販売事業者向け
更新日:2025年3月13日
2025年2月28日から販売事業者の申請要件が改定され、販売事業者が参画しやすくなりました。
この改定を機に、販売事業者として登録し、売上アップを目指しましょう!
このページでは、販売事業者の登録、申請要件を解説していきます。
販売事業者の登録手順
以下の手順に従って、販売事業者及び取り扱い製品の登録を行います。
①販売事業者としての事前登録
電子申請システムにて登録申請を行います。
販売事業者として採択された場合、カタログに掲載され、中小企業に対する省力化製品の説明・導入等のサポート業務を行います。
※製品カテゴリ毎に販売事業者としての事前登録が必要です。
②販売製品の登録申請
カタログに登録されている省力化製品の中から、取り扱う製品を選択します。
販売上限額は、当該製品の過去の販売実績価格に基づいて登録します。
※過去に販売した実績のない製品についても選択可能です。
ただし、同一製造事業者が提供している他の製品の販売実績を有することが必要です。
なお、製造事業者が販売事業者として登録し、自社の省力化製品を中小企業等に直販することも可能です。
販売事業者及び取扱製品登録の流れ

販売事業者の要件
日本国内で法人登記され、日本国内で事業を営む法人であること
製品の供給・メンテナンスを継続して行う十分な経営基盤を有していること
対象要件を満たす省力化製品を事業者へ提供・販売した実績を有していること
省力化製品の在庫が一定数確保されていること
省力化製品が生産性向上・省力化に資するよう、最大限の効果を発揮するための環境・体制等の構築を行うこと
効果報告時に稼働状況や保守・メンテナンス履歴等のサポート実績が分かる資料を提出すること
登録申請手続き
販売事業者の登録は、事務局が開設する電子申請システムにて申請を行います。
提出書類
- 履歴事項全部証明書の写し
- 直近1年間の貸借対照表及び損益計算法
- 税務署の発行する法人税の直近納税証明書
- 当該カテゴリにおける製造事業者の製品の販売実績証明書
申請事項
- 販売事業者の基本情報
- 取り扱う省力化製品
- 取り扱う省力化製品の販売実績
- 取り扱う省力化製品本体の販売価格
- 販売体制及びサポート体制
以上が販売事業者の登録、申請要件となります。
弊社では、販売事業者向けのセミナー等を開催しています。
販売事業者として登録したいという事業者様は、ぜひご相談ください!





