経管ビザ申請時、「資本金の送金」で必ず押さえておくべき4つのポイント
会社の経営者として経営管理ビザを申請するには、会社設立の準備をしなくてはなりません。
1.まずは日本国内の銀行口座を開設しましょう
会社を設立するためには、日本の銀行口座に資本金を送金する必要があります。
そのため、まずは日本の銀行で口座を開設する必要があります。
在留カードを持っている方であれば、原則として銀行口座を開設することが可能です。
ただ、銀行によっては、6か月以上の在留資格のない方は口座の開設ができないケースもあるので注意しましょう。もし、日本国内にパートナーがいる場合は、まずその方に口座を作ってもらい、その口座に送金する方が効率的です。
2.送金する資本金は500万円以上にしましょう
送金する資本金の額は500万円以上にしましょう。
500万円以上という金額について、明文の規定はありません。
ですが、実際には500万円が審査の基準とされており、500万円未満だと経営管理ビザの取得が難しくなります。
3.資本金をどのように用意したか説明する書類を準備しましょう
経営管理ビザを申請する際、資本金をどのように用意したのかについて、書面で証明する必要があります。
例えば、家族からお金を借りて資本金を送金したのであれば、送金記録だけでなく家族との関係性を証明する書面や、家族の預金通帳のコピーなども必要になります。この書面がないと、経営管理ビザの申請は不許可になってしまうので注意しましょう。
4.送金の規制が厳しいケースがあるので注意しましょう
送金元となる国によっては、日本への送金が難しい場合があります。
特に中国では、海外送金の規制が厳しくなっており、500万円の送金ができないケースが増えています。
その場合、日本在住の友人などに資本金を立て替えてもらい、その後アリペイ(支付宝)などの送金サービスを使って友人に返済するといった方法が考えられます。