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効果報告について解説!【中小企業省力化投資補助金(カタログ型)】

2025年度効果報告のスケジュールが公表されました。
補助金の交付を受けた事業者は、効果報告が必須となります。
本記事では、効果報告について詳しく解説していきます!

効果報告について

補助金の交付を受けた事業者は、省力化製品を導入後、3年間にわたり年に1回、事業実施効果等についての報告を行う必要があります。

効果報告を提出しないと、補助金の交付が取り消されることがあるので、指定期間までに必ず提出しましょう。

効果報告対象者は?

例えば、2025年3月31日までに補助金の交付を受けた補助事業者は、2025年度効果報告の対象者となります。

※2025年度~2027年度までの3年間の効果報告が必要となります。

*効果報告の概要 中小企業省力化投資補助金(カタログ型)

受付期間・報告方法

2025年度報告は以下の期間です。

2025年7月1日(火)~2025年8月29日(金)24時

※受付開始時に「効果報告の手引き」が公開される予定なので、手引きを確認のうえ早めに手続きを行いましょう。

 

報告方法は、申請マイページから補助事業者が行います。

※販売事業者の手続きはありません。

効果報告で報告する項目

効果報告時に、以下の内容を報告します。

項目内容
省力化製品の稼働状況・導入所在地
・財産処分の有無
・販売事業者からのサポートの有無・内容
・使用状況(週当たりの稼働日数、人手不足の改善状況等)
決算情報・決算年月  ・売上高  ・原価  ・販売管理費  ・減価償却費
・人件費  ・流動資産・固定資産  ・流動負債・固定負債
事業計画の達成状況・役員・従業員数
・労働生産性未達の要因(内的要因・外的要因)
※未達の場合
・計算数値未達の改善方法
※同上
賃上げの実現等・最低賃金
・補助事業実施事業場の都道府県
・最低賃金賃上げ未達理由
※大幅賃上げ計画事業者で未達の場合
・給与支給総額
・給与総額賃上げ未達理由
※同上
・役員・従業員の総労働時間
・省力化を行う業務の状況
・年間営業日数

効果報告で提出する書類

①省力化製品全体が映った写真

製品の設置場所が確認できるように、製品全体と背景を撮影します。

・写真は製品1台につき1枚以上撮影してください。

・効果報告日の1か月以内に撮影した写真を提出する必要があります。

 

②損益計算書

2024年4月1日~2025年3月31日までの間に期末を迎えている直近1年間の決算に基づき提出します。

 

③貸借対照表

2024年4月1日~2025年3月31日までの間に期末を迎えている直近1年間の決算に基づき提出します。

 

④最低賃金者の賃金台帳

報告日時点で直近となる月が対象年月となります。

補助事業を実施した事業場における最低賃金者の対象月1か月分を提出します。

 

⑤全従業員の賃金台帳

報告日時点で直近となる月が対象年月となります。

全従業員の対象月1か月分を提出します。

財産処分について

補助事業により取得する資産については、補助金適正化法に基づき、財産処分に制限が課されます。

補助事業終了後や効果報告期間終了後でも、取得から定められた年数以内に対象資産を処分する場合は、事務局の承認を得たうえで、その資産の残存簿価または時価(譲渡額)相当額を、補助金額の範囲内で返還する必要があります。

事務局の承認をうけることなく、貸し付けや転売等を行った場合、交付決定が取り消される可能性があります。

財産処分については、以下の手順で手続きを行います。

注意点

〇効果報告の結果を踏まえて、以下のいずれかに該当する場合、補助金の返還が発生する可能性があります。

  • 省力化を通じて、人員整理・解雇を行っていた場合
  • 補助事業者の故意・過失が原因で労働生産性の向上に係る目標が未達となった場合
  • 賃上げによる補助上限額引き上げを適用後、賃金を引き下げていた場合

 

〇大幅な賃上げの補助上限額を適用した事業者が、実績報告時の賃金を下回る最低賃金や給与総額になった場合は、補助上限額を減額します。

※ただし、天災など事業者の責任によらない事情がある場合は、理由書を提出することで減額が免除されることがあります。

 

以上が、効果報告の概要でした。

効果報告は、補助金の交付を受けた全事業者が行う必要があります。

効果方向の作成が難しい場合は、ぜひサポート行政書士法人へご相談ください!

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