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ワーキングホリデーと永住申請の関係

ワーキングホリデー制度は、18〜30歳の若者が対象で、日本と協定を締結している国・地域との間で相互に異文化交流を促進することを目的としています。

 

2025年6月現在、日本がワーキングホリデー協定を結んでいる国・地域は、次の30か国・地域になります。

 

ワーキングホリデー協定国(30か国・地域)

 

オーストラリア/ニュージーランド/カナダ/韓国/フランス/ドイツ/英国/アイルランド/デンマーク/台湾/香港/ノルウェー/ポルトガル/ポーランド/スロバキア/オーストリア/ハンガリー/スペイン/アルゼンチン/チリ/アイスランド/チェコ/リトアニア/スウェーデン/エストニア/オランダ/ウルグアイ/フィンランド/ラトビア/ルクセンブルク

 

このうち、日本国内でワーキングホリデーから帰国せずに直接「就労ビザ」へ変更可能な国・地域は、以下の5か国・地域です。

 

直接変更が可能な国(5か国・地域)

 

オーストラリア/ニュージーランド/カナダ/ドイツ/韓国

※就労ビザの取得要件を満たす必要があります。

 

また、日本の永住権の取得に必要な居住要件において、ワーキングホリデー(在留資格「特定活動」)で滞在していた期間も、居住年数に含めることが可能です。 ただし、これは上記5か国出身者に限られます。

※帰国せずに他の在留資格へ変更し、そのまま日本に滞在し続けることが可能であるため。

 

注意点

 

注意点として、「引き続き10年以上日本に在留し、そのうち5年以上は就労資格または身分に基づく在留資格を有していること」という永住許可要件のうち、「5年以上就労資格」にワーキングホリデー(特定活動)の期間は含まれません。この点には十分注意が必要です。

 

(執筆者:朴)

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