福祉・児童・保育

共同生活援助認可

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サポート行政書士法人では、障がい福祉サービス事業の中の共同生活援助を始めようとされた方の支援をいたします。

開設にあたる書類作成、行政との折衝など手続き面でクライアントの皆さまの円滑なスタートをお手伝いします。

 

共同生活援助の指定申請だけでなく、株式会社やNPO法人の設立も含めてまとめてサポートします。

共同生活援助(グループホーム)とは

共同生活援助

 障害のある方に対して、主に夜間において、共同生活を営む住居で相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。

 

このサービスでは、孤立の防止、生活への不安の軽減、共同生活による身体・精神状態の安定などが期待されます。

対象者

障害のある方

身体障害のある方にあっては、65歳未満の方または65歳に達する日の前日までに障害福祉サービスもしくはこれに準ずるものを利用したことがある方に限る。

サービス事業所の種類

介護サービス包括型

相談や日常生活上の援助、食事や入浴など必要なサービスを基本的にグループホームで行います。

外部サービス利用型

相談や日常生活上の援助はグループホームが行い、食事や入浴などの介護は、外部の居宅介護事業者が行います。

日中サービス支援型

障害者の重度化や高齢化によって、日中も支援を行います。

サテライト型住居

共同生活を営むという「グループホーム」の趣旨を踏まえつつ、1人で暮らしたいというニーズにも答えて、地域における多様な住まいの場を増やしていく観点から、「本体住居」との密接な連携を前提とした、一人暮らしに近い形態のサービスの提供を行います。

 

人員要件

職種 資格要件 配置基準

管理者

なし

1名(兼務可)

サービス提供責任者

原則、下記①②いずれの要件も満たす者

①実務経験

障害者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験(3年~10年)

②研修修了者

サービス管理責任者研修・相談支援従事者初任者研修(講義部分)※両研修の修了者。

利用者30人以下で1人以上配置(非常勤可)

生活支援員

なし

以下の数のご計数以上

・区分3の利用者を9で除した数

・区分4の利用者を6で除した数

・区分5の利用者を4で除した数

・区分6の利用者を2.5で除した数

世話人

なし

常勤換算で、利用者数を6で除した数以上

 

設備要件

設備 内容
住居

・住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所施設又は病院の敷地外にあること

・指定事業所は、1以上の共同生活住居を有すること

設備

・共同生活住居は、1以上のユニットを有すること

・ユニットの居室面積:収納設備等をのぞき、7.43㎡以上

定員

・指定事業所の定員:4人以上

・共同生活住居の入居定員:2人以上10人以下(既存の建物を活用する場合:2人以上20人以下、都道府県知事が特に必要と認めた場合:21人以上30人以下)

・ユニットの定員:2人以上10人以下

・ユニットの居室の定員:1人(特に必要と認められる場合は2人)

その他、消火設備や避難設備など

設備基準に関しては、施設の建物が、建築基準法、都市計画法、消防法などに適合している必要があります。

 

運営に関する基準

・家事等

・内容の手続及び説明の同意

・契約支給量の報告等

・連絡調整に関する協力

・サービス困難時の対応

・受給資格の確認

・介護給付費の支給の申請に係る援助

・心身の状況等の把握

・指定障害福祉サービス事業者等の連携

・サービスの提供の記録

・利用者負担額に係る管理

・介護給付費の額に係る通知等

・緊急時の対応

・秘密保持等

・情報の提供等

・利益供与等の禁止

・苦情解決

・事故発生時の対応

・会計の区分

・相談及び援助

・勤務体制の確保等

・支援体制の確保

・定員の遵守

・非常災害対策

・身体拘束の禁止

・地域との連携等

・記録の整備

・生産活動

・食事

・健康管理

・運営規程

・衛生管理

・協力医療機関

・重要事項の掲示義務

・利用者負担額等の受領

補助金

・障害者グループホームスプリンクラー整備費補助金

・グループホーム運営費等補助金

・グループホーム等入居者家賃補助

【お客様の声(大城様)】

迅速かつ丁寧な対応をして頂き、御社を選んでよかったです。

最初にご連絡させていただいた際に、片山様に迅速かつ丁寧な対応をしていただきました。

その後、現地では塚本様にも同様な対応をしていただき助かりました。

ありがとうございました。

 

【担当者からのコメント (担当:塚本)】

共同生活援助(グループホーム)の指定申請(東京都)の案件でした。

東京都の指定申請はハードルが高いですが、弊社では実績もありサポート対応できますので、ぜひ弊社まで一度問い合わせください。