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新在留制度で訪れる変化(1)【在留カード交付】

こんにちは、大阪オフィスの帰化申請担当の芳村です。

2012年7月9日の新在留制度施行に伴い、日本に滞在される外国の方には様々な変化が起こります。
 
例えば、これまで日本に長期滞在される外国人の方は、
外国人登録制度に基づいて登録され、「外国人登録証」が交付されていました。
 
しかし2012年7月9日施行の新制度では、この外国人登録制度が廃止され、
新しく就労ビザ等で来日された方には、外国人登録証明書の代わりに「在留カード」が交付されます。
 
この在留カードが外国人登録証明書とどう違うかというと、
まず、この在留カードが交付される対象は、
中長期に日本に滞在される外国の方限定になります。
(つまり特別永住者の方は在留カードは交付されません。
特別永住者の方であれば、また別に特別永住者証明書が交付されます)
 
在留カードは記載事項が整理され、必要最小限の情報しか記載しない事とされており、
また、在留カードは記載されている事実に変更が生じたとき、
法務大臣に変更の届出をすることとされています。
 
そのため、常に最新の情報が反映され、法務大臣が必要に応じて届出事項についての事実調査をするなど、
在留カードは外国人登録証明書と比べて、より見やすくなり、
内容の正確性が確保されるようになっています。
 
そして新制度の施行に伴い、在留カードを持つ外国人は、
日本人と同じように、住民票に記載されるようになります。
 
次回、具体的にどのような方が住民票の記載され、
その記載内容はどのようなものかについて述べていきたいと思います。
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