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戸籍・住民票への氏名フリガナ記載開始へ ~許認可手続きでの注意点を解説~

2025年5月26日から、戸籍や住民票に「氏名の振り仮名(フリガナ)」が正式に記載されることになりました。
これは戸籍法や住民基本台帳法の改正によるもので、すべての国民に関係する制度変更です。

今回の改正で、企業の法務・総務部門においても、各種申請書類や社内システムの見直しが求められる可能性があります。
 
本記事では、許認可手続きを行う事業者や個人が知っておくべきポイントを、行政手続きの実務に即して解説します。

これまで戸籍や住民票には、氏名の「読み方」は記載されていませんでした。しかし、デジタル化の進展により、各種行政手続きで本人確認を行う際、正確な読み仮名の登録が不可欠になっています。

そこで、2025年5月26日からは、以下のように制度が変わります。

  • 戸籍・住民票の記載事項として、氏名のフリガナ(カタカナ表記)が新たに追加される
  • このフリガナ情報は、各個人に通知はがきで送付される
  • 届出を行わない場合でも、通知はがきに記載されたフリガナが、2026年5月26日以降に自動的に記載される

◆ 通知はがきの送付と届出期限

2025年5月26日以降、氏名のフリガナが記載された通知はがきが、全国民に郵送されます。
この通知内容に誤りがある、あるいは希望する読み方と異なる場合は、1年以内(2026年5月25日まで)に市区町村窓口でフリガナの届出を行うことができます。

なお、届出は義務ではありません。通知内容に問題がなければ、提出しなくても構いません。

◆ 届出をしないとどうなるか?

届出をしなかった場合、2026年5月26日以降に通知はがき記載のフリガナが職権で記載されます。この場合でも、次の点に注意が必要です。

  • 一度に限り、本人の希望によりフリガナの変更が可能です(家庭裁判所の許可不要)
  • 2回目以降の変更は家庭裁判所の許可が必要になります

つまり、届出を行って早期に希望通りのフリガナを記載しておけば、将来的な変更手続きの手間を減らすことができます。

フリガナが正式に戸籍や住民票に記載されることで、各種行政手続きや許認可申請における本人確認が円滑になります。
 
例えば、以下のような手続きに影響がある可能性があります。

  • 各種国家資格(宅建士、行政書士、医療系資格など)の登録申請
  • 法人登記・代表者変更等での氏名確認
  • 在留資格や永住許可等の入管手続き
  • 自動車登録、旅券(パスポート)申請などでの氏名照合

これらの手続きでは、今後「戸籍上の氏名の読み方」が正式な確認事項となり、書類不備による差し戻しや審査遅延の防止につながると期待されます。
企業実務に関連し、従業者が上記のような手続きを行う場合は、事業者として適切にフォローを行うとスムーズです。

区分内容
初回の記載通知はがき送付後、2026年5月26日以降に職権で記載
任意届出2025年5月26日~2026年5月25日まで可能(任意)
職権記載後の変更一度に限り届出で変更可(家庭裁判所の許可不要)
2回目以降の変更家庭裁判所の許可が必要

戸籍に記載される氏名のフリガナは、今後の許認可手続きや本人確認の場面で重要な役割を果たします。
通知はがきの内容をよく確認し、もし希望と異なる場合は、2026年5月25日までに届出を行うようにしましょう。

正確なフリガナを登録しておくことで、各種手続きをスムーズに進めることができ、無用なトラブルや変更申請の負担を防ぐことができます。

私たちは、これから新規で事業を始められる企業、すでに事業を運営される企業のスタートアップや法令に基づく運営体制をサポートする専門家です。

新規で許可を取得するときも、許可を取った後の事業運営のときも日々問題が発生します。
私たちはその時のよきパートナーでありたいと考えています。

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そのノウハウ・実績を駆使して、依頼者の皆様のスムーズなスタートアップ・事業運営をサポートします。

(著者:東)

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