ビザ

在留特別許可

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弊社への相談が多い在留特別許可申請のケース 
・不法滞在(オーバーステイ)しているが、日本人や永住者と結婚している
・日本国籍の子どもがいるため、
不法滞在中だが日本で扶養したい
・オーバーステイしている恋人と結婚したい

東京・名古屋・大阪にオフィスを構えている弊社では、実績豊富な専門スタッフが、お客様の相談に親身に対応しています。
 

配偶者や恋人と離れ離れになってしまうかもしれない・・・」という不安を抱えながらの生活は、本人様にとっても配偶者様にとっても、非常につらいと思います。
ビザ申請のプロである弊社のスタッフと一緒に、在留特別許可の取得を目指してみませんか?

在留特別許可とは?

在留特別許可とは、不法滞在や不法入国などで違法に日本に滞在している外国人が、法務大臣から例外的に許可を受け、特別に在留資格を取得することです。
 
審査基準としては、
・在留希望理由
・家族状況
・日本での生活歴
・人道的配慮の必然性
などがあり、許可の可否が総合的に判断されます。

 
弊社では、申請者様の具体的な状況をうかがったうえで、サポートいたします。

 

実績豊富な弊社の専門スタッフにお任せください!

弊社は、東京・名古屋・大阪のオフィスを拠点に全国からの相談に対応しており、豊富な過去事例をもとに、お客様にとって最適な方法を導き出し、申請をサポートしています。

自身では在留特別許可の取得・更新・変更が難しい案件でも、一緒に解決方法を探し、サポートいたします。
自分で入国管理局に在留特別許可申請を行って、不許可になった方の再申請もお任せください。
中国語・英語・ベトナム語・韓国語対応のスタッフもいるので、日本語では相談が難しい方でも安心です。
それぞれの事情に合わせた準備を行うことで、後々のトラブルを回避し、日本に在留しやすくなるための環境整備のアドバイスも行っています。

相談は無料ですので、まずは気軽に連絡ください!

技術査証visa申請担当
私たちにおまかせください!
 

弊社の在留特別許可事例を紹介します!

弊社では、以下に紹介したような厳しい条件でも、在留特別許可の取得を実現させたケースがあります。
 

許可事例①

・違反の内容 : オーバーステイ
・発覚したきっかけ : 出頭
・在日期間 : 約4年
・違反期間 : 約4年
・婚姻期間 : 約3.5年
・子供の有無 : 無
・許可内容(許可された在留資格) : 日本人の配偶者等

許可事例②

・違反の内容:オーバーステイ
・発覚したきっかけ:逮捕 
・在日期間:約16年
・違反期間:約16年
・婚姻期間:約8年
・子供の有無:有
・許可内容(許可された在留資格):日本人の配偶者等 

■在留特別許可申請を行って、不許可になった方・再申請を行いたい方在留特別許可担当
不許可通知が届いたからといって、ビザ取得を諦める必要はありません。
何故不許可なのか、その理由を確認・改善して再申請すれば、許可になる可能性はあります。
弊社では、入国管理局への不許可理由確認同行、再申請サポートを行っています。

在留特別許可申請を依頼したお客様の声


妻が外国籍で、実はオーバーステイをしていた、という事を聞いた時には愕然としました。
 何とか日本で一緒に暮らし続けたい、といくつかの事務所に相談し、その中で最も親切に対応してもらえそうな貴社を選びました。

 正直、あきらめ半分でしたが、貴社はとても迅速に、私たちの意思を汲んだ書類を作成してもらえました。

 妻の在留が認められたときは、本当に涙が出ました。
 貴社のおかげで今も日本で妻と共に暮らす事が出来ています。
 本当にありがとうございました。

>>その他のお客様の声はこちら

弊社に依頼するメリット

①専門チームがサポート!

多くの在留特別許可実績を有する経験豊富な専門チームが担当します!
 
②多言語対応可能!
外国語(英語・中国語・韓国語・ベトナム語)対応可能です。
外国人スタッフも多数在籍していますので、申請者様も安心して相談いただくことができます。
 
③全国対応!
新宿、秋葉原、名古屋、大阪に支店がありますので、北海道から九州まで対応が可能です!
 

申請の流れ

問い合わせ


申請に関する相談は初回無料です。

中国語・韓国語・英語・ベトナム語での相談や、予約頂ければ時間外・土日の相談も可能です(要相談)。
まずは電話か問い合わせフォームから連絡ください。

相談、申し込み


現在の状況を確認した上で、申請方針を説明いたします。
報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者と相談ください。
見積もり金額やサービス内容に納得頂いたうえで、依頼いただきます。

書類作成


申請についての必要書類は弊社で収集・作成いたします。
また、中国語・韓国語・英語・ベトナム語の書類の翻訳も弊社で行っています。

※別途、証明書等の取得費用(実費)と翻訳料(1,000円/枚)が申し込み者負担となります。

出入国在留管理局へ申請


お客様に代わって弊社の行政書士が出入国在留管理局へ申請の取次を行います。
お客様は出入国在留管理局へ出向くことがなく申請ができます。

許可通知


出入国在留管理局から通知が届き、その後弊社の行政書士が新しい在留カードの
発行手続きに出入国在留管理局へ出向きます。

在留特別許可により在留資格がもらえる可能性が高いケース

①:日本人の配偶者であること(または結婚の予定がある)
②:日本国籍を持つ子どもを養っている。
③:「永住者」または「定住者」の在留資格を持つ人と結婚している(または結婚の予定がある)

在留特別許可申請を動画で解説

在留特別許可とは
オーバーステイの時の在留特別許可申請ポイント
>>Youtubeチャンネルはこちら

全国対応可能

問い合わせいただいた方には、原則、当日または翌営業日に返信しています。


2営業日以上連絡がない場合は、送信できていない場合があります。
お手数ですが、もう一度、当フォームより問い合わせください。

 

なお、電話での相談も受け付けてます。
気軽に相談ください!





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