【2024年(令和6年度)】太陽光発電と蓄電池の補助金申請条件と省エネ要件とは? | サポート行政書士法人

【最新】2024年度(令和6年度)の太陽光の補助金は?申請条件を解説!

太陽光発電と蓄電池の補助金について知りたい方、必見。2024年度の最新情報や申請条件、さらには省エネ要件まで、この記事で詳しく解説します。ビジネスや暮らしにおいて再生可能エネルギーの可能性を探る際、ぜひ参考にしてください。

太陽光発電とは?

太陽光発電は、太陽光エネルギーを電気に変換する方法であり、持続可能なエネルギー源の一つです。太陽電池パネルを使用して太陽光を直接捕捉し、それを電気エネルギーに変換する仕組みです。この過程では、地球環境に対する負荷が少なく、二酸化炭素を排出しないため、環境に優しい発電方法として注目されています。

太陽光発電のメリット

太陽光発電を自宅に置くメリットはいくつかありますが、その中で特に重要なものを3つ紹介します。

 

1.省エネルギーとコスト削減

太陽光発電システムを自宅や事業所に設置することで、消費する電力の一部またはすべてを自給することができます。これにより、電気料金の支払いを削減し、長期的なコストを節約することができます。また、太陽光発電は再生可能エネルギー源であり、化石燃料に比べて環境への負荷が低いため、エコフレンドリーな選択となります。

 

2.自給自足と独立性の向上

自宅に太陽光発電システムを設置することで、電力供給に対する独立性が向上します。特に、停電やエネルギー供給の不安定さに対する保険として、太陽光発電は有用です。太陽光発電システムに蓄電池を組み合わせることで、太陽光が利用できない時間帯でも電力を利用することが可能となります。

 

3.補助金の活用

多くの地域で、太陽光発電システムの導入を促進するために、補助金が提供されています。これにより、太陽光発電の導入コストを削減し、投資回収期間を短縮することができます。さらに、税制上の優遇措置や低利率の融資なども利用できる場合があります。

蓄電池とは?

蓄電池は、電気エネルギーを貯蔵するための装置です。太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー発電システムと組み合わせて使用することが一般的ですが、一般的な電力供給ネットワークからの電力を貯蔵することも可能です。

蓄電池は、充電時に電気エネルギーを蓄え、需要があるときに放電して電気エネルギーを供給します。典型的な蓄電池は、化学反応を利用してエネルギーを貯蔵し、再び放出します。

蓄電池の設置のメリット

蓄電池を設置することにはいくつかのメリットがあります。以下に、その主なメリットをいくつか挙げます:

1.自家消費の最適化 

蓄電池を設置することで、自宅で生成された電力を効率的に活用できます。たとえば、太陽光発電システムを導入している場合、昼間に発電された余剰電力を蓄電池に貯め、夜間や天候の悪い日にその電力を使用することができます。これにより、自家消費率を向上させ、電気料金を削減することができます。

 

2.エネルギーの安定供給

蓄電池を設置することで、電力供給の安定性を向上させることができます。特に、災害が起こった場合の停電時や電力ネットワークの不安定な状況下でも、蓄電池に蓄えられた電力を利用することで、自宅の電力供給を確保することができます。これにより、家庭や事業所の運用を継続させられます。

 

3.環境への貢献 

蓄電池を設置することで、再生可能エネルギーの利用を促進し、地球温暖化や環境汚染の問題に対する貢献が期待できます。再生可能エネルギー源からの電力利用量が増えることで、化石燃料の使用量が削減され、環境負荷が軽減されます。

 

ただし、蓄電池の設置には初期投資やメンテナンスコストがかかるため、投資回収期間や具体的な費用対効果を導入前に検討する必要があります。

2024年度(令和6年度)の太陽光の補助金

2024年度(令和6年度)の太陽光の補助金について、国や地方自治体が提供する補助金制度の概要や条件、申請手続きについて解説します。具体的に、補助金の種類や規模、補助金の額、申請期間、必要書類などについて詳細にお伝えします。対象のシステムについてなどは、各自治体で要件が異なりますので、事務局への確認をお願いします。

個人(家庭)向け太陽光発電の補助金

自治体によって太陽光の補助金制度が異なる場合がありますが、一般的には太陽光発電の普及促進や再生可能エネルギーの導入を支援する目的で補助金が提供されています。

自治体の太陽光の補助金制度では、太陽光パネルの設置に対する補助金や助成金、低利融資、税制優遇などの支援が行われることがあります。

太陽光発電の詳しい内容、申込はこちらから

 

自治体によって、異なりますが、東京都では、事業者(法人)向けの補助金も行っています。

地産地消補助金

※太陽光の単独の申請も可能です。

2024年度(令和6年度)の蓄電池の補助金

2024年度(令和6年度)の蓄電池補助金について、自治体や国の支援策が変化する中、新たな情報が続々と発表されています。蓄電池の導入によるエネルギーの効率的な活用や自然エネルギーの利用促進に向けた取り組みが重要視されるなか、各自治体や国が補助金制度を充実させる動きを見せています。これにより、太陽光発電と蓄電池の組み合わせによるエネルギーインフラの整備が加速され、より持続可能な社会の実現に向けた一歩となるでしょう。この記事では、2024年度の補助金制度の概要や申請方法、注意点などを詳しく解説し、蓄電池導入のメリットや効果についても掘り下げていきます。エコなライフスタイルを実現するための最新情報をお届けしますので、ぜひご覧ください。

蓄電池の補助金

クールネット東京の蓄電池補助金について、最新の情報をお届けします。東京都では、省エネルギーや再生可能エネルギーの普及促進を図るため、蓄電池の導入を支援する補助金制度を実施しています。この補助金制度は、太陽光発電と蓄電池をセットで導入する場合に対象となり、設置する機器の性能や条件を満たすことで補助金を受けることができます。補助金の申請方法や条件、支給額など、詳細な情報は東京都の公式ウェブサイトで確認できます。クールネット東京の蓄電池補助金は、省エネ・再エネに関心のある方々にとって貴重な支援制度です。ぜひこの機会に、エコなライフスタイルの実現に向けた取り組みを始めてみてはいかがでしょうか。

 

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②各自治体の蓄電池補助金の申請代行は、こちら

 

 

自治体によって、異なりますが、東京都では、事業者(法人)向けの補助金も行っています。

地産地消補助金

※都内設置の場合は、蓄電池の単独設置も対象になります。

太陽光発電と蓄電池の同時設置で申請可能

太陽光発電システムと蓄電池システムを同時に設置することで、補助金の申請が可能です。これにより、太陽光発電によって発電された電力を蓄電池に貯めることができ、電力を効率的に利用することができます。また、蓄電池の設置によって、太陽光発電のシステムが不足している時間帯に電力を供給することができ、電力の安定供給が期待できます。さらに、蓄電池を設置することで、停電時や災害時に備えることも可能です。

太陽光発電の設置に伴う、その他の補助金申請

太陽光発電と蓄電池の同時設置は、省エネ効果だけでなく、経済的な面でも利点があります。太陽光発電と蓄電池を同時に設置することで、昼間に発電した余剰電力を蓄電池に貯め、夜間や天候が悪いときにその電力を利用することができます。これにより、電力料金の節約が可能となり、投資回収期間が短縮されます。また、蓄電池を設置することで、停電時にも自家用電源として利用することができ、安定した電力供給が期待できます。さらに、自家消費率の向上や電力の自給自足にもつながり、エコロジーな生活を実現することができます。

申請代行で、負担軽減しませんか?

補助金の申請手続きは煩雑であり、正確な書類の提出や手続きの遂行が求められます。そのため、専門家の行政書士に申請代行を依頼することで、負担を軽減することができます。我々の行政書士が、的確なアドバイスと手続きのサポートを行います。

弊社に補助金を依頼するメリット

① 社内の補助金申請の負担を軽減

社内での補助金のノウハウの共有や、営業担当等が行っていた、補助金の申請をアウトソーシングし、負担を軽減できます。弊社では、補助金専門チームが補助金申請業務を行っています。

これまでも数多くの設備・住宅系補助金の申請を行ってきました。

申請書類の作成から行政との協議まで含めて経験豊富です。

 

② 徹底した期日管理

契約前、工事前、工事中等のタイミングで、必要書類を随時案内し、申請の遅延、漏れを防ぎます。

 

③ 貴社の事業規模にあわせたサービス提供

貴社からの相談や要望を受け、弊社では申請規模に応じたサービスを提供しています。

申込フォームの作成で、営業担当者の申込までの負担を軽減。

また、管理リストを共有し、全件の進捗状況を見える化。

貴社の課題に応じて、最適なサービスを提供します。

よくある質問

太陽光発電システムとは何ですか?

太陽光発電システムは、太陽光から電力を生成する装置で、太陽光パネル、インバーター、配線などから構成されます。

蓄電池とは何ですか?

蓄電池は、発電した電力を蓄える装置で、太陽光発電システムの発電量の余剰分を貯めることができます。

補助金の申請は、どのタイミングですか?

契約前と、工事後の2回の申請が一般的ですが、自治体によって申請の流れも異なりますので、計画的に補助金申請を進める必要があります。

補助金や助成金は受けられますか?

地域や自治体によって異なりますが、太陽光発電や蓄電池の設置に対する補助金や助成金が提供される場合があります。設置される自治体や国の要項をしっかり確認してください。

設置場所や条件はありますか?

屋根面積や日照条件、建物の構造などが設置の条件となります。また、設置場所や設置方法によって効率が変わることもあります。

 




【高圧太陽光】FIP制度とは?

こんにちは!
事業計画認定担当です。

最近、高圧太陽光設備の
新規認定のお問い合わせをいただく機会が多いです。

250kW以上の太陽光を新規で認定取得する場合には
FIP制度での認定取得になることをご存じでしょうか?

FIP制度とは

フィードインプレミアム(Feed-in Premium)の略称です。

固定価格で買い取られるFIP制度と異なり、
再エネ発電事業者が卸市場などで売電した際に
その売電価格に対して一定のプレミアムを上乗せすることで再エネ導入を促進する制度です。

一定規模以上の新規認定はFIP制度のみ認められます。
※既にFIT認定を受けている事業も、一定規模以上は事業者が希望した場合FIP制度に移行することも可能です。

FIT制度とFIP制度の違い

FIT制度(固定価格買取制度) FIP制度(Feed-in Premium)
制度内容 電力会社が一定価格で
一定期間買い取ることを
国が約束する制度
再エネ発電事業者が卸市場などで売電した際に
その売電価格に対して一定のプレミアム(補助額)
を上乗せする制度
買取価格 調達価格(1kWあたりの単価) 基準価格-参照価格=
プレミアム単価
価格変動の
有無
価格が一定で、収入はいつも同一 補助額(プレミアム)が一定で、
収入は市場価格に連動
需要ピーク時(市場価格が高い)に
供給量を増やすインセンティブなし
需要ピーク時(市場価格が高い時)に
蓄電池の活用などで供給量を増やすインセンティブあり
※プレミアムは参照価格に連動して1か月ごとに更新され、
また出力制御が発生するような時間帯の
電気供給には交付されない
計画値の
作成
バランシング免除 「計画値」をつくり、実際の「実績値」と一致させることが
求められる。
※計画値と実績値の差(インバランス)が出た場合に、
再エネ発電事業者はその差を埋めるための
費用を払わなければならない

基準価格:再エネ電気が効率的に供給される場合に必要な費用の見込み額をベースに、
さまざまな事情を考慮してあらかじめ設定された基準価格(FIP価格)

参照価格:市場取引などによって発電事業者が期待できる収入分

①「卸電力市場」の価格に連動して算定された価格+②「非化石価値取引市場」の価格に連動して算定された価格-③バランシングコスト=参照価格(市場取引などの期待収入)

問い合わせはこちら

弊社では、FIP制度の申請も承っております。

太陽光設備付きの物件で、
お困りごとがございましたら
弊社 太陽光事業計画認定担当専用ダイヤル(070-5433-1927)まで
お問い合わせください。

全国からのご依頼をお待ちしております。

  




外国為替取引に係る通知義務

資金移動業者には「外国為替取引に係る通知義務」があります。

これは、外国為替取引に係る資金移動業登録申請手続きにおける当局の確認ポイントの一つです。

今回は、この「外国為替取引に係る通知義務」について解説します。

犯罪収益移転防止法に基づく通知

日本には、犯罪収益移転防止法という法律があります。

この法律では、特定の業種の事業者を「特定事業者」と規定し、マネー・ローンダリング等の対策を義務付けています。

資金移動業者は「特定事業者」の一つなので、この法律の対象となります。

この法律(及び、その施行規則)では、特定事業者が、外国為替取引を他の為替取引業者(外国所在の者を含む)に委託する場合、所定の事項をそれらの為替取引業者に通知しなければらないとしています。

所定の事項とは、「顧客」と「受取人」の本人特定事項、及び銀行口座(預金又は貯金口座を用いない場合は、取引参照番号)です。

本人特定事項とは、個人であれば氏名、住居、生年月日です。
法人であれば、名称、本店若しくは主たる事務所の所在地です。

以前は、受取人の情報(本人特定事項及び銀行口座等)は除かれていましたが、この法律の施行規則が改正され、2023年6月1日以降から受取人の情報(本人特定事項、及び銀行口座等)が含まれるようになりました。

また、この規定が適用されるのは、資金移動業者が起点となって外国に為替取引をする場合のみではありません。他の国内為替取引業者から委託を受けた資金移動業者が、外国為替取引業者に外国為替取引を再委託したり、外国の為替取引業者から委託を受けた資金移動業者が、他の国内為替取引業者に為替取引を再委託したりする場合等にも適用されます。

参考情報

犯罪による収益の移転防止に関する法律

(外国為替取引に係る通知義務)
第10条特定事業者は、顧客と本邦から外国(政令で定める国又は地域を除く。以下この条において同じ。)へ向けた支払に係る為替取引(小切手の振出しその他の政令で定める方法によるものを除く。)を行う場合において、当該支払を他の特定事業者又は外国所在為替取引業者(当該政令で定める国又は地域に所在するものを除く。以下この条において同じ。)に委託するときは、当該顧客に係る本人特定事項その他の事項で主務省令で定めるものを通知して行わなければならない。

2 特定事業者は、他の特定事業者から前項又はこの項の規定による通知を受けて本邦から外国へ向けた支払の委託又は再委託を受けた場合において、当該支払を他の特定事業者又は外国所在為替取引業者に再委託するときは、当該通知に係る事項を通知して行わなければならない。

3 特定事業者は、外国所在為替取引業者からこの条の規定に相当する外国の法令の規定による通知を受けて外国から本邦へ向けた支払又は外国から他の外国へ向けた支払の委託又は再委託を受けた場合において、当該支払を他の特定事業者又は外国所在為替取引業者に再委託するときは、当該通知に係る事項(主務省令で定める事項に限る。)を通知して行わなければならない。

4 特定事業者は、他の特定事業者から前項又はこの項の規定による通知を受けて外国から本邦へ向けた支払又は外国から他の外国へ向けた支払の再委託を受けた場合において、当該支払を他の特定事業者又は外国所在為替取引業者に再委託するときは、当該通知に係る事項(主務省令で定める事項に限る。)を通知して行わなければならない。

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則

(外国為替取引に係る通知事項等)

第31条 法第十条第一項に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。

一 顧客 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項

イ 自然人又は人格のない社団若しくは財団(取引時確認の結果その他の事情を勘案して代表者又は管理人の定めがあると認められるものを除く。) 当該顧客又はその代表者等に係る次に掲げる事項

(1) 氏名

(2) 住居又は第二十条第一項第十七号に掲げる事項若しくは顧客識別番号(顧客と支払に係る為替取引を行う特定事業者が管理している当該顧客を特定するに足りる記号番号をいう。ロ(2)において同じ。)

(3) 次の(i)又は(ii)に掲げる区分に応じ、それぞれ当該(i)又は(ii)に定める事項(i) 預金又は貯金口座を用いる場合 当該口座の口座番号(ii) 預金又は貯金口座を用いない場合 取引参照番号(顧客と支払に係る為替取引を行う特定事業者が当該取引を特定するに足りる記号番号をいう。)

ロ 法人(人格のない社団又は財団(取引時確認の結果その他の事情を勘案して代表者又は管理人の定めがあると認められるものに限る。)を含む。) 次に掲げる事項

(1) 名称

(2) 本店若しくは主たる事務所の所在地又は顧客識別番号

(3) イ(3)に掲げる事項

二 顧客の支払の相手方 次に掲げる事項

イ 氏名又は名称

ロ 次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ当該(1)又は(2)に定める事項

(1) 預金又は貯金口座を用いる場合 当該口座の口座番号

(2) 預金又は貯金口座を用いない場合 取引参照番号(当該相手方と支払に係る為替取引を行う外国所在為替取引業者が当該取引を特定するに足りる記号番号をいう。)

2 法第十条第三項及び第四項に規定する主務省令で定める事項は、前項に規定する事項に相当する事項とする。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000022https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=420M60000f5a001

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法改正情報:資金移動業に関する内閣府令(令和6年4月1日施行)

資金移動業に関する内閣府令が改正され、今年の4月より施行がされています。

本記事ではそのポイントについて解説します。

受取証書の交付、電磁的方法でも同意不要に

以前までは、受取証書を電磁的方法によって提供する場合には、利用規約等にその旨を記載し、同意を取らなければなりませんでしたが、今回の改正で不要となりました。

ただし、電磁的方法によって提供を受けない旨の申し出があった場合には、書面での交付が必要となります。

書面での交付を行う場合には、特に変更はなく、今まで通りの運用となります。

資金移動業における受取証書とは?

受取証書とは、利用者から資金を受領したときに、利用者に対して提供しなくてはならないものです。

受取証書は上記の通り、書面の交付または電磁的方法による提供となります。

受取証書に記載する内容は以下のとおりです。

  • 資金移動業者の商号及び登録番号
  • 受領した資金の額
  • 受領年月日

ただし、銀行口座振込によって資金を受領する場合は、不要となります。

(利用者から請求があった場合には必要です。)

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「ZEH」とは?リフォームで活用できる補助金の要件やメリットを解説|サポート行政書士法人

「ZEH」とは?リフォームで活用できる補助金の要件やメリット

エネルギー効率の向上と環境負荷の軽減がますます重要視される中、日本では住宅のエネルギー消費削減に向けた取り組みが進んでいます。
その中で注目されているのが、「ZEH(ゼロ・エネルギー・ハウス)」です。
ZEHは、ゼロ・エネルギーハウスの略称であり、一年を通じて家庭内のエネルギー消費をほぼゼロに近づけることを目指した住宅のことを指します。

この記事では、ZEHとは何か、リフォームで活用できる補助金の要件やメリットについて解説します。

問い合わせはこちら

1.ZEHとは?

ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)は、住宅のエネルギー消費と再生可能エネルギー発電がバランスを取ることで、年間のエネルギー消費量と再生可能エネルギー発電量が等しい住宅を指します。
具体的には、家庭内で使用するエネルギーを再生可能エネルギーで賄い、余剰エネルギーを発電して電力会社に売ることで、年間のエネルギー消費量をゼロにすることを目指しています。

ZEHの概念は、省エネルギー化と再生可能エネルギー利用を組み合わせた持続可能な住宅への取り組みの一環として位置づけられています。
これにより、地球環境への負荷を軽減し、住宅の省エネルギー化を推進することが可能になります。

ZEHの基準は、環境省が策定しており、エネルギー消費量の削減や再生可能エネルギーの活用などが具体的に定められています。
ZEH基準を満たすためには、断熱性の強化や高効率な設備の導入など、様々な工夫が必要です。

2.既存の住宅もZEHへのリフォーム可能

既存の住宅でもZEH基準に適合するリフォームが可能です。
ZEHへのリフォームは、新築時と同様にエネルギー効率の高い設備や構造を導入することで実現します。
具体的には、断熱性の向上や高効率なエネルギー設備の導入、再生可能エネルギーの利用などが挙げられます。

ZEHリフォームは、既存の住宅をより省エネルギー化し、持続可能な住環境を実現できます。
この手法では、断熱材の追加、高効率の機器の設置、太陽光パネルの取り付けなど、さまざまな改修が行われます。
これにより、住宅のエネルギー消費を削減し、環境への負荷を軽減することが可能となります。

ZEHリフォームには多くのメリットがあります。下記で、メリットについて、触れていきます。

ZEHへのリフォームで補助金活用が可能

ZEHリフォームを行う工事事業者にとって、補助金の活用は大きなメリットをもたらします。
まず、補助金の活用によって工事の費用負担を軽減することができます。
ZEHリフォームは高度な技術や素材の導入が必要とされるため、通常のリフォームと比較して費用が高くなる場合があります。
しかし、補助金を活用することで、顧客に対して費用面での負担を軽減することができます。
これにより、ZEHリフォームの需要拡大につながり、工事事業者の収益増加に繋がるでしょう。

また、補助金の活用は顧客に対する提案力を高めることができます。
ZEHリフォームはエネルギー効率の向上や環境負荷の軽減を実現するため、よりよい住環境を求める顧客にとって、最適な提案につながります。
補助金の活用によって、より魅力的な価格設定が可能となり、顧客のニーズに合ったサービスを提供することができます。
これにより、顧客満足度や認知度のアップにより、新規顧客の獲得につながります。

 

これらのメリットを活かし、ZEHリフォーム市場での競争力を高めるために、補助金の積極的な活用を検討してみてください。

3.ZEHの4つの要件とは?

ZEH(ゼロ・エネルギー・ハウス)リフォームを行うには、特定の要件を満たす必要があります。
まず、ZEHリフォームの最も重要な要件の一つは、建物の年間の一次エネルギー消費量が一定の基準以下であることです。
具体的には、建物の断熱性能やエネルギー効率を向上させ、年間の一次エネルギー消費量を低減することが求められます。

さらに、ZEHリフォームでは再生可能エネルギーの利用が重要な要件となります。
建物内で利用されるエネルギーの一部以上を再生可能エネルギー源から供給することが求められます。
具体的には、太陽光発電システムの設置や地中熱利用など、再生可能エネルギーの導入が必要とされます。

①断熱性の強化外皮基準を満たすこと

ZEH(ゼロ・エネルギー・ハウス)の要件の一つである「断熱性の強化外皮基準」は、建物の外部構造部分(壁、屋根、床)の断熱性を向上させることを指します。
これは、建物内外の温度差を抑制し、居住空間の快適性を高めるだけでなく、エネルギーの有効利用を促進するための重要な要素です。

断熱材の適切な選定
断熱性の強化外皮基準を満たすためには、適切な断熱材の選定が不可欠です。
断熱材は、建物の外部構造部分に施工され、熱の移動を阻止する役割を果たします。
代表的な断熱材には、グラスウールやウレタンフォームなどがありますが、建物の条件や環境に応じて最適な断熱材を選定することが重要です。

断熱材の施工方法の工夫
断熱性を向上させるためには、断熱材の施工方法にも注意が必要です。
断熱材を適切に施工することで、断熱性の効果を最大限に引き出すことができます。
密閉性を確保し、断熱材同士の隙間をなくすことで、熱の逃げや侵入を防ぎます。
また、断熱材の施工においては、専門知識を持った施工業者の選定や施工管理が重要です。

外皮構造の改善
外皮構造の改善も、断熱性の強化外皮基準を満たす上で重要です。
断熱性を向上させるためには、外壁、屋根、床などの構造部分を適切に改善する必要があります。
断熱材の追加や断熱性の高い建材の採用など、外皮構造を見直すことで、建物全体のエネルギー効率を向上させることができます。

②基準一次エネルギー消費量を20%以上削除すること

ZEH(ゼロ・エネルギー・ハウス)へのリフォームにおいて、重要な要件の一つが基準一次エネルギー消費量の削減です。
これは、建物が消費するエネルギーの量を削減することを意味し、環境負荷の低減とエネルギー効率の向上を目指しています。

高効率な機器の導入
基準一次エネルギー消費量を削減するためには、高効率な設備や機器の導入が重要です。
例えば、省エネルギーのためのエアコンや給湯器、LED照明などを導入することで、建物のエネルギー効率を向上させることができます。
これにより、電力やガスなどのエネルギー消費量を削減し、基準一次エネルギー消費量の削減に貢献します。

再生可能エネルギーの活用
基準一次エネルギー消費量を削減するためには、再生可能エネルギーの積極的な活用も重要です。
太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーを導入し、建物で消費するエネルギーの一部を再生可能エネルギーで sup まかせることで、基準一次エネルギー消費量を削減することができます。
これにより、建物の持続可能性を高め、地球環境への負荷を軽減することが可能となります。

施工方法や材料の見直し
建物の断熱性や気密性を高めることも、基準一次エネルギー消費量の削減につながります。
断熱材や気密材の適切な選定や施工方法の見直し、断熱性の高い建材の採用などによって、建物のエネルギー効率を向上させることができます。
これにより、暖房や冷房の消費エネルギーを削減し、基準一次エネルギー消費量を大幅に削減することが可能です。

③再生可能エネルギーの導入

ZEH(ゼロ・エネルギーハウス)へのリフォームにおいて、再生可能エネルギーの導入は重要な要素の一つです。
再生可能エネルギーは、地球上に豊富に存在し、持続可能なエネルギー源として注目されています。
以下に、再生可能エネルギーの導入に関する詳細を解説します。

太陽光発電システムの導入
太陽光発電システムは、太陽光を電気エネルギーに変換する装置です。
屋根や壁面に太陽光パネルを設置し、太陽光を受けて発電することで、建物内で消費される電力の一部または全てを賄うことができます。
太陽光発電システムの導入により、建物のエネルギー自給率を高めることができ、ZEH基準に適合させるのに有効です。

風力発電システムの導入
風力発電システムは、風力を利用して発電する装置です。
建物の屋上や庭などに風力タービンを設置し、風を受けて発電することで、電力を供給します。
特に風の強い地域では効果的であり、建物のエネルギー需要を一部または完全に賄うことができます。
再生可能エネルギーの多様化と安定的な電力供給を実現するために、風力発電システムの導入も検討されます。

地熱利用システムの導入
地熱利用システムは、地中の地熱を利用して暖房や給湯を行うシステムです。
地中の地熱を熱交換器などを通じて利用し、建物内の温水や暖房用の熱源として活用します。
地熱利用システムは、再生可能エネルギーを利用するだけでなく、地中の熱を効率的に利用することで省エネ効果も期待できます。

①~③によって、基準一次エネルギー消費量から100%削減

ZEH(ネット・ゼロ・エネルギーハウス)へのリフォームでは、①断熱性の強化外皮基準を満たすこと、②基準一次エネルギー消費量を20%以上削減すること、そして③再生可能エネルギーの導入が必要です。
これらの要件を満たすことで、基準一次エネルギー消費量から100%削減することが可能となります。

4.ZEHリフォームのメリット

ZEH(ゼロ・エネルギー・ハウス)へのリフォームには多くのメリットがあります。以下にその詳細を解説します。

光熱費の削減

ZEH(ゼロ・エネルギー・ハウス)へのリフォームは、光熱費の削減に大きく貢献します。

断熱性の向上
ZEHリフォームにおいて最も重要なポイントの一つは、建物の断熱性を向上させることです。
断熱性の高い建材や断熱材を使用し、断熱性能を高めることで、室内の温度が外気の影響を受けにくくなります。
したがって、冷房や暖房の使用頻度が低減し、光熱費を削減することができます。

エネルギー効率の向上
ZEHリフォームでは、省エネ設備の導入やエネルギー効率の高い機器の採用が推進されます。
例えば、高効率の給湯器やエアコン、LED照明などを導入することで、建物全体のエネルギー消費量を削減できます。
これにより、光熱費の削減が実現します。

再生可能エネルギーの活用
ZEHリフォームでは、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーの導入が促進されます。
自家発電した電力を利用することで、光熱費を大幅に削減することが可能です。
また、余った電力を電力会社に売電することで収益を得ることもできます。

維持管理コストの低減
ZEHリフォームにより建物のエネルギー効率が向上することで、建物全体の維持管理コストも低減します。
エネルギー効率の高い設備や機器の採用により、修理や交換の頻度が減少し、長期的な光熱費の削減が実現されます。

非常時の電力の確保

非常時の電力の確保は、ZEHリフォームの重要なメリットの一つです。
通常の住宅では停電時には電力供給が途絶えますが、ZEHでは再生可能エネルギーの導入や蓄電池の設置によって、非常時においても電力を確保することが可能です。

具体的には、太陽光パネルなどの再生可能エネルギーの導入によって自家発電を行い、蓄電池に電力を蓄えることができます。
これにより、停電時でも家庭内の電力を供給し、ライフラインや生活設備の一部を維持することができます。
また、停電時にはエレベーターやエアコン、通信機器などの重要な機能を維持することも可能です。

非常時の電力の確保は、災害時や緊急事態においても生活の安全を支える重要な要素です。
ZEHのリフォームによって、このような電力供給の安定性を確保することができ、住宅の安全性や快適性を向上させることができます。

資産価値の向上

ZEHリフォームによる資産価値の向上は、住宅の長期的な価値を高める重要な要素です。
具体的には、以下のような点が挙げられます。

エネルギー効率の向上: ZEHリフォームはエネルギー効率の向上を意味します。
住宅が省エネルギーであることは、将来のエネルギー費用の削減につながります。
このような住宅は、将来のオーナーにとっても魅力的な投資先となります。

環境への配慮
ZEHリフォームは環境への配慮が重視される傾向があります。
エコフレンドリーな住宅は、将来の需要に応えるためにますます価値が上がる可能性があります。
このため、ZEHリフォーム済みの住宅は、将来的に需要が高まることが期待されます。

政府の支援策への適合
ZEHリフォームを行うと、補助金や助成金の利用が可能になる場合があります。
これにより、投資回収期間が短縮され、住宅の資産価値が向上する可能性があります。
また、ZEHリフォーム済みの住宅は、将来の税制や規制変更にも適合しやすく、投資価値が高まります。

快適性の向上
ZEHリフォームによって、住宅の快適性が向上します。
快適な住環境は、住宅の魅力を高め、需要を喚起する要因となります。
特に、エネルギーを効率的に利用し、快適な室内環境を提供するZEHリフォーム済みの住宅は、市場での競争力が高まります。

これらの要因により、ZEHリフォームは住宅の資産価値を向上させることが期待されます。
将来のエネルギー費用の削減や環境への配慮が重視されるなかで、ZEHリフォーム済みの住宅はますます需要が高まることが予想されます。

5.ZEHリフォームで利用できる補助金の種類

ZEHリフォームで利用できる補助金の種類は、以下のようになります。

先進的窓リノベ2024支援事業
省エネ基準、ZEH基準の窓やドアの設置を行うリフォームの場合に、補助金が活用できます。
窓は住宅の断熱性や気密性に大きく影響するため、効率的な窓の導入は省エネ効果が期待できます。

戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業
ZEH化を含む住宅のエネルギー効率向上や再生可能エネルギーの導入を支援する事業です。
ZEH化に向けた設備や機器の導入にかかる費用の一部が補助されます。

これらの補助金は、ZEHリフォームを行う際に費用を抑えるための支援制度です。
省エネ効果の高いリフォームや再生可能エネルギーの導入を促進し、住宅のエネルギー効率向上に貢献します。
これにより、ZEHリフォームの導入がより容易になり、より多くの人々が省エネルギーな住宅を手に入れることが期待されます。

先進的窓リノベ2024支援事業

先進的窓リノベ2024支援事業は、住宅の窓を効率的にリフォームするための補助金制度です。
この支援事業は、2024年に向けて先進的な窓の導入を促進し、建物の省エネルギー化を推進することを目的としています。

具体的には、以下のような内容がこの支援事業の対象となります。

断熱性能の向上
高性能な断熱材や複層ガラスなどを用いた窓の取り付けや改修が対象となります。
これにより、室内の断熱性能が向上し、冷暖房効率が向上します。

気密性の向上
窓枠やサッシの改修によって、建物内外の気密性を向上させることができます。
これにより、室内の空気漏れや熱の逃げを抑えることができます。

遮熱性の向上
日射熱を遮断する特殊なコーティングや遮熱フィルムの取り付けが対象となります。
これにより、夏場の日射熱を効果的に遮断し、室内の快適性を向上させることができます。

 

 ▷先進的窓リノベの詳細はこちら

これらのリノベーションや改修によって、住宅の窓の性能が向上し、室内の快適性や省エネルギー効果が向上します。
また、補助金の支給を受けることで、初期費用を抑えつつ、高性能な窓の導入が可能となります。

戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業

戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業は、住宅をネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)にするための補助金制度です。
ZEHは、一年間のエネルギー消費量が、その住宅で発電される再生可能エネルギー量を上回る、つまりネットでゼロの状態を指します。

この支援事業では、以下のような対象となる取り組みが補助の対象となります。

太陽光発電設備の導入
屋根などに太陽光パネルを設置し、太陽光からのエネルギーを電力に変換する設備の導入が補助の対象となります。

高性能な断熱・気密性能の確保
建物全体の断熱性や気密性を向上させるためのリフォームや改修が補助の対象となります。
これにより、室内の環境を快適に保ちつつ、エネルギーの無駄を抑えることができます。

省エネルギー設備の導入
高効率のエアコンや給湯器など、省エネルギー設備の導入が補助の対象となります。
これにより、住宅のエネルギー消費を削減し、省エネ効果を高めることができます。

  

▷ZEH補助金の詳細はこちら

これらの取り組みを行うことで、住宅のエネルギー消費量を大幅に削減し、再生可能エネルギーの活用を促進します。
また、補助金の支給により、住宅所有者がZEH化に向けた投資をしやすくすることで、住宅の省エネルギー化が進みます。

6.省エネリフォームで利用できる補助金の種類

省エネリフォームで利用できる補助金の種類は、既存住宅の省エネ化を促進し、持続可能な社会の実現を支援するための様々な制度があります。
以下にその一部を紹介します。

既存住宅における断熱リフォーム支援事業

既存住宅における断熱リフォーム支援事業は、住宅の断熱性能を向上させるための補助金制度です。
主な目的は、暖房や冷房のエネルギー消費を削減し、住宅の省エネルギー化を促進することです。

この支援事業では、以下のようなリフォームが補助の対象となります。

断熱材の追加
既存の住宅に断熱材を追加することで、外部からの熱や冷気の侵入を防ぎ、居住空間の快適性を向上させます。
代表的な断熱材としては、グラスウールやウレタンフォームなどがあります。

断熱材の追加
既存の住宅に断熱材を追加することで、外部からの熱や冷気の侵入を防ぎ、居住空間の快適性を向上させます。
代表的な断熱材としては、グラスウールやウレタンフォームなどがあります。

窓の断熱化
住宅の窓を断熱性能の高いものに交換することで、断熱効果を高めることができます。
二重窓やLow-Eガラスなど、断熱性能の高い窓材を使用することが一般的です。

気密性の向上
住宅の気密性を高めることで、外部からの風や湿気の浸入を防ぎ、断熱効果を向上させます。
シーリングやドア・窓の隙間の補修などが気密性向上の施策として行われます。

断熱性能の診断と改善
専門家による住宅の断熱性能の診断を受け、必要に応じて断熱性能の改善を行います。
断熱性能の診断結果に基づいて、適切な改修計画が策定されます。

 

▷断熱リフォームの詳細はこちら

これらのリフォームを行うことで、住宅の断熱性能が向上し、冷暖房費の削減や快適な居住環境の確保が期待されます。
また、補助金や助成金を活用することで、リフォーム費用の負担を軽減することができます。

子育てエコホーム支援事業

子育てエコホーム支援事業は、子育て家庭が省エネや環境に配慮した住宅を建築・リフォームする際に、補助金や助成金を受けることができる支援制度です。
この支援事業は、子育て家庭の住宅環境をより快適で安全なものにすることを目的としています。

具体的な支援内容は以下のようになります。

断熱性能の向上
子育てエコホーム支援事業では、住宅の断熱性能を向上させるための補助金が提供されます。
断熱材の追加や窓の断熱化など、断熱性能を高めるためのリフォームに対して補助金が支給されます。

省エネ設備の導入
省エネルギー設備の導入に関する費用の一部を補助することもあります。
例えば、高効率の給湯器やエアコンの設置、太陽光発電システムの導入などが対象となります。

子育て環境の整備
子育てに適した環境づくりを支援するため、子供部屋や子供用の遊び場などの設備に関する補助金も提供されることがあります。
安全性や快適性を考慮したリフォームが支援の対象となります。

環境配慮型住宅の建築
新築の場合、環境に配慮した住宅を建築する際にも補助金が支給されることがあります。
高性能断熱材の使用や再生可能エネルギーの導入など、環境にやさしい住宅を建設するための費用の一部を補助することが目的です。

 

▷子育てエコホームの詳細はこちら

 
子育てエコホーム支援事業は、子育て家庭がより快適で安全な住宅環境を手に入れることを支援するだけでなく、省エネや環境保護の観点からも重要な取り組みです。

弊社に補助金を依頼するメリット

 

① 社内の補助金申請の負担を軽減

社内での補助金のノウハウの共有や、営業担当等が行っていた、補助金の申請をアウトソーシングし、負担を軽減できます。弊社では、補助金専門チームが補助金申請業務を行っています。

これまでも数多くの設備・住宅系補助金の申請を行ってきました。

申請書類の作成から行政との協議まで含めて経験豊富です。

 

② 徹底した期日管理

契約前、工事前、工事中等のタイミングで、必要書類を随時案内し、申請の遅延、漏れを防ぎます。

 

③ 貴社の事業規模にあわせたサービス提供

貴社からの相談や要望を受け、弊社では申請規模に応じたサービスを提供しています。

申込フォームの作成で、営業担当者の申込までの負担を軽減。

また、管理リストを共有し、全件の進捗状況を見える化。

貴社の課題に応じて、最適なサービスを提供します。

 

よくある質問

以下は、よくある質問に対する詳しい解説です。

ZEHとは何ですか?

ZEH(ネット・ゼロ・エネルギーハウス)は、年間の一次エネルギー消費量がほぼゼロに等しい住宅のことです。つまり、建物自体が十分な断熱性や省エネ設備を備え、再生可能エネルギーを活用して自己消費できるエネルギー量を生み出すことが特徴です。

 

ZEHへのリフォームは可能ですか?

はい、既存の住宅でもZEHにリフォームすることが可能です。断熱性の向上や省エネ設備の導入など、さまざまな工事を行うことでZEH基準を満たすことができます。

  

ZEHになるための要件は何ですか?

ZEHになるための主な要件は、断熱性の強化、一次エネルギー消費量の削減、再生可能エネルギーの導入です。これらの要件を満たすことで、ZEH基準を達成し、光熱費の削減や資産価値の向上などのメリットを享受できます。

 

ZEHリフォームには補助金がありますか?

はい、ZEHリフォームにはさまざまな補助金が用意されています。先進的窓リノベ2024支援事業や戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギーハウス化等支援事業など、様々な支援制度がありますので、詳細は各支援機関の情報を確認してください。

 

ZEHリフォームのメリットは何ですか?

ZEHリフォームの主なメリットには、光熱費の削減、非常時の電力の確保、資産価値の向上などがあります。また、地球環境への貢献や快適な住環境の提供なども考えられます。

これらのよくある質問に対する解説を参考にしていただき、ZEHに関する理解を深めていただければ幸いです。




【2024年最新補助金】住宅省エネ2024キャンペーンの注意点!補助金申請サポートまでの流れを解説!

【2024年補助金】3省連携ワンストップ補助金(住宅省エネ2024キャンペーン)とは

2024年補助金「3省連携ワンストップ補助金(住宅省エネ2024キャンペーン)」は、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、家庭部門の省エネを強力に推進するため、住宅の断熱性の向上や高効率給湯器の導入等の住宅省エネ化を支援する4つの補助事業の総称です。この制度は、補助金やリフォーム支援で住宅の省エネ化を支援します。この記事では、補助金制度の概要と活用方法に焦点を当てて紹介します。

この制度の目的は、省エネ化を推進し、エネルギー効率の良い住環境を実現することです。これにより、光熱費の削減にも繋がります。断熱材の追加や高効率な窓への取り替えなど、省エネ効果の高いリフォームが対象です。

補助金申請にあたって、要項を理解し、予算達成までに申請を行う必要があります。他の補助金や支援制度と組み合わせることで、さらにリフォームがお得になる場合があります。地域によっては独自の補助金制度があるため、併用できる補助金がないか、この記事で一部紹介していきます。

この制度は、省エネリフォームを計画的に進めたい住宅所有者にとっては、魅力的な補助金になっています。また、工事事業者にとっても、他の補助金に比べて申請がしやすく、補助金の還付率も高い補助金です。上手く活用することで、環境に優しく経済的な住まいへのリフォームが可能になります。この機会に省エネ化を検討してみてはいかがでしょうか。

3省連携ワンストップ補助金(住宅省エネ2024キャンペーン)とは

2024年度からスタートする3省連携ワンストップ補助金(住宅省エネ2024キャンペーン)は、省エネルギー化を進める住宅リフォームや子育て世帯、若者夫婦世帯を支援する補助金です。このキャンペーンは、環境省、経済産業省、国土交通省の三省が一体となって推進され、省エネ機能を向上させた住宅の建設やリフォームトに対して、リフォーム工事にかかる費用を支援します。工事事業者がアカウントを作成し、住宅所有者に代わり申請を行うため、工事事業者は、要点を抑える必要があります。

リフォームを考えている住宅所有者にとって、この補助金プログラムは大きなメリットになります。例えば、高断熱材の取り入れ、エネルギー効率の高い設備への更新、太陽光発電システムの導入など、省エネ性能を高める工事に補助が適用されます。これにより、初期投資を抑えつつ、電気代やガス代の削減を実現できます。

この3省連携ワンストップ補助金(住宅省エネ2024キャンペーン)は、リフォーム事業者にとっては、貴重な支援策です。

ワンストップ補助金(住宅省エネ2024キャンペーン)を利用する際の注意点

世界的にも、省エネルギーへの取り組みが重要視されています。特に住宅の省エネ化は、生活コストの削減に直結するため、上手に活用することで、有効的な営業ツールになります。しかし、注意すべきポイントがいくつかあります。

まず、補助金申請には注意点がいくつかあります。工事前の写真の撮り忘れがないように、工事を進める必要があります。写真撮影の場合、工事前後で同じ画角での撮影、窓やサッシの場合は、外が見えるように撮影する必要があり、注意が必要です。さらに、申請手続きには必要書類が多く、期限内に提出することが求められます。事前に申請方法や必要書類、締め切り日などを調べておきましょう。

次に、すべてのリフォームが対象ではなく、登録されている対象の建材を設置する必要があります。事前にメーカーへの確認をすることが重要です。また、建材の省エネ性能によって、補助額などが異なるため、住宅所有者(発注者)と補助額の受給の有無も踏まえて、契約を締結するようにしましょう。補助金申請の場合は、審査が完了し、交付決定が通知されるまでは、補助金が受給されるかが、明確ではありません。その旨も、発注者へ伝えるようにしましょう。

また、補助金を受け取るためには、工事完了後の性能証明書を提出する必要があります。その他の必要書類や写真等も大切に保管しておくようにしましょう。申請後にも、事務局から補正の連絡がくる場合があります。その時に、迅速に対応できるよう、対応をお願いします。

この補助金を申請する際には、これらのポイントを念頭に置きながら、補助金を活用していきましょう。また、この機会を最大限に利用するよう、リフォームを検討されている住宅所有者へ提案してください。

補助対象の重複はNG

補助金を活用して省エネ住宅を目指す場合、補助対象が他の一部事業と重複できないことがあります。そのため、省エネ化リフォームを計画しているリフォーム事業者は、事前に確認を行ってください。

多くの国の事業では、他の補助金や支援との併用もしくは、同じ対象建材への補助が認められていません。そのため、既に利用している補助金や事業の有無を、リフォームを検討中の住宅所有者に確認をしてください。

また、契約、工事の状況によっては、申請ができない補助金もありますので、ご注意ください。

このように、補助金を利用して省エネ住宅を目指す場合、事前の確認と計画性が大切です。補助対象が重複できない点を踏まえて、最大限の補助金の活用をすることで、売上UPにつながります。

ワンストップ申請は、リフォームのみ対象

リフォーム工事の場合は、世帯の要件なく、支援を受けることができます。しかし、新築の場合はも、子育てエコホームという補助金の活用が可能ですが、住宅の所有者の世帯要件があるため、ご注意ください。世帯要件のない、他のZHE補助金などの活用ができるため、他の補助事業に該当するか、事前に確認をしてください。

子育て、若者夫婦世帯に該当する場合は、子育てエコホームの申請が可能ですので、ぜひ、検討してみてください。

工事着手時期に注意

この補助金を活用を検討している方にとって、申請を進める上で特に注意が必要なのは着手時期です。

契約日に要件はありませんが、工事着手時期は注意が必要です。
2023年11月2日以から交付申請(遅くとも2024年12月31日)までです。

工事の着手日は、契約に含まれるすべての工事のうち、最初の工事に着手した日ですので、
対象外の工事が契約に含まれる場合は、工事の着手日が2023年11月2日以降であるか確認をしてください。

工事完了時期に注意

住宅リフォームを検討されている皆さん、工事の着手時期だけでなく、完了時期にも注意が必要です。多くの補助金制度では、工事完了の期限が設けられており、この期限を守らないと、補助金を受け取れない可能性があります。これはリフォームにおいて重要なポイントです。

この補助金は、工事完了後の申請が可能なため、予算達成までに、工事を完了し、交付申請を行う必要があります。
工事完了は、2024年12月31日までですが、予算が達成した場合、その時点で、受付が終了するため、検討されている方がいれば、早めの工事着工をお勧めしてください。

ワンストップ補助金(住宅省エネ2024キャンペーン)は誰が申請するの?

ワンストップ補助金(住宅省エネ2024キャンペーン)は誰が申請しますか?

この補助金は省エネリフォームの工事事業者(住宅省エネ支援事業者)によって、申請が可能です。
工事事業者は事前に、住宅省エネ支援事業者に登録が必要です。事業者への登録に関しては、期限は定められていませんが、申請前の登録が必要なため、この補助金を申請予定の場合は、早めの登録をおすすめします。

また、予算達成前になると、ポータルが混みあう可能性があるため、計画的に登録、申請を行うようにしてください。
弊社でも、事業者登録の支援をおこなっておりますので、不安な方は、ぜひお問合せ下さい。

ワンストップ補助金(住宅省エネ2024キャンペーン)の上手な活用方法

ワンストップ補助金は、特に、フルリノベなどを検討中の方は必見です。住宅の断熱改善や高性能なサッシへの取り替え、そしてエネルギー効率の高い家電製品(キッチンや浴槽などの水図回り)の設置など、幅広い省エネリフォーム工事に対して補助金が支給されます。

申請を検討しているリフォーム事業者にとって、住宅省エネ2024キャンペーンを利用することにより、受任率のアップにつながります。ワンストップ申請を最大限に活用できるよう、補助対象建材の確認をしておきましょう。

子育てエコホームとワンストップ対応を⾏う以下の事業については、補助対象が重複しなければ併⽤が可能です。

◆先進的窓リノベ2024事業(環境省)
◆給湯省エネ2024事業(経産省)
◆賃貸集合給湯省エネ2024事業(経産省)

補助金利用には通常、各事業によって、申請をする必要がありますが、昨年度2023キャンペーンよりワンストップ申請を利用することで、書類提出が省略されたり、一度のオンライン申請で4つの事業を申請できるなどのメリットがあります。

ワンストップ申請を活用し、申請要件を緩和できます

通常、子育てエコホーム支援事業を単独で交付申請をする場合、補助額の合計が5万円以上のリフォームが対象になります。しかし、このワンストップ申請を利用することにより、子育てエコホーム支援事業の補助額が2万円以上と、先進的窓リノベ2024支援事業もしくは、給湯省エネ支援事業、賃貸集合給湯省エネ2024事業のいずれかを申請することにより、申請要件が緩和されます。

子育てエコホームで、浴槽とトイレの補助金を受けたいが、補助額が5万円に満たない場合、窓や給湯器をプラスαで提案し、最大限に活用してみませんか。

都道府県補助金併用でさらにお得になるかも

都道府県補助金を併用することでさらにお得になります。

リフォーム事業者にとって、補助金の活用は最も有効な営業ツールです。
他の補助金との併用ができないと、お伝えしましたが、都道府県が行っている補助事業と併用できる可能性があります。

多くの人が知らないかもしれませんが、実は都道府県によって、国の制度とは別に省エネに関する住宅リフォームを支援する補助金を設けている場所が多数あります。このような地方自治体の補助金と国のワンストップ補助金をうまく組み合わせることにより、最大限の補助金の活用が可能になります!

特に、関東エリアの自治体の補助金は、多数あるため、事前に調査し、提案していきましょう。

自治体により、要件などが異なるため、工事場所の地域、補助金制度の詳細を把握しておく必要があります。

補助金申請支援 【住宅省エネ2024】

弊社では補助金申請代行手続きを行っています。

サポートとしては、オンラインでの交付申請の予約と交付申請です。期日の管理、必要書類の案内などを随時おこない、交付申請の漏れを防ぎます。
チームで申請の対応を行っておりますので、スピーディーに対応しています。

社内での補助金ノウハウの共有などを、すべてアウトソーシングでき、コア業務に専念することができます。

補助金の申請代行の詳細は下記より、確認ください。

よくある質問

「子育てエコホーム支援事業」と「先進的窓リノベ2024事業」の違いはなんですか?

子育てエコホーム支援事業は、省エネ化を含む幅広いリフォームを対象にした事業で、開口部の断熱等改修にも補助を行います。 先進的窓リノベ2024事業は、先進的な窓の断熱等改修に特化した事業で、求める性能(ZEH・省エネ)と補助額が高いことが特徴です。

対象のリフォーム工事は何ですか?

子育てエコホーム支援事業:開口部、外壁・屋根・天井・床の断熱改修、エコ住宅設備の設置(太陽熱利用システム、トイレ、浴槽、給湯器、水栓、蓄電池)、ビルトイン食洗機、レンジフード、コンロ、浴室乾燥機、宅配ボックス、キッチンの対面化、バリアフリー化(手すり、段差解消、廊下幅拡張)、エアコン、リフォーム瑕疵保険等への加入
先進的窓リノベ2024事業:窓、ドア(ドアは2024年度より新たに追加されました)
給湯省エネ2024事業:給湯器(エコキュート、ハイブリット給湯器、エネファーム)




【令和5年度補正】 CEV補助金(車両)の受付が開始されています!

こんにちは!CEV補助金チームです!

一般社団法人次世代自動車振興センターから

令和5年度補正 クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)の受付が開始されています!!

受付期間

新規登録(届出)日 申請書提出期限(消印有効)
<原則>
車両登録(届出)日までに支払い手続きが完了している場合
<例外>
車両登録(届出)日までに支払い手続きが完了していない場合
令和5年12月1日~令和6年3月31日 5月31日
4月1日~4月30日 5月31日 6月30日
5月1日以降 新規登録(届出)日から1カ月 新規登録(届出)日の翌々月末

補助の対象

対象車両を購入する個人、法人・地方公共団体、リース会社※

※リース会社については、令和5年12月1日~令和6年3月31日までの新規登録(届出)の場合

追加募集回の申請ポイント

リース契約車両の申請方法が変更となります。

令和5年12月1日~令和6年3月31日登録(届出)車両については、

従来通りリース会社からの申請となりますが、

4月1日以降の登録(届出)車両は「使用者からの申請」となります。

お問い合わせいただいた方には、原則、当日または翌営業日に返信しています。

なお、電話での相談も受け付けています。お気軽にご相談ください!

※2営業日以上連絡がない場合は、送信できていない場合があります。
お手数ですが、もう一度、当フォームよりお問い合わせください。




【太陽光】蓄電池設置を行う際は、国への申請が必要です!

こんにちは!事業計画認定担当です!

近年、太陽光設置コストの低下から、買取価格が下がってきていますね。

米国全体の約3割の太陽光発電能力を持つ

米カルフォルニア州でも、買取価格の大幅引き下げがあり、

混乱が生じているようです。

買取価格の低下で、蓄電池に対するニーズが高まっていますが、
既存の太陽光に蓄電池を追加設置する際は、経済産業省への申請が必要です!

蓄電池を販売しているハウスメーカー様、リフォーム会社様も

蓄電池設置申請をアウトソーシングして、
営業活動に注力しませんか?

太陽光設備付きの物件で、

お困りごとがございましたら

弊社 太陽光事業計画認定担当専用ダイヤル(070-5433-1927)まで

お問い合わせください。

全国からのご依頼をお待ちしております。




Administrative Action Case for a Funds Transfer Service Provider (September 2, 2022)

This article is the English translation of a post published in Japanese on March 3, 2023.

Funds transfer service providers may be subject to administrative actions by the relevant Financial Bureau. Below are recent administrative action cases against funds transfer service providers.

On September 2, 2022, the Kanto Financial Bureau issued a business improvement order to a funds transfer service provider based on the provisions of Article 55 of the Payment Services Act. The contents of the business improvement order are as follows:

Contents of the Business Improvement Order

(1) To take necessary measures for the operation of the business regarding the following items to ensure proper and reliable execution of funds transfer business:

  • Establishment of management control systems (including the establishment of internal control systems and internal audit systems).
  • Establishment of compliance systems.
  • Establishment of external contractor management systems.
  • Establishment of money laundering and terrorist financing risk management systems.

(2) To submit a business improvement plan (including specific measures and implementation timing) by October 3, 2022, and to commence its implementation immediately after submission.

(3) After the implementation of the above (2), to report the progress and implementation status every three months until the completion of the business improvement plan, with the first submission due by the end of October 2022.

What were the reasons for the administrative action?

Details of the Administrative Action

According to the Kanto Financial Bureau, the results of an on-site inspection by the Financial Services Agency identified significant issues in the management control systems, external contractor management systems, and money laundering/terrorist financing risk management systems as follows:

(1) Management Control Systems
The board of directors did not function properly due to insufficient involvement from the management team, and the internal control and internal audit systems were not adequately established. This led to insufficient system establishment necessary for the proper and reliable execution of the funds transfer business, resulting in the identified deficiencies in the systems described in (2) and (3).

(2) External Contractor Management Systems
The company outsourced most of its major operations, such as transaction confirmation processes, to its parent company and others. However, the oversight of re-outsourcing and further outsourcing was inadequate, and there was no verification that the contractors were performing the tasks properly and reliably. It became clear that the necessary measures to ensure proper and reliable performance of outsourced tasks as prescribed in Article 50 had not been taken.

(3) Money Laundering/Terrorist Financing Risk Management Systems
The company did not sufficiently establish appropriate money laundering and terrorist financing risk management systems in line with its business expansion, leading to violations of the Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds. Specifically, violations occurred due to unverified transaction purposes and occupations. Additionally, there were deficiencies in the procedures for making judgments on suspicious transactions and inadequate responses required by the guidelines on money laundering and terrorist financing measures.

What impact does this have on funds transfer service providers and businesses wishing to apply for funds transfer business registration?

My clients and I have actually experienced “External Contractor Management Systems.”
When a business hoping to apply for funds transfer business registration was planning to outsource most of its operations to its parent company, the Kanto Financial Bureau emphasized questions such as “Can your subsidiary truly instruct and supervise the appropriate business operations of the parent company?” and “How do you guarantee that?” I recall a discussion with an official mentioning that there had been a case of a funds transfer service provider that outsourced most of its operations to a parent company and managed its external contractors improperly. Administrative actions not only supervise existing funds transfer service providers but also affect the review process for applications for funds transfer business registration.

Referencing public information about administrative actions can be beneficial for existing funds transfer service providers and businesses wishing to register for the funds transfer business. Please consider this information as a reference.

Reference: Website of the Kanto Financial Bureau
https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/pagekthp0270000010.html

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Interpreting Administrative Actions Against Funds Transfer Service Providers (March 2023)

This article is the English translation of a post published in Japanese on March 13, 2023.

#Press Release

The Kanto Financial Bureau announced on December 2, 2022, that it had revoked the registration of FSR Holdings Inc. (hereinafter referred to as “the Company”) as a funds transfer service provider. The reason is that the business location of the registered office could not be confirmed.

#Regulatory Explanation

According to Article 56, Paragraph 2 of the Payment Services Act, if the location of a funds transfer service provider’s office or the whereabouts of its representative is unclear, the Prime Minister may revoke its registration. Specifically, if the Prime Minister cannot confirm the location of the funds transfer service provider’s office or the whereabouts of its representative, this fact is to be announced according to the procedures prescribed by a Cabinet Order. If there is no claim from the relevant funds transfer service provider within 30 days from the date of announcement, the Prime Minister can revoke the registration of the funds transfer service provider.

#Expert’s Perspective

The case where the registration of a funds transfer service provider was revoked because the location of the registered office could not be confirmed. Funds transfer service providers have their main office locations registered and made available to the public. From the authorities’ point of view, this regulation is natural. If the location of the registered office cannot be confirmed, it raises doubts about whether the business actually exists. Additionally, it prevents the authorities from conducting necessary inspections (under Article 54 of the Payment Services Act, authorities can inspect the offices and other facilities of funds transfer service providers). Furthermore, without this regulation, some fraudulent funds transfer service providers could obscure the locations of their offices and the whereabouts of their representatives to evade regulation.

Regarding this case, it is doubtful whether the company’s business actually existed. Typically, businesses subject to administrative penalties issue some statements, but none could be confirmed in this case. While a website believed to belong to the company exists, there appears to be no evidence of the business being operated. Moreover, the authorities usually contact the business before imposing an administrative penalty and set a 30-day period for claims after the announcement, yet the issue was not resolved.

The revocation of a funds transfer service provider’s registration is not limited to cases where the location of the office or the whereabouts of the representative is unclear. The registration can also be revoked if the business meets the criteria for registration denial confirmed at the time of registration (Article 40, Paragraph 1 of the Payment Services Act), obtained registration through fraudulent means, operates as a type I funds transfer business without adhering to the approved business implementation plan, or violates the Payment Services Act, orders based on this Act, decisions based on these orders, or conditions attached to the approval. Funds transfer service providers need to maintain a compliance posture and operate their businesses according to legal requirements, not just at the time of registration but continuously thereafter.

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