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行政書士法改正と太陽光名義変更

 令和8年1月1日から改正行政書士法が施行されました。

 

 今回の改正により、規定には「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が追加されました。

つまり、行政書士資格を持たないもの(太陽光発電の設置業者さんや不動産業者さん等)が代行して申請を行うことが行政書士法に抵触する恐れがあるということです。

 

名義変更が必要となる主なケースとして、譲渡や相続による所有者の変更や中古住宅の購入が挙げられます。

変更の手続きは再生可能エネルギー電子申請ページにて行う必要がありますが、この代行申請についても行政書士が行うこととされました。

JPEA代行申請センターの委任状も、改正行政書士法にあわせて改正版となっていますのでご留意ください。

 

太陽光発電設備の名義変更等でお困りの事業者様は、まずはご相談ください。
弊社では、名義変更に係る変更認定申請の他にも新規申請や事前変更届出等の代行申請を承っております。

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