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【法改正】宅建業法施行規則|標識サイズの変更・重要事項説明の追加など影響まとめ

不動産業界に関係する皆さまへ、宅地建物取引業法施行規則および施行令の改正情報をまとめて解説します。

令和7年12月1日および令和8年4月1日から順次施行される内容で、標識(業者票)のサイズ変更重要事項説明の追加項目など、日々の業務に直結する内容が含まれます。

令和7年12月1日より、宅建業者が事務所や案内所に掲げる標識(様式第9号)のサイズが次の通り改正されています。

区分改正前改正後(施行済み)
標識サイズ縦30cm × 横35cm縦25cm × 横35cm

縦幅が5cm縮小され、従来よりもコンパクトな掲示が可能に。
表示内容に変更はありませんが、事務所に旧サイズを掲示している場合は、早めの交換が推奨されます。

令和8年4月1日からは、区分所有建物を信託受益権として取引するケースに関する説明義務が強化されます。

■ 説明が必要となるケース

次のすべてに該当する場合、宅地建物取引士による説明が必須になります。

  • 「信託受益権」として売買される不動産
  • 信託財産が「区分所有建物」である
  • 当該マンションが「管理業者管理者方式」を採用している

信託受益権化された不動産や、管理会社を管理者に選任する方式が増加する中、購入者の理解不足によるトラブルを防ぐ目的で、説明事項が追加されました。

マンション建替円滑化法の改正に合わせて、宅建業法施行令も改正されます。
(令和8年4月1日施行)

■ 主な改正内容

  • 広告開始時期の制限の見直し
    → 建替え事業の進行状況に応じ、過度に早い広告を制限
  • 重要事項説明書の規定整備
    → 建替え事業に関する情報提供を強化

新築マンションを扱う事業者は、広告スケジュールの検討がより重要になります。

今回の改正により、以下の対応が必要です。

✔ 標識(業者票)の交換

令和7年12月施行済み。古い規格のまま掲示していないか要確認。

✔ 重要事項説明書の更新

信託受益権化された区分所有建物や管理者管理方式に対応した説明項目を追加。

✔ 広告開始時期ルールの再確認

マンション建替え事業に関する広告の基準が厳格化。

今回の改正は、

  • 不動産の信託受益権化の進展
  • マンション管理制度の多様化
  • 建替え事業の増加

といった社会的変化に対応したものです。
不動産事業者にとっては、標識・重要事項説明・広告の3点 の実務更新が必要になります。

弊社では、本改正の内容も踏まえたうえで、宅地建物取引業の申請や重要事項説明書の作成の代行・コンサルタント風をはじめとしたサービスを提供しております。
お気軽にご相談ください。

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