月31日)

※最終期限は未定

その他

一定期間の保有義務 

補助金を受けた自動車は、

原則として初年度登録日から4年又は3年の保有義務があります。
やむを得ず、処分制限期間中に取得財産等の処分をする場合は、

事前に手続きが必要となり、補助金の返納が必要となります。

Jクレジット事業への参加 

個人が購入する、型式指定を受けた電気自動車、

プラグインハイブリッド自動車、超小型モビリティの場合は、

CO2排出削減量のクレジット化を推進する J-クレジット事業を実施する

「J-グリーン・リンケージ倶楽部」への入会が必要です。
入会手続きはセンターが行います。

動画でも解説しています

お問い合わせいただいた方には、原則、当日または翌営業日にご返信しています。
2営業日以上連絡がない場合は、送信できていない場合があります。


お手数ですが、もう一度、当フォームよりお問い合わせください。
なお、電話でのご相談も受け付けています。お気軽にご相談ください!