特定技能ビザ
建設業者向け 特定技能外国人雇用 一括サポート
特定技能外国人を雇用するためには、在留資格のお手続きだけでなく、
事前に下記の手続きが必要です。
下記の手続きが完了しないと、在留資格変更許可は下りないのでご注意ください。
① 建設キャリアップシステム事業者登録
② 建設キャリアップシステム技能者登録
③ JAC(建設技能人材機構)加入申請
④ 建設特定技能受入計画認定申請
しかし、手続きが必要であることを知らずに、先に入管への在留資格変更許可申請をしてしまい、在留期限までに許可が下りないケースや、予想以上に時間とお金がかかってしまい、雇用をあきらめるケースが増えています。
特に、①を完了しないないと②が完了できず、①~③が完了していないと④の手続きができない等、段取り良く進めていく必要があります。しかも、①②の申請先である、建設キャリアアップシステムは最近かなり混みあっており、申請してから1-2か月程度かかってしまうケースもあります。
弊社では、在留資格変更許可申請だけでなく、特定技能外国人の雇用に必要なお手続きをトータルでサポートし、建設業者様が特定技能外国人をスムーズに雇用できるようにいたします。お気軽にご相談ください。
特定技能ビザのことならサポート行政書士法人へご相談ください
専門のコンサルティングチームが特定技能ビザの取得をサポートいたします。
