待望の解禁!特定技能介護外国人材が訪問介護に従事可能に
投稿日:2025年6月2日
外国人介護人材(技能実習生、特定技能外国人)が、2025年4月(令和7年4月)から特定の条件を満たせば訪問系サービスに従事できるようになりました。
受け入れ事業所は、以下の5つの遵守事項と2つの要件を満たす必要があります。
この記事では受入に必要な要件や手続きを紹介します。
必要な要件は?
外国人を雇用する事業所は、以下5点の遵守事項を守り、2点の要件を満たす必要があります。
【遵守事項(5点)】
① 訪問介護の業務の基本事項等に関する研修実施
② サービス提供責任者や先輩職員等による一定期間の同行等のOJTの実施
③ 外国人介護人材への丁寧な説明、外国人介護人材との共同でのキャリアアップ計画の作成
④ マニュアルの作成や相談窓口の設置等によるハラスメント対策
⑤ 不測の事態に備えたICT活用等の環境整備
【要件(2点)】
① 原則一年以上の介護事業所等での実務経験を有し、初任者研修等を修了した外国人介護人材であること
② 利用者・家族に対し、書面により説明を行い、当該利用者又は家族に当該書面に署名を求めること。
必要な手続きと対応は?
外国人介護人材を訪問系サービスに従事させる受入れ事業所は、以下の手続きと対応を行う必要があります。
①適合確認申請
受入れ事業所は外国人介護人材の訪問系サービス従事前に国際厚生事業団に適合確認申請を行い、
適合確認書の発行を受ける必要があります。
② 巡回訪問への対応
国際厚生事業団が外国人介護人材を訪問系サービスに従事させる受入れ事業所に対して巡回訪問を行います。
③定期報告
キャリアアップ計画は定期的に更新を行い、国際厚生事業団に提出する必要があります。
対象施設一覧
現時点(※2025年5月30日)での対象施設一覧は以下の通りです。

さいごに
特定技能外国人を訪問系サービスに従事させるには、一定の要件や手続きがございますが、
弊社では在留資格「特定技能」に関する総合的なサポートを提供しております。
「実際に外国人材を受け入れたいけれど、何から着手すべきか分からない」
「ビザ申請のみを依頼したい」
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といった多岐にわたるご要望に対し、最適な形でサポートが可能です。
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