就労ビザから経営管理ビザへの変更

コンサルタント 金 仁順

就労ビザをお持ちの方の中では、仕事を辞めて起業するために、経営管理ビザへの変更を希望する方も多いと思います。
今回は変更の流れと審査ポイントを説明します。

就労ビザから経営管理ビザへの変更は主に下記の2つの場合があります。

➀先に退職し、新会社を設立してから経営管理ビザへ変更
②会社に在籍したまま新会社を設立、経営管理ビザへ変更し、許可が下りたら退職

また、審査ポイントとしては、以下の2点となります。

  • 経営管理要件(資本金の捻出、事務所設置、事業内容等)
  • これまでの就労ビザでの在留履歴の良好

ただし、状況によって必要な説明や書類等が変わってきます。
例えば、就労ビザでの在留履歴で、無職やブランク期間がある場合は、その期間に対する説明等も必要になります。

弊社では、ご相談内容に応じた提案をさせていただきます。ぜひお気軽にお問い合わせください。 




【ビザ】2024年春の就職の内定者向け

東京出入国管理局(品川庁舎)では、
在留期限満了日が2024年2月15日以降の方について、
2023年12月1日(金)から受付が可能です。

審査時期や申請内容等によっても異なりますが、審査期間は2ヶ月程とされています。
また、4月入社を目指して、多くの方が申請をします。

そのため、内定も貰ってから4月までまだ数ヶ月あったとしても
早めに申請をしないと4月入社に間に合わない可能性があります。

万が一4月の入社に間に合わない場合、下記の状況になることが考えられます。

・留学の在留資格で資格外活動許可(アルバイトをするための許可)を持っている人は、
卒業後にはアルバイトができないため、入社するまで生計を立てることができない
・会社内の必要な手続きが増えてしまう
・入社式に参加ができない 等

12~3月に年末調整や決算期の準備に忙しい企業が多いかと思います。
そこで、ビザの申請手続きに関してはぜひ弊社にご依頼ください。

弊社で可能なサポート内容は下記の通りです。

・申請人との直接のやり取り(多言語対応可能)
・申請人と会社に合わせた必要書類一覧の作成
・必要書類の内容確認
・申請書、理由書等の申請に必要な書類の作成
・入管への申請取次、新しい在留カードの受取
・追加提出書類のフォロー 等

幅広いビザの申請手続きを弊社にてサポートいたしますので、
まずはお気軽にお問い合わせください。




「経営管理」ビザの事業計画書とはどんなものか

コンサルタント 翁 エンマイ

「経営管理」ビザは、事業の経営・管理業務に外国人が従事することができるようにするために設けられたものです。
申請において、事業計画は非常に重要です。

一般的に、経営管理ビザの事業計画書には、以下に挙げた項目に基づいた内容が含まれます。

1.ビジネスの概要 事業の性質や業界、提供するサービスや商品などの基本的な情報を明確に記載する。
2.市場分析 事業が展開される市場や業界に関する調査結果やデータを提供し、競合他社との比較も含めて市場のポテンシャルを示す。
3.事業戦略 現状の市場分析を踏まえ、具体的な事業戦略を記述する。新規顧客獲得や既存顧客の拡大など、具体的な目標や方針を示す。
4.資金計画 資金の使途や調達先、投資の予定などを詳細に計画。財務計画や将来の経済的な展望も記載する。
5.事業の実行計画 具体的なスケジュールや実施予定のタスクを示し、事業が計画通りに進行するための実行計画を示す。
6.雇用計画 事業が成長するにつれて必要な従業員の数やスキル、雇用条件などを計画。また、従業員のトレーニングや育成に関する計画も明示する。

経営者であっても、これらの内容を即座に作成するのは難しいことです。
特に外国籍の方がこれらの内容を日本語で表現することは一層難しいと考えられます。

弊社はIT導入補助金や小規模補助金など、複数の分野で事業計画書の作成経験が豊富です。
経営管理ビザの申請においても、弊社に依頼いただければ、事業計画に関する面談から「提案」「相談」「作成」まで、弊社の担当者がサポートさせていただきます。
これにより、外国籍の方が日本でのスタートダッシュを切るお手伝いができます。

お気軽にお声がけいただき、完成した事業計画書が合理的かつ持続可能なものになることをご期待ください。




技能実習でも転籍ができる? 技能実習・特定技能の新制度に向けて調整中

令和5年10月18日に有識者会議が開かれ、新しい技能実習制度及び特定技能制度の在り方について、最終報告書(たたき台)が発表されました。

技能実習制度を見直し、特定技能制度に合わせて、主に以下のように変更される予定です。

熊野 成夏      

①受入れ対象分野は特定技能制度における「特定産業分野」に限定

これまで、技能実習から特定技能に移行したくても、分野が不一致でできないケースがありましたが、解消される見込みです。原則3年で、特定技能への移行を目指します。

なお、特定技能制度と同様に、受入れ分野ごとに受入れ見込数が設定される予定です。

②「やむを得ない場合」の転籍の範囲を拡大・明確化

これまで、技能実習中の転籍は原則不可でしたが、同一分野内で、以下条件を満たせば本人の意向による転籍も可能になります。

<条件> 

・同一企業での就労が1年超

・技能検定基礎級合格 

・日本語能力A1相当以上のレベル(日本語能力試験N5合格など)

③監理団体の許可要件、登録支援機関の登録要件、支援業務委託の要件を厳格化

厳格化の詳しい内容は発表されていませんが、役職員の兼職の制限、外部監視や相談対応体制の強化、適切な人員配置、日本語学習の質向上等、より外国人を保護する仕組みになる見込みです。

上記以外にも、育成終了前に帰国した者につき、新制度による再度の入国を認める、受入れ企業が一定の来日前手数料を負担するなどの仕組みを導入、等気になる変更が多くあります。

現在、すでに技能実習生を受け入れている企業や、今後特定技能外国人の受け入れを検討している企業にとっては、大きな変更となりますので、今後も注目していきましょう!




外国人ドライバーが増える? 特定技能の分野に「自動車運送業」が追加予定

「特定技能」の対象分野に「自動車運送業」が今年度内に追加される可能性があります。

国土交通省は、タクシーやバス、トラックの運転手が慢性的に不足している現状を受け、特定技能外国人がドライバーとして働けるように、出入国在留管理庁と調整しています。

熊野 成夏

これまで、ドライバーとして働くためには、日本人の配偶者等や永住者等、就労制限のない在留資格を持っている必要があり、技術・人文知識・国際業務の在留資格では、ドライバーとして働くことは認められていませんでした。(特定活動46号の在留資格であれば、ドライバーの業務に従事することは可能ですが、そもそもその在留資格を取得するためには、日本の大学を卒業し、日本語能力試験N1を持っている必要があるため、ハードルが高いのが現状です。)

特定技能の在留資格で、ドライバーとして働くことができるようになれば、より多くの外国人が日本でドライバーとして活躍できるようになりそうですね。

ただ、ドライバーとして活躍するためには、第一種運転免許の他、バス、タクシー、ハイヤー等の旅客自動車を運転するために必要な、第二種運転免許も求められます。

現状、特定技能の在留資格で求められるのは、日本語能力試験N4レベル(基本的な日本語を理解することができるレベル)ですが、第二種運転免許まで取得するためには、より高度な日本語能力が必要になるため、課題の1つになりそうです。

また、タクシーやバスの利用者等とのトラブル防止についても、対策が必要そうです。

特定技能の介護分野では、訪問介護などの訪問系サービスが認められていません。これは、利用者、1号特定技能外国人双方の人権擁護、適切な在留管理の観点から対象外とされています。今後、「自動車運送業」分野においても、同様のトラブルが想定されるので、管理体制を整えて行く必要がありそうです




M&Aがあると外国人従業員のビザはどうなる?

※この記事は2021年1月現在の情報をもとに作成されたものです。
 最新情報は弊社専門コンサルタントにお問い合わせください。


近年、各業界でM&Aが増加しています。

弊社も多くご相談を頂く中で、ビザにまつわるこんな質問を多くいただきます。

 

「外国人従業員を雇用する会社の名称・所在地が「株式交換」や「株式譲渡」によって変更になります。この場合、既存の外国人従業員のビザ(在留資格)はどうなるのでしょうか?

本日はこの疑問にビザの専門家がお答えしていきます!

疑問①:「会社名」が変更になる場合

「B社」は外国人従業員を10名以上雇用する会社です。
合併により、事業者名が「C社」に変更されました。
外国人従業員のビザに何か影響はあるでしょうか。

合併によっても外国人の保有するビザには影響はありません。

【注意点】
事業者の名称変更に関して、在留資格の「所属機関等に関する届出」手続きを行う必要があります。
この届出は、法務省令で定める手続きであり、14日以内に法務大臣に対し、届け出なければなりません。
※オンラインによる対応が可能となっています。

疑問②:「本店所在地」が変更になる場合

B社は、外国人従業員を雇用する会社です。
株式譲渡により、事業所の本店所在地が変更になりました。
これにより、外国人従業員の保有するビザに何か影響はあるでしょうか。

株式譲渡によっても外国人のビザには影響はありません。

【注意点】
本店所在地が変更になった旨を法務省へ「所属機関等に関する届出」する必要があります。
結論として「株式交換」や「株式譲渡」による外国人従業員のビザへの影響は少ないため、ご心配不要です!




新规则出台!关于大学毕业后进入大学院学习的留学生的在留资格

面向大学毕业后进入大学院学习的留学生,设立了新的“特定活动”在留资格。
 

这次的新规则

从大学毕业到进入大学院的期间
可以用“特定活动(升学待机者)”的在留资格在日本逗留。

〈对象〉
大学毕业后,决定进入日本大学院学习的留学生
大学院的入学时期在现有的“留学”在留有效期限之后
例如:2023年9月大学毕业,2024年4月进入大学院学习的人

〈主要条件〉
升学地的大学院,承诺以下事项并提交誓约书。
 

  • 定期(至少3个月1次以上)联系
  • 发生应取消入学的事由时,及时联系入管
  • 在入学前指导学生获得以留学为目的的在留资格变更许可
  • 其他遵守日本国法令

改正的背景

根据令和5年4月27日在教育未来创造会议上总结的“创造未来的年轻人的留学促进计划”,为了促进外国留学生进入大学院学习而新设了这项在留资格。
来日本的外国留学生数受到新冠的影响而减少,改善留学生数减少的现状成为了紧迫的课题。
通过改善留学生毕业后的环境,希望能够吸引更多优秀的外国留学生,并提高留学生毕业后在日本的定住率。
 

专家观点

○和以前的不同点
到目前为止,即使大学毕业后决定升入大学院,在大学院入学前在留有效期限到期的情况下,原则上需要回国一次,等大学院的入学时期到来后再次来到日本。
但是,通过这次在留资格“特定活动(升学待机者)”的新设,大学毕业后,可以一边在日本逗留一边等待大学院的入学。
 

○资格外活动许可
在特定活动的在留资格变更的同时,如果取得“资格外活动许可”的话,一周28小时以内的打工也是可能的。
到目前为止,大学毕业后先回国,再来日本的话,就不得不离开打工的地方。但是“特定活动(升学待机者)”的在留资格可以取得资格外活动许可,所以在进入大学院之前,可以继续打工。
 
○与永久居住许可申请的相关问题
申请永住许可时,原则上需要“继续在日本居住10年以上”。
因此,大学毕业回国的话,在日本的在留经历会被重置一次,从为了进入大学院而来日本的那天开始算起。
但是,大学毕业后,用特定活动(升学待机者)在留资格继续留在日本,之后进入大学院的话,在日本的在留经历是从最初来日本的那天开始算的。
 

新规则的关键点

使用特定活动(升学待机者)的在留,有上述优点。

○留学生
特定活动(升学待机者)是需要大学院协助的在留资格。
想要申请的学生,请先和大学院联系。
如果有大学院的协助,本公司可以提供申请支持!

○大学・大学院的负责人
特定活动(升学待机者)可以通过行政书士申请。
欢迎咨询和委托。 




ルールチェンジを乗りこなせ! ~留学生向けの「特定活動」の新設~

大学を卒業後、大学院へ進学する留学生(進学待機者)向けの「特定活動」が新たに設けられました。

近藤 環

■今回のルールチェンジ

大学を卒業してから大学院へ進学するまでの間、
「特定活動(進学待機者)」として日本に滞在ができるようになります。

<対象となる方>

大学を卒業後、大学院への進学が決定している留学生で、

大学院の入学時期が「留学」の在留期間の満了後である方。

例:2023年9月に大学を卒業し、2024年4月に大学院へ進学する方

<主な要件>

進学先の大学院において、以下の事項を誓約し、誓約書を提出すること。

・定期的に(少なくとも3か月に1回以上)連絡をとること

・入学を取り消すべき事由が発生した場合には遅滞なく入管へ連絡すること

・入学前に留学を目的とする在留資格変更許可を受けるよう指導すること

・その他日本国法令を遵守させること

■改正の背景

令和5年4月27日に教育未来創造会議において取りまとめられた「未来を創造する若者の留学促進イニシアティブ」を踏まえ、 外国人留学生の大学院への進学を促進するために新設されました。

日本での外国人留学生の受入は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い減少し、

留学生の受入数の改善が喫緊の課題となっています。

留学生の卒業後の環境整備を通じて、優秀な外国人留学生の受け入れや、卒業後の日本定着度の向上が期待されています。

■専門家の視点
〇従来との違い

これまでは、大学を卒業後に大学院への進学が決定していても、大学院の入学前に在留期限を迎える場合には、原則、一度帰国して、大学院の入学時期に合わせて再度来日する必要がありました。

しかし、今回の在留資格「特定活動(進学待機者)」の新設により、

大学を卒業後、日本に滞在しながら大学院の入学時期を待つことができるようになります。

〇資格外活動許可

特定活動の在留資格変更とあわせて「資格外活動許可」も取得すれば、週28時間以内のアルバイトも可能です。

これまでは、大学を卒業後に一度帰国して再来日する場合、アルバイト先を離れなければなりませんでしたが、「特定活動(進学待機者)」は資格外活動許可も取得できるため、大学院へ進学するまでの間、アルバイトを継続することも可能になります。

〇永住許可申請との関連

永住許可申請を行う場合、原則として「引き続き10年以上日本に在留していること」が必要です。

そのため、大学を卒業して帰国する場合、日本での在留歴は一度リセットされ、大学院入学のために来日した日からの起算になってしまいます。

しかし、大学を卒業後、特定活動(進学待機者)として在留を継続し、その後大学院へ進学すれば、日本での在留歴は最初に来日した日からの起算になります。

■ルールチェンジを乗りこなすポイント

特定活動(進学待機者)として滞在できることにより、上記のようなメリットがあります。

〇留学生の皆さま

特定活動(進学待機者)は、進学する大学院の協力が必要な在留資格です。

申請を希望する方は、まずは大学院の方へ相談してみてください。

大学院の協力があれば、弊社で申請サポートが可能です!

〇大学・大学院のご担当者さま

特定活動(進学待機者)は、行政書士の申請取次が可能です。

ぜひお気軽にご相談・ご依頼ください。




ルールチェンジを乗りこなせ! 特定技能2号、対象を11分野に拡大

6月9日の閣議決定で、「特定技能2号」の対象が2分野から11分野へ拡大されることになりました。

特定技能2号の外国人には、特定技能1号よりも熟練した技能が求められます。また、特定技能1号は「最長5年」の在留期限があり、家族の帯同は認められていませんが、特定技能2号は在留期間の更新回数の上限がなく、家族の帯同も可能です。

桑島 日奈子

■今回のルールチェンジ

現行制度では、特定技能2号の対象分野は「建設」、「造船・舶用工業」の2分野のみでした。

今回、以下の9分野が追加されます。いずれも特定技能1号の対象となっている分野です。

今年秋頃に各分野の試験を開始し、合格者は来年5月以降から特定技能2号への変更が認められる見通しです。

〈今回追加された9分野〉

・ビルクリーニング

・素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業

・自動車整備

・航空

・宿泊

・農業

・漁業

・飲食料品製造業

・外食業

・造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分

ただし、介護分野については、専門的・技術的分野の在留資格「介護」が既にあることから、特定技能2号の対象分野とはなりませんでした。

■改正の背景

特定技能の創設当初から働く外国人材が、24年5月以降に在留期限を迎え始めます。

特定技能1号は通算5年しか在留することができないため、現状では帰国を迫られており、引き続き日本で働けるよう制度を見直す必要がありました。

また、今回拡大した各分野では、人手不足が深刻化しており、即戦力となる人材の採用が急務となっています。このような背景から、特定技能2号の対象分野拡大を検討したと考えられます。

■専門家の視点
特定技能2号は家族の帯同が可能であり、さらに更新回数の制限がないことから、永住許可の取得を目指す方が増えていくと考えられます。技能実習と特定技能1号では永住許可の要件を満たせない為に諦めていた永住希望者にも可能性が開けました。

■ルールチェンジを乗りこなすポイント

技能実習からいきなり特定技能2号に変更することはできないので注意!

特定技能1号を取得してから、各分野の試験に合格し、実務経験が認められれば2号に変更できます。

試験については、既存の試験のほか、これから各分野で新たに試験が設けられることになります。実施要領も各省庁で整備中ですので、1号から2号への変更を目指す人は、こまめに

当該省庁の公式HPをチェックしましょう。

変更の申請でお困りの際は、サポート行政書士法人へご相談ください!




新「特别高度人材制度」(J-Skip)4月开始实施

为了进一步吸引和引进更多优秀的海外人材来日,
4月14日日本出入国在留管理厅发表了全新的「特别高度人材制度」,该制度从4月21日起正式实施。
相较于之前的高度人材积分制度,“特别高度人材”的申请条件简化,可办理人群的范围增大。
即只要满足一定的学历要求或者具备相应的工作经验,加上符合要求的年收,均可申请办理。
同时也为“特别高度人材”提供了一系列优待措施。下面就详细介绍下新制度的重大变化。

申请要件简化

根据此前高度人材积分制度的规定,想要申请高度人材签证必须按照相应的积分表严格计算积分,积分至少达到 70分以上才有可能申请。
但是,在特别高度人材制度下,申请人不再需要计算积分,只要满足以下的条件即可获得「高度専門職1号」在留资格:
 

  • 来日从事「高度学術研究活動」或「高度専門・技術活動」 的情况下,满足以下任意条件即可申请:

  • 取得修士(即硕士)以上学位+年收入2,000万日元(约合人民币100万)以上
  • 拥有相应领域10年以上实务经验+年收入2,000万日元(约合人民币100万)以上
     

  • 来日从事「高度経営・管理活動」的情况下,满足以下条件即可申请:

  • 拥有5年以上经营管理的实务经验+年收入4,000万日元(约合人民币200万)以上

优待措施加强

“特别高度人材”除了享有原高度人材积分制度下的所有优待以外,还能同时享有以下优待措施:
 

  • 快速转「高度専門職2号」或永驻许可:持有「高度専門職1号」(特別高度人材)在留资格的人来日1年后即有可能转换为「高度専門職2号」在留资格或申请永驻许可。
     
  • “特别高度人材”的配偶可以从事的工作种类增加:不仅包括在留资格为「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」和「興行」类别下的各类工作,还新增加了在留资格为「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」以及「技能」类别下的各类工作。
     
  • 可雇外籍佣人数增加:对于家庭年收入在3,000万日元(约合人民币150万)以上家庭,可雇佣的外国籍家庭佣人增加至2名。
     
  • 出入境便捷服务:“特别高度人材”在出入日本国时,可享受机场设置的优先通道(プライオリティーレーン);入国或在留手续办理也可以享受优先受理的服务等。

 

总体上来讲,新的特别高度人材制度的申请要件比较简单,只要满足学历/工作经验及年收要求即可申请办理,同时申请人及其配偶也将享受更多其它在留资格所没有的各项优待措施。可以说,这是目前所有在留资格中含金量最大的。
 
需要注意的是,在特别高度人材制度实施的同时,高度人材积分制度也并没有被取消。不满足特别高度人材制度的申请要件的人,依然可以按照积分表计算积分,在满足积分要求的情况下申请「高度専門職1号」在留资格。
 
当然,每个人的实际情况千差万别,能不能申请在留资格,可以申请哪种,需要什么材料,怎么申请,多久等都有所不同。如果大家想要了解更多信息或有办理意向,立刻联系我们!
 
不论你是不知道自己能不能申,还是对办理流程毫无头绪,抑或是太忙顾不上,通通可以交给我们。我们拥有的经验丰富且专业的VISA办理团队,结合您的实际情况,为您提供最合适、最高效的代理申请服务。