行政処分事例(警備業)
サポート行政書士法人の渡辺です。
警備業における行政処分についてご紹介します。
警備業における行政処分とは
警備業者は、警備業法違反等により、公安委員会から、「認定の取消し」「指示」「営業の停止命令」「営業の廃止命令」の行政処分が行われることがあります。
※警備業の行政処分については、警備業法の「第8章 罰則」の記載が基本となっています。
行政処分が行われた場合は、処分が行われた日から3年間、行政処分の公表がされます。
第三者からの報告で公安委員会が立ち入り調査を行うこともあり、そこで不正が認められた場合、「始末書」「指示処分」が課せられることもあります。
行政処分事例
行政処分事例として、以下のようなものがあります。
【事例①】
<処分内容>
営業停止
<処分理由>
公安委員会が検定合格警備員の配置を定めた路線において、交通誘導警備業務1級又は2級の合格証明書の交付を受けている警備員を配置せず、交通誘導警備業務を行った。
【事例②】
<処分内容>
県内における警備業務に係る営業の停止命令(3月間)
<処分理由>
主たる営業における指導教育責任者が欠けるに至ったにもかかわらず、
これに代わる指導教育責任者を専任せず、また、新たに警備業務に従事させようとする警備員に対し必要な教育を懈怠した。
【事例③】
<処分内容>
指示
<処分理由>
変更届出義務違反
(営業所における警備業務の取扱区分及び選任指導教育責任者に関する事項の届出事項)
上記のような行政指導がないように、専門家のチェックを入れることが大切です。
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