行政処分事例(警備業)

コンサルタント 渡辺 敬子

サポート行政書士法人の渡辺です。

警備業における行政処分についてご紹介します。

警備業における行政処分とは

警備業者は、警備業法違反等により、公安委員会から、「認定の取消し」「指示」「営業の停止命令」「営業の廃止命令」の行政処分が行われることがあります。

※警備業の行政処分については、警備業法の「第8章 罰則」の記載が基本となっています。

行政処分が行われた場合は、処分が行われた日から3年間、行政処分の公表がされます。

第三者からの報告で公安委員会が立ち入り調査を行うこともあり、そこで不正が認められた場合、「始末書」「指示処分」が課せられることもあります。

行政処分事例

行政処分事例として、以下のようなものがあります。

【事例①】

<処分内容>

営業停止

<処分理由>

公安委員会が検定合格警備員の配置を定めた路線において、交通誘導警備業務1級又は2級の合格証明書の交付を受けている警備員を配置せず、交通誘導警備業務を行った。

【事例②】

<処分内容>

県内における警備業務に係る営業の停止命令(3月間)

<処分理由>

主たる営業における指導教育責任者が欠けるに至ったにもかかわらず、

これに代わる指導教育責任者を専任せず、また、新たに警備業務に従事させようとする警備員に対し必要な教育を懈怠した。

【事例③】

<処分内容>

指示

<処分理由>

変更届出義務違反

(営業所における警備業務の取扱区分及び選任指導教育責任者に関する事項の届出事項)

 
上記のような行政指導がないように、専門家のチェックを入れることが大切です。

サポート行政書士法人にお任せ下さい

弊社では、スタートアップ時のサポートはもちろん、変更・更新申請サポート、警備員名簿の管理なども行っています。

お気軽にお問い合わせください。

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オンラインでの警備員教育について

こんにちは!

新宿本社の熊野です。

 

令和元年830日に公布された警備業法施行規則の一部改正により、オンラインでの講義が認められています。

もともとは、対面による講義に限定されていましたが、現在はオンラインでの講義が認められていますので、コロナ渦では積極的に使っていきたいですね。

 

ただし、注意点として下記2点あります。

①対面による講義の方法と同等の教育効果を担保するため、
下記要件を満たした講義を行う必要があります。

○ 受講者が本人であるかどうかを確認できるものであること

○ 受講者の受講の状況を確認できるものであること

○ 受講者の警備業務に関する知識の習得の状況を確認できるものであること

○ 質疑応答の機会が確保されているものであること

一方的に過去に撮影した動画を流して終わりではなく、しっかり受講するべき人に対して、同時に、双方向的な学びの場を提供し、受講できたか、理解できたかをチェックするところまで求められます。

 

②あくまでも、「講義の方法」で実施する場合のみ、オンラインでの実施が認められます。
他に警備員教育の実施方法として求められる「実技訓練の方法」、「実地教育の方法」の場合は、認められませんので注意が必要です。

私たちサポート行政書士法人では、警備業認定等の手続きをサポートしています。全国の警察署への申請実績があり、個々のニーズに合わせて認定・許可が下りるように対応いたします。

 

ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

<参考>

警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行について(通達)

https://www.spnet.biz/spnet_part_2/syoshiki/2019kaisei_new_shyoshiki/sekokisoku_kaisei_2019_01.pdf

「電気通信回線」を使用した警備員教育の解釈等について(ご連絡)

https://www.hssa.or.jp/upload/file/newinfo/file1_1600993689.pdf




警察署でキャッシュレスでの支払いができるようになりました!

こんにちは!

新宿本社の熊野です。

2021年7月1日より、警察署窓口でキャッシュレスでの支払いができるようになりました!

これまでは現金のみの支払いでしたが、クレジットカード(1回払い)、交通系(PASMO、Suica等)、iD、等の電子マネーによる決済が可能とのことです。

警備業認定等の手数料をはじめ、道路使用許可、古物営業許可、風俗営業許可等の許認可の手続きの手数料もキャッシュレスでできるのは便利ですね。

ただ、注意点としては、警備業認定等警察署への許認可の申請窓口が最近とても混雑しているようです。

人事異動に加え、新型コロナウイルスやオリンピックの影響で、申請者が増えていたり、警察署の窓口担当者が分散したりしているのかもしれません。

そのため、申請前には管轄の警察署に必ず予約を取ってから行くようにしましょう!

▶ 警視庁 キャッシュレス決済の導入について

https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/about_mpd/keiyaku_horei_kohyo/oshirase/cash.html

私たちサポート行政書士法人では、警備業認定等の手続きをサポートしています。

全国の警察署への申請実績があり、個々のニーズに合わせて認定・許可が下りるように対応いたします。

ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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年末年始に要注意!


こんにちは!
新宿兼秋葉原オフィスの水上です。

年末年始も近づいてきましたねー
早く来い来いお正月なんて思っていると
警備業を持っている会社には特に注意していただきたい事があります。

それは、変更申請の遅延です。
変更申請の対象になるものはいくつかありますが、
中でも注意すべきなのが「代表者や役員の住所」です。

「代表者や役員の住所」に変更が生じた場合、
変更発生日から10日以内に変更届を出す必要があります。

もし年末に住所変更が生じてしまった場合、
年末年始休んでいる間も10日としてカウントされてしまいます。

そうならないためにも日頃から役員の引っ越しやちょっとした変更にも
アンテナを立てておきましょう!




警備業における届出の必要が生ずる事項とは?

こんにちは。新宿本社の髙橋です。

 
過去のトピックスにも記載がありますが、警備業において届出の必要が生ずる事項の中は、
届出を出している方の住所の変更があった場合も必ず届け出を出す必要があります。 
 
代表取締役の方は20日以内(登記変更の関係で、少し時間に猶予があります)、
取締役や責任者は10日以内の届出となります。
 
ポイントとして、住所に変更が生じた日は住民票に記載のある「転入日」からのカウントとなります。また、提出する住民票は、「本籍地」の記載があるものとなりますので、こちらも注意事項となります。

一見簡単そうにみえる届出ですが、ポイントを抑えないと受付がされず、期日を超えてしまう可能性がありますので、
上記ポイントを必ず確認してください。




警備業の更新申請

こんにちは。新宿オフィスの増野です。

警備業の認定証の有効期間は、認定を受けた日から起算して「5年間」です。

更新を希望する場合は、有効期間満了日の「30日前まで」に更新申請を行う必要があります。

その更新申請の際によくある「困った事例」をご紹介します。

更新申請の際は、新規申請の時と同様に、

「役員や指導教育責任者に関する各種証明書」を添付して申請を行います。

各種証明書とは、「本籍地入りの住民票」「身分証明書」「登記されていないことの証明書」等です。

ここでよく発覚する不備が・・・ 、

「5年前に新規又は更新の申請をした時と、役員の個人住所が変更になっている」場合で、

そのことについて変更手続きが漏れてしまっているケースです。

役員の個人住所が変更になった場合、

変更が発生した日から「10日以内」に変更申請を行う必要があります。

※代表取締役の個人住所の変更の場合は、会社謄本に変更が生じる為、

提出期限は「20日以内」です。

この手続きの認識がなく、5年後の更新申請を迎えてしまう警備業者の数が、とても多いです。

特に、「非常勤役員」がいる場合、

その役員の個人住所にまで意識が向いていないケースが多いので、 注意が必要です。

更新申請の時に過去の手続き漏れが発覚すると、

反省文付で変更申請を提出しなくてはならない上、

実際の管理体制を疑われかねず、その後の更新申請がスムーズに進まなくなってしまう可能性があります。

日頃から、役員の個人住所も含めて変更事項が発生していないか、

しっかり管理をし、 5年に1度の更新申請をスムーズに進めていきましょう。




警備業の認定申請 ―各種変更申請―

こんにちは、サポート行政書士法人の増野です。

警備業の認定を受けた後は、警備業者として、

会社の商号や所在地等一定の事項に変更が生じた場合、

期日までに必要書類を揃え、各種変更申請を提出する必要があります。

変更申請の対象となる項目には、例えば、以下があげられます。

・営業所の名称、所在地

・代表者や役員の氏名、住所

・役員の就任、退任 ・指導教育責任者の選任

・服装(制服)や護身用具の追加、変更 など

変更申請は、基本的に、変更が発生した日から「10日以内」に変更申請を行う必要があります。

「10営業日」ではなく、「10日」以内です。

長期休暇前に変更が発生すると、休み明けには「既に期限超過…」なんて可能性もありますので。

ただし、変更内容が登記事項に関する場合(例:会社の商号、役員の氏名、代表者の個人住所など)は、

変更発生日から「20日以内」に、登記完了後の会社謄本を添付した上で変更申請を行います。

特に手続き漏れが発生しやすいのが、「役員の住所」です。

その他の許認可を見ても、役員個人の住所変更について都度変更届を求めるのは、

とても珍しい印象です。

法人の場合、代表取締役の個人住所については、

会社謄本の記載事項でもある為、変更が生じていないかどうか管理をされていますが、

その他の役員(取締役、監査役)の個人住所については、

会社謄本に記載されないことから、 特に管理されていないケースが多く、

役員の引っ越し情報が管理部門まで入ってこず、 結果として、

変更申請漏れになってしまうことが多いようです。

しかも、代表取締役以外の役員の住所変更の場合、会社謄本の記載事項ではないので、

申請期限が、変更発生日から「10日以内」ととてもタイトな期限になります。

日ごろから、代表取締役以外の役員の方の個人住所についても、

変更が発生していないか意識をもって、しっかりと管理をしていきましょう。

 




警備業の認定申請 ―認定の有効期間―

こんにちは、サポート行政書士法人の増野です。

警備業の認定証の有効期間は、認定を受けた日から起算して「5年間」です。

認定証の有効期間満了後も、継続して警備業を行う場合は、

有効期間満了日の「30日前まで」に更新申請を行う必要があります。

この更新申請の受付開始時期については、管轄警察署によって指示が異なりますが、

東京都内の場合は、有効期間満了日の「3ヵ月前から」更新申請を受付しています。

その他の都道府県の場合、有効期間満了日の「2ヶ月前から」受付開始等、様々です。

実際のお手続きにあたっては管轄警察署の指示に従って、ご対応をお願いします。

なお、更新申請の際は、新規申請の時と同様、

役員や指導教育責任者の各種証明書等を提出する必要があります。

書類を揃えるのに思ったよりも時間がかかることが多いので、

なるべくお早目のご準備をお勧めします。

弊社では、警備業の新規認定申請の他、更新申請や期日管理サポートを行っています。

初回のご相談は無料で対応します。お気軽にご相談下さい。




指導教育責任者について②

こんにちは。

新宿オフィスの橘川です。

先月、指導教育責任者の講習についてお伝えしました。

今回は、責任者の専任性、常勤性についてお伝えします。

拠点を複数持つ場合、それぞれに責任者を配置するのはもちろんのことですが、専任性もポイントとなります。

責任者として所属をする企業に専任、常勤をしているパターンの他、他企業の顧問や非常勤の取締役をしている方でも、責任者になることができる場合があります。

他企業で勤務をしている方を責任者として雇う場合は、原則不可能です。

 

というのも、警備業を行う上で、責任者が、他警備員の管理や指導、教育をしっかり行っていくことができるのか、が重要になりますが、これらをしっかり行える方となると、やはりその会社に所属し、常勤していない限り難しいという見解になります。




指導教育責任者について①

こんにちは。

新宿オフィスの橘川です。

最近、警備業の問い合わせを多くいただきます。
その中で、「指導教育責任者」についての問い合わせを多くいただきます。

 

警備業の認定を受ける上で、各営業所に「指導教育責任者」を選任する必要があります。
この「指導教育責任者」は、資格を取得すればなることができる。というわけではなく、

 

一定の実務経験や警備業務検定の1級若しくは2級を持っていてなおかつ、
講習を受講して修了証を受領してやっと責任者になることができます。

 

この講習ですが、受講者は一定の要件を有します。

 

詳しくは、以下を確認ください。

 

警備員指導教育責任者について

 

講習は各都道府県の警備業協会で受講が可能です。
こちらの講習ですが、定員数が限られているため、早めのお申込みをおすすめします。