行政処分事例(金融商品取引業)

主任コンサルタント 土子 翠

サポート行政書士法人の土子です。

金融商品取引業者等に対するの行政処分情報は、管轄財務局のHPに掲載されます。

<事例>
令和4年9月30日付で投資助言代理業者に対し、行政処分を求める勧告が行われました。

同社は、無料で会員登録をした者に対するメールマガジンの配信やウェブサイトにより

投資顧問契約の広告・勧誘を行っていたところ、その内容に以下の法令違反行為が認めらました。

(1)顧客に対し虚偽のことを告げる行為

(2)著しく事実に相違する表示のある広告をする行為

これにより、1ヶ月の業務停止命令と業務改善命令となっています。

!弊社では内部監査サポート業務を行っています!

内部監査は年1回の問題点の棚卸を行うことができるチャンスと言え、

内部監査での指摘事項を確実に解消することで、今後のリスクを減らすことができます。

「管理態勢に不安がある」「内部監査が適切に実施できていない」等、是非一度ご相談下さい!




【登壇報告】東京都主催「目指せ!独立系資産運用会社」

東京都主催の下記セミナーで、当社行政書士の増野が講師を務めさせて頂きました。

 
セミナーでは、新型コロナ感染拡大を防ぐため、参加はほぼオンライン(緊急事態宣言中はオンライン参加のみ)となっておりました。
 
セミナーは昨年11月から月1回(全4回)行われておりますが、全日程ともすでに定員に達しており、受付はすでに終了しております。たくさんのご応募ありがとうございました。
 
[セミナー概要]  
 内 容:Tokyo独立系開業道場「目指せ!独立系資産運用会社」  
 日 時:2020年11月26日~2021年2月25日(月1回) PM6時00分~8時00分  
 対象者:都内で資産運用業の開業を目指す金融機関勤務者等

講演内容

今回の担当テーマは「資産運用業関連のライセンス取得手続きについて」。

 
金融商品取引業や不動産特定共同事業など、資産運用に関するライセンスの取得手続きについて、解説をさせて頂きました。
 
特に、申請時に意外と見落としやすい点や効率的にライセンスを取得する方法など、実務家ならではのノウハウをお伝えさせていただき、参加した皆様から「資産運用業の開始に向けた課題や、今やるべきことが明確になった」等、うれしい声を頂いています。
 

コロナ禍ですがライセンス取得の問い合わせ、増えています!

コロナ禍ですが、当社には多くのお客様から金融商品取引業・不動産特定共同事業等、資産運用に関するライセンスの新規取得相談は、大変多く頂いております。 

お問い合わせを頂く皆様からは以下のような声を寄せられています。
 
・コロナ禍で攻めの手が打ちにくい今こそ、時間のかかるライセンス対応を進めておきたい
・コロナ明けに急増するであろう資金調達ニーズに対応できるよう
ライセンスを取得して体制を整えておきたい
・コロナの影響を受けた企業が保有不動産の売却を始めているので、その流れに対応したい
 
 
コロナ期間中に、しっかりとライセンスの対応をしておくことは、今後スムーズにビジネス展開をしていく上で非常に重要です。
 
 

お気軽にお問い合わせください。(初回相談無料)

 当社では、資産運用に関する各種許認可の取得手続きはもちろん、事前準備(人材の採用、組織構築等)からライセンス取得後の対応(許認可管理、内部監査、研修等)まで、幅広くサポートしています。

問い合わせフォームでのお問い合わせの他、
電話でもお気軽にお問い合わせくださいませ。

 

問い合わせフォーム:https://www.shigyo.co.jp/contact_us/

お問い合わせ番号:03-5325-1355




【金融】東京都主催セミナーに講師として参加しました!

先日、東京都主催の下記セミナーに、 当社行政書士の増野が講師として登壇してきました。 

 

[セミナー概要]  

 内 容:Tokyo独立系開業道場「目指せ!独立系資産運用会社」  

 日 時:2019年7月28日(日) AM10時~PM4時まで  

 対象者:都内で資産運用業の開業を目指す金融機関勤務者等(先着順)

 

講演内容

セミナー当日は、「資産運用業関連のライセンス手続きについて」との題名で、

投資運用業・投資助言業の登録手続きのイロハをお伝えしました。 

 

セミナーの参加者は、以下のような方々でした。

・投資運用業への変更登録を目指す、既存の投資助言業者

・新たに投資運用業又はプロ向け投資運用業の登録を目指している方

・新たに投資助言・代理業の登録を目指している方 

 

皆さん、「組織・人の要件」など金融商品取引法上明確になっていない部分や

登録申請時の「意外な落とし穴」といった本音トークに、強い興味・関心を示されていました。

なかなか聞けない貴重な情報ですね!

 

講演を終えて

日曜の長丁場のセミナーでしたが、皆さん熱心に耳を傾けてくださり、

皆さんの勢い・熱量に、たくさんの刺激をいただきました。

 

また、今回キャンセル待ちで参加できなかった方々からの反響も大きく、

想像していた以上に、ライセンス取得手続きでお困りの方が多いことを実感しました。

 

実際の登録手続き・リアルな実務話など、できる限り皆さんに共有していきたいと思っています。 

 

講演・社内セミナー・勉強会などの開催も積極的に行っていきたいと思いますので、

金融商品取引業の登録手続きでお困りの方、経営の方向性にお悩みの方など、

ぜひお気軽に当社までお問い合わせいただければと思います。(初回相談は無料)

 

講師経歴(増野)

早稲田大学法学部卒業後、みずほ銀行を経て、サポート行政書士法人に入社。  

 

金融・不動産分野に精通し、金融商品取引業等の登録手続き、ファンド組成、

社内内部管理態勢の構築支援、内部監査、研修支援等の専門サービスを全国展開中。

 

年間に作成する社内規程の数は、1,000超。

度の飯より「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」を読むのが好き。 




金融内部監査について

こんにちは。

サポート行政書士法人・新宿本社の鳴海です。

 

最近、金融商品取引業者の方から、内部監査サポートのご相談を多くいただきます。

 

金融商品取引業においては、監督指針や各社の業務方法書の中で、

他の部署から独立した内部監査部門を定め、定期的に内部監査を行うことが求められています。

 

しかし実際は、いざ内部監査を行おうとしても、そもそも何をどうしたらいいのか分からない、

ちゃんとチェックできているか不安といった、悩ましい声が多いです。

 

そこで、私達サポート行政書士法人では、

金融商品取引業者の方向けに、内部監査実施支援を行っています。

 

具体的には、以下の流れで、金融商品取引業者の内部監査担当者の方と一緒に、

内部監査を実施しています。

 

<流れ>

①内部監査計画の策定  

 ↓

②予備調査(一部書類の事前チェック)   

    ↓

③実地訪問(ヒアリング、書類チェック、現場チェック、簡単な総評)  

 ↓

④内部監査報告書納品  

 ↓

⑤講評会・今後のご提案

 

最近では、金融商品取引業者の他にも、宅地建物取引業者・建設業者・旅行業者の方からも、

業界の法令・基準に照らして、内部監査を実施して欲しいという声も増えてきています。

 

分野を問わず、内部監査に関してお困りのことがございましたら、

ぜひ一度、サポート行政書士法人までお問い合わせください。(初回のご相談は無料です)

 

それでは、よろしくお願いします。




金融商品取引業の登録免許税について

こんにちは。サポート行政書士法人の高橋です。 

金融商品取引業は、行う行為種別に応じて、以下4種類に分かれます。

①第一種金融商品取引業 
②第二種金融商品取引業
③投資運用業
④投資助言・代理業 

今回は、これら金融商品取引業の新規登録や変更登録に際し発生する、

新規登録や変更登録

新規登録や変更登録

D 第二種金融商品取引業者が高速取引行為を追加する場合。

  (第一種金融商品取引業及び投資運用業を行わない場合に限る)

β 上記Dの場合

(参考:登録免許税法第二十五条別表第一)

弊社では、新規の金融商品取引業登録や、各種変更のサポートを行っています。

金融商品取引業登録を行いたい場合や、変更のお手続きでお悩みの際は、




金融商品取引業は、個人でも登録できる!?

こんにちは。サポート行政書士法人の増野です。

一言に「金融商品取引業」といっても、行う行為種別に応じて、以下4種類に分かれます。

①第一種金融商品取引業
②第二種金融商品取引業
③投資運用業
④投資助言・代理業
 
今回は、これら金融商品取引業の新規登録に際し、
よくいただく以下のご質問についてです。

質問:「会社組織ではなく、個人でも登録できますか?」

結論からいうと、
「①第一種金融商品取引業」と「③投資運用業」については、
「株式会社であること」が要件に挙げられており、個人では登録することができません。

 
また、会社組織であればOKではなく、
「株式会社」に限定されている点にも注意が必要です。
 
一方で、「②第二種金融商品取引業」と「④投資助言・代理業」については、
個人でも会社組織でも、登録することが可能です。

会社組織の種類も、「株式会社」に限定されていないので、「合同会社」等もOKです。

では、個人でのご相談が多いかというと、実質的には、年々減少傾向にあります。

というのも、近年、登録に必要な要件の中で、「組織・人的構成要件」が厳格化されており、
申請者が、個人か会社か関係なく、一律で、「組織として適切に機能すること」が求められています。
 
例えば、経営者の独断や業務上の法令逸脱を阻止する機能や、
攻めと守りの均衡を取り抑制機能を持たせる等が必要で、
これらの要件を満たすには、
一定(複数名)の人員確保や部門設置等が必要になってきますが、
個人事業主1人きりの状態では、
なかなかこの組織・人的構成要件をクリアすることが難しいのが実情です。

また、個人事業主の場合、顧客(投資家)に交付する書面や広告媒体の中に、
「個人の氏名/住所」等を記載することから、個人情報開示の観点で、
個人登録は避けられる人も多いです。

弊社では、新規の金融商品取引業登録のサポートを行っています。
個人と会社どちらで申請するかお悩みの場合も、ぜひお気軽に弊社までご相談下さい(相談無料)。

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金融庁、「処分庁」から「育成庁」へ

こんにちは。金商業担当の清水です。

金融行政が大きな転換点を迎えています。

3月17日、金融庁は、金融機関への監督・検査のあり方を議論した有識者会議の報告書、
「金融モニタリング有識者会議報告書」を発表しました。

これまで金融庁は金融機関の健全性や信頼を維持するために「厳しい処分」を科してきましたが、
官民の「対話」で成長を促す検査・監督への転換を掲げました。

報告書を踏まえ、今春を目処に行政を刷新する方針や作業工程をまとめるようです。

どのように変わるかと言うと、例えば、

検査・監督手法では、以下の方針変更が示されています。

(これまで)
・検査と監督が別々
・チェックリストでの確認

(今後)
・検査・監督の一体運用
・対話を重視

報告書では、金融機関に経営の創意工夫を促す対話型行政を重視するとしました。
健全性や法令遵守などを細かく点検するだけではなく、
経営の大きな課題や将来像を官民で議論するということです。

この金融行政の刷新により、金融商品取引業者に対する監督・検査手法も
大きく転換する可能性があります。

弊社では、多くの金融商品取引業者の顧客がいらっしゃいますので、
金融庁の今後の動きに注視していきます。

 




金融商品取引業者の内部監査サポート

こんにちは、新宿オフィスの増野です。

最近、金融商品取引業者の方から、

内部監査の実施についてご相談をいただくことが多いです。

皆さん、業務方法書や内部監査規程に、

「年1回以上内部監査を実施する」と記載をし、

「内部監査室・部」等の内部監査担当部門も設置しているにも関わらず、

具体的にどうやって内部監査を実施していいかわからず、お困りの方が多いようです。

弊社では、そんな金融商品取引業者の方向けに、

自社で内部監査を行う際のサポートを行っています。

内部監査担当の責任者の方と一緒に、

予備調査・実地調査・事後調査とを行うのですが、

意外に間違えが多く、内部監査の不備指摘に登場しやすいのが「事業報告」です。

金融商品取引業者は、決算(事業年度)終了後3ヶ月以内に、

管轄財務局長あてに事業報告書を提出しなければなりません。

事業報告書には、対象期間中の会社の事業概要や金商業実績、

決算数値等を記載するのですが、 間違えが多いのが、

実は、一番最初の「1 業務の状況」部分です。

例えば、「(2)行っている業務の種類」については、

以下の記載ルールとなっています。

「当期末現在において行っている金融商品取引業及び

他に行っている事業の種類を記載すること。

なお、当期中において変更があった場合には、その旨を注記すること。」

※事業報告書(注意事項)より一部抜粋

この項目は、金融商品取引業が当局に届出している、

登録申請書の第10面「他に行っている事業の種類」と内容が一致していることが必要です。

一致していないことが非常に多く、

その不一致原因として一番多いのが、

「登録申請書(第10面)の変更届出漏れ」です。

また、当期中に変更が生じているにも関わらず、

その旨の注記がないことも多いです。

事業報告書は、基本的に「説明書類」として店頭に備え置く必要がある書類で、

顧客が、当該金商業者と契約するか否かを判断する上で重要な材料になるものです。

作成者と別の担当者がダブルチェックをする等し、

間違えのないよう慎重に手続きを行いましょう。




弊社の金融商品取引業の新規登録申請件数は?

こんにちは、新宿オフィス・金融担当の増野です。

弊社では、毎月2~4社のペースで、金融商品取引業の新規登録申請を行っています。

年間で30~40社。北は北海道から南は九州まで、全国の新規登録をサポートしています。

でも、実は、その5倍以上のお客様が、弊社の事前相談(無料)に足を運んでくださっています。

申請実績と相談件数がなぜ一致しないのかというと…

ほとんどのお客様が、金融商品取引業登録の要件をクリアすることができず、

弊社の無料相談対応で終わってしまうからです。

金融商品取引業登録を目指す皆さんにとって、 一番ハードルが高いのが

「組織・人の要件」ではないでしょうか。

特に、コンプライアンス(法令等遵守指導)業務を担う部門の責任者については、

金融商品取引法施行日(平成19年9月30日)以降、

金融商品取引業登録(できればこれから登録を目指す業種)を行っている会社で、

コンプライアンスや管理系の業務経験がないと、ほぼ申請は難しい印象です。

「何年の業務経験があればいいの?」とよくご質問をいただきますが、

実は、他の許認可のように明確な経験基準が法定されている訳ではありません。

行う業務内容や規模等に応じて、“適切な”人員(知識・経験を有する人材)を配置する必要があります。

ただ、やはり、石の上にも3年といいますが・・・

少なくとも3年以上は同様の業務経験を積んでいる方でないと、

実務経験と呼べる専門的な業務まで任されていたとは判断しにくいですし、

何よりも、登録申請のやり取り(当局面談等)、登録後にスタートする

コンプライアンス実務にも、 対応しきれないのが実際のところかと思います。

弊社では、金融商品取引業について、登録申請に向けた事前相談(無料)から、

実際の登録申請、 登録後の実務サポート(各種変更届、事業報告、社内研修、内部監査サポート)に

幅広く対応しています。

ご相談は、要件が整備できる前段階から受け付けています。

登録をお考えの方は、ぜひ、お気軽にお問合せ下さい。




登録免許税の納付

こんにちは。
新宿オフィス、金融商品取引業担当の清水です。

今回は、登録時の「登録免許税」についてです。

金融商品取引業の登録をするためには、
「登録免許税」という国税を払わなくてはなりません。

例えば、投資助言・代理業の場合、
「登録免許税」は15万円。

納付場所は、日本銀行、日本銀行歳入代理店、
日本郵便株式会社の各郵便局及び収納を行う税務署です。

最寄りの郵便局が最も手軽かとは思います。

登録免許税納付書に記載する税務署名は、
登録を受けようとする財務局の所在地を納税地とするため、
関東財務局管轄だと「浦和税務署」になります。
※ちなみに、関東財務局はさいたま新都心にあります。

管轄の話が出ましたが、財務局の管轄によって
「登録免許税」の「領収書」を提出する時期は違います。

関東財務局だと、財務局と財務事務所との面談の後、
「申請書を提出しても良い」とお墨付きをもらってから、
提出することになります。

一方、東海財務局は、実際の登録の直前に提出します。

注意する必要がありますね。