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太陽光運営「適格事業者」について

こんにちは

太陽光事業計画認定チームです。

本日は太陽光発電事業における「適格事業者」についてのご紹介です。 

 

適格事業者(長期安定適格太陽光発電事業者)とは、太陽光発電を社会に定着させる役割を担うことができる責任ある企業を、経済産業大臣が適格事業者として認定された事業者を言います。

つまり、国から「この企業なら、将来にわたって太陽光発電所をしっかり安全に運営し続けられる」とお墨付きをもらった事業者のことです。

 

この認定を受けると何がいいのか。。
それは、

①事務手続きの簡略化

 発電所の変更認定時の住人説明会を、ポスティング等の簡易は方法で行うことができる。

②保守管理の効率化

 電気主任技術者の統括制度を柔軟に利用でき、複数の発電所をまとめて管理しやすくなる。

③費用の分割積み立て

 パネル増設時の廃棄費用積み立てを、一括ではなく分割で行える。

④社会的信用の向上

 国が認めた優良事業者として、金融機関からの投資や地域との交渉がスムーズになる。

⑤事業売却事業者情報の先行公開

 太陽光を手放したいと考えている方の情報を先行して受け取ることができる。

 

といった恩恵が得られます。

 

では、適格事業者になるためにはどのようなことが求められるのかをご紹介します。

認定を受けるための要件として、

①地域の信頼を得られる責任ある主体であること

 法令順守の叱責を前提に、地域共生・保安確保の姿勢へのコミットメント等を求める。

②長期安定的な事業実施が見込まれること

 中期経営計画などで、集約する太陽光の規模(容量)や事業の継続期間などの定量目標を掲げ、年度ごとのフォローアップを求める。(※認定要件として事業継続期間や集約する規模は設定されていない)

③FIT/FIP制度によらない事業実施が可能であること

 非FIT・非FIP事業、もしくは入札制が導入された2017年度以降のFIT/FIP認定事業の運用実績が50MW以上である。

 

以上のことが求められています。

 

弊社では、こちらの適格事業者への申請の他にも名義変更の変更認定申請などを承っております。

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