効果報告について解説!【中小企業省力化投資補助金(カタログ型)】
投稿日:2025年6月11日

2025年度効果報告のスケジュールが公表されました。
補助金の交付を受けた事業者は、効果報告が必須となります。
本記事では、効果報告について詳しく解説していきます!
効果報告について
補助金の交付を受けた事業者は、省力化製品を導入後、3年間にわたり年に1回、事業実施効果等についての報告を行う必要があります。
効果報告を提出しないと、補助金の交付が取り消されることがあるので、指定期間までに必ず提出しましょう。
効果報告対象者は?
例えば、2025年3月31日までに補助金の交付を受けた補助事業者は、2025年度効果報告の対象者となります。
※2025年度~2027年度までの3年間の効果報告が必要となります。

受付期間・報告方法
2025年度報告は以下の期間です。
2025年7月1日(火)~2025年8月29日(金)24時
※受付開始時に「効果報告の手引き」が公開される予定なので、手引きを確認のうえ早めに手続きを行いましょう。
報告方法は、申請マイページから補助事業者が行います。
※販売事業者の手続きはありません。
効果報告で報告する項目
効果報告時に、以下の内容を報告します。
項目 | 内容 |
省力化製品の稼働状況 | ・導入所在地 ・財産処分の有無 ・販売事業者からのサポートの有無・内容 ・使用状況(週当たりの稼働日数、人手不足の改善状況等) |
決算情報 | ・決算年月 ・売上高 ・原価 ・販売管理費 ・減価償却費 ・人件費 ・流動資産・固定資産 ・流動負債・固定負債 |
事業計画の達成状況 | ・役員・従業員数 ・労働生産性未達の要因(内的要因・外的要因) ※未達の場合 ・計算数値未達の改善方法 ※同上 |
賃上げの実現等 | ・最低賃金 ・補助事業実施事業場の都道府県 ・最低賃金賃上げ未達理由 ※大幅賃上げ計画事業者で未達の場合 ・給与支給総額 ・給与総額賃上げ未達理由 ※同上 ・役員・従業員の総労働時間 ・省力化を行う業務の状況 ・年間営業日数 |
効果報告で提出する書類
①省力化製品全体が映った写真
製品の設置場所が確認できるように、製品全体と背景を撮影します。
・写真は製品1台につき1枚以上撮影してください。
・効果報告日の1か月以内に撮影した写真を提出する必要があります。

②損益計算書
2024年4月1日~2025年3月31日までの間に期末を迎えている直近1年間の決算に基づき提出します。
③貸借対照表
2024年4月1日~2025年3月31日までの間に期末を迎えている直近1年間の決算に基づき提出します。
④最低賃金者の賃金台帳
報告日時点で直近となる月が対象年月となります。
補助事業を実施した事業場における最低賃金者の対象月1か月分を提出します。
⑤全従業員の賃金台帳
報告日時点で直近となる月が対象年月となります。
全従業員の対象月1か月分を提出します。
財産処分について
補助事業により取得する資産については、補助金適正化法に基づき、財産処分に制限が課されます。
補助事業終了後や効果報告期間終了後でも、取得から定められた年数以内に対象資産を処分する場合は、事務局の承認を得たうえで、その資産の残存簿価または時価(譲渡額)相当額を、補助金額の範囲内で返還する必要があります。
事務局の承認をうけることなく、貸し付けや転売等を行った場合、交付決定が取り消される可能性があります。
財産処分については、以下の手順で手続きを行います。

注意点
〇効果報告の結果を踏まえて、以下のいずれかに該当する場合、補助金の返還が発生する可能性があります。
- 省力化を通じて、人員整理・解雇を行っていた場合
- 補助事業者の故意・過失が原因で労働生産性の向上に係る目標が未達となった場合
- 賃上げによる補助上限額引き上げを適用後、賃金を引き下げていた場合
〇大幅な賃上げの補助上限額を適用した事業者が、実績報告時の賃金を下回る最低賃金や給与総額になった場合は、補助上限額を減額します。
※ただし、天災など事業者の責任によらない事情がある場合は、理由書を提出することで減額が免除されることがあります。
以上が、効果報告の概要でした。
効果報告は、補助金の交付を受けた全事業者が行う必要があります。
効果方向の作成が難しい場合は、ぜひサポート行政書士法人へご相談ください!