【太陽光】説明会及び事前周知措置実施ガイドラインが追加されました
投稿日:2024年3月18日
こんにちは!事業計画認定担当です!
令和6年4月に再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(再エネ特措法)が改正される予定です。
今回は、新たに要件として追加された説明会及び事前周知措置実施ガイドラインについて説明します!
説明会と事前周知の「概要」
説明会とは?
住民説明会は、事業者が関係住民に対し、口頭・対面で事業内容を説明し、質疑応答を行う場です。
計画内容に対する住民の理解を深め、懸念を把握・対処することで、トラブルや反対運動を予防することが主な目的です。
規模が大きい案件(50kW以上の高圧設備など)、災害リスクや自然環境への影響が想定される立地、地元条例等で住民説明義務が課されているなどの場合に開催する必要があります。
なお、環境アセスメントや地域開発で既に説明会を開催しており、その内容が再エネ特措法の要件を満たしていれば、「再エネ特措法に基づく説明会」は代替可能とされています(ただし報告義務あり)。
主な形式
- 公民館や会議室などでの開催
- 参加者との質疑応答を含む
事前周知とは?
事前周知とは、発電事業者が事業計画の内容を公告や配布物等の手段を通じて地域住民に知らせる行為です。
計画の存在を広く周知し、住民の関心を喚起し、説明会参加などの機会につなげる目的があります。
小規模な設備(例えば低圧太陽光)かつ、周辺に影響が少ない立地の場合に、説明会に代えて行うことが認められるケースがあります。
主な手段
- ポスティング(チラシ配布)
- 戸別訪問による書面配布
- 回覧板に掲載
- 自治体の公報又は広報へ掲載
説明会と事前周知の関係性
比較項目 | 説明会 | 事前周知 |
---|---|---|
情報提供の方法 | 双方向的(口頭説明+質疑応答) | 一方向的(掲示・配布) |
対象設備 | 規模が大きい・影響の可能性が高い設備 | 小規模・影響の少ない設備 |
法的位置づけ | 義務となる場合が多い(ガイドライン・条例等) | 必要条件となることもある |
相互の代替性 | 周知措置と説明会の両方が求められる場合あり | 説明会の代わりになる場合あり |
説明会と事前周知の「具体的な要件」
説明会と事前周知の「対象設備」
対象となる設備は下記の通りです。
屋根設置の太陽光でも、設備IDの頭文字が6から始まる設備を除いて
事前周知(ポスティング)が必要です。
※東京都では、令和6(2024)年7月31日に、盛土規制法に基づく規制が開始されました※
住宅用太陽光(10㎾未満) | 屋根設置 ※住宅用太陽光は除く | 低圧(50㎾未満) ※住宅用太陽光・屋根設置価格を除く | 高圧・特別高圧(50㎾以上)※屋根設置を除く | |
周辺地域や周辺環境に影響を及ぼす可能性が高いエリア外(※1) | 事前周知を要件としない | 事前周知を要件としない (努力義務として求める) | 説明会以外の手法での事前周知を求める(※2、※3) | 説明会の開催を求める |
周辺地域や周辺環境に影響を及ぼす可能性が高いエリア内(※1) | 説明会の開催を求める |
(※2)説明会の対象となる「周辺地域の住民」の範囲内に、同一の事業者が実施する再エネ発電事業があるときは、それらの複数の電源を合計した出力が50㎾以上となる場合には、説明会の開催を求める。
(※3)FIT/FIP認定申請前に実施された他法令・条例に基づく説明会等において、再エネ特措法に基づく説明会等に関する要件を全て充足している場合には、手続の合理化を図る観点から、再エネ特措法に基づく説明会の開催又は事前周知の要件を充足するものとして取り扱う。(なお、この場合においても、事業者は説明会の概要を報告する報告書(説明会概要報告書)を提出する等の所要の手続を行う必要がある。)
周辺地域の住民の範囲
一定の範囲内に居住している方
低圧電源(50㎾未満)の場合:100m
高圧電源又は特別高圧電源の場合:300m
環境影響評価法に基づく環境アセスメント対象事業(第一種事業に限る):1㎞
土地/建造物所有者
再エネ発電事業の実施場所に隣接する土地またはその上にある建物を所有する方
実施場所が属する市町村
市町村から「周辺地域の住民」に加えるべき者についての意見があった場合には、
当該者を周辺地域の範囲に加えて当該者に対しても説明することが必要です。
説明会の開催時期
説明会は、認定申請日※の3ヶ月前までに開催が必要です。
尚、下記に当てはまる場合には、それぞれに定める時期の全てに開催が必要です。
- 認定申請許認可を必要とする再エネ発電事業
- 環境影響評価法に基づく環境アセスメント対象事業(第一種事業及び第二種事業の場合を含む。)
- 条例に基づく環境アセスメントの対象となる再エネ発電事業
- 自然環境の保全又は良好な景観の保全を目的とする条例の規定により許可等の処分又は届出を要する再エネ発電事業
※認定申請日:提出した再エネ発電事業計画及び必要な添付資料等が経済産業大臣に最初に到達した日
今後の申請はさらに煩雑になる予想
令和6年4月の法改正により、事業計画認定申請がさらに煩雑になることが予想されます。
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