建設業者の特定技能ビザ
「技能実習生として働いている外国人を『特定技能』として雇用したい」というご相談をよく頂きます。
■技能実習生としてたくさんの仕事を教え、頑張ってもらったので、
実習期間が終わっても一緒に働いていきたい。
■日本国内で求人しているが応募者が少ないため、今後は外国人材の雇用も考えている。
■在留資格「特定技能」があることは知っているが、準備する書類が多くて大変。
そんな建設業者様を弊社がサポートいたします!
建設分野における外国人材の受入の背景
〇技能者の高齢化が進む建設業は、将来にわたって担い手を確保していくことが業界全体の重要な課題となっています。
〇将来的に、生産性向上を図りつつ、働き改革や処遇改善により国内人材確保の取組を行ってもなお不足する分を、外国人材の受入れによって中長期的に確保していく必要があります。
特定技能1号外国人が建設業のどのような業種で働くことができるのか
「建設分野」といっても、たくさんの職種がありますが、特定技能ビザで働くことができる職種は限られています。
【 対象職種 】
・型枠施工
・左官
・コンクリート圧送
・トンネル推進工
・建設機械施工
・土工
・屋根ふき
・電気通信
・鉄筋施工
・鉄筋継手
・内装仕上げ
・表装
・とび
・建設大工
・配管
・建設板金
・保温保冷
・吹付ウレタン断熱
・海洋土木工
技能実習生として働くことができても、特定技能ビザで働くことができない職種もありますので、
雇用を決定する前に、よく確認する必要があります。
弊社では、最新情報を元に専門家がアドバイスさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。
外国人が建設分野の特定技能1号を取得するための要件
1.日本語レベルN4以上の試験に合格
2.建設分野特定技能1号評価試験に合格
採用した人を、外国から新たに呼び寄せる場合の流れ
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お問い合わせ
ビザ申請に関する相談は初回無料です。 中国語・英語での相談や、ご予約頂ければ時間外・土日の相談も可能です。 まずはお電話か問い合わせフォームからご連絡ください。 お問い合わせはこちら! |
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ご相談、申込み
現在の状況を確認した上で、申請方針をご説明いたします。 報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者とご相談ください。 見積り金額やサービス内容にご納得頂いたうえで、ご依頼いただきます。 |
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書類作成
ビザ申請の必要書類は当社で収集・作成いたします。 また、中国語・韓国語・英語の書類の翻訳も 当社で行っています。 ※別途、証明書等の取得費用(実費)と 翻訳料(1,000円/枚)がご申込者負担となります。 |
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入国管理局へ申請
お客様に代わって当社の行政書士が入国管理局へビザ代行申請を行います。 お客様は入国管理局へ出向くことがなく申請ができます。 |
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許可通知
審査の結果、問題が無ければ新しい在留カードの発行手続きのための通知が、 入国管理局から当社へ届きます。 また、万一不許可になった場合も、ご依頼者の要望に応じて、再申請を行います。 |
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新しい在留カードの発行手続き
新しい在留カードの発行手続きで必要な書類等をご依頼者に案内します。 (パスポート、在留カード、入国管理局に支払う手数料など) 書類が揃い次第、当社の行政書士がご依頼者に代わって、 入国管理局にて新しい在留カードの発行手続きを行います。 書類の受け渡しは郵送等でのやり取りが可能ですので、ご来社いただく必要はありません。 報酬の精算後、パスポート・在留カードをご依頼者にお返しいたします。 |
他の在留資格から「特定技能」ビザに変更する際の流れ
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お問い合わせ
特定技能ビザ申請に関する相談は何度でも無料です。 中国語・英語での相談や、ご予約頂ければ時間外・土日の相談も可能です。 まずはお電話か問い合わせフォームからご連絡ください。 お問い合わせはこちら! |
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ご相談、申込み
現在の状況を確認した上で、特定技能申請方針をご説明いたします。 報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者とご相談ください。 見積り金額やサービス内容にご納得頂いたうえで、ご依頼いただきます。 |
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書類作成
特定技能ビザ申請の必要書類は当社で収集・作成いたします。 また、中国語・韓国語・英語の書類の翻訳も当社で行っています。 ※別途、証明書等の取得費用(実費)と 翻訳料(1,000円/枚)がご申込者負担となります。 |
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入国管理局へ申請
お客様に代わって当社の行政書士が入国管理局へ特定技能ビザ代行申請を行います。 お客様は入国管理局へ出向くことがなく申請ができます。 |
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認定証明書受け取り
審査の結果、問題が無ければ、ビザ取得に必要な「在留資格認定証明書」が当社へ届きます。 報酬の精算後、この証明書をご依頼者にお渡しいたします。 また、万一不許可になった場合も、ご依頼者の要望に応じて再申請を行います。 |
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本国送付とビザ申請
ご依頼者が認定証明書を本国へ送り、現地の日本領事館で 奥様、旦那様のビザを申請します。 そしてビザを受け取れば、晴れて日本入国となります。 認定証明書の有効期限は発行日から3ヶ月間となりますので、ご注意ください。 |
無試験でも特定技能1号を取得する方法
建設業企業が特定技能1号外国人を雇うため満たすべき主な要件
①国土交通省の受入計画認定申請していること
②建設業許可の取得
③建設キャリアアップシステムへの事業者および特定技能外国人の登録
④一般社団法人建設技能人材機構(JAC)又は、JACの正会員である建設業者団体への加入
⑤特定技能と特定活動で就労する外国人の合計が、受け入れ企業の常勤職員の人数以下
⑥月給制での給与支払い、報酬については同経歴の日本人と同等の報酬を設定すること
⑦申請の日前5年以内又はその申請の日以後に,建設業 法に基づく監督処分を受けていないこと。
⑧常勤職員全員の社会保険の加入
⑨財務諸表上で債務超過になっていないこと
弊社にご依頼いただくメリット
申請書類の作成
特定技能ビザは準備する資料や作成する書類が多いので弊社にお任せいただくことで
在留資格の取得までしっかりサポートいたします。
ビザ専門チームが対応
技能実習生として働くことができても、特定技能ビザで働くことができない職種があります。
特定技能ビザの創設当初よりも、就労可能な職種が増えています。
弊社では、最新情報を元に経験豊富なビザ専門チームが対応致します。
分野特有の手続きもサポート
建設分野の特定技能ビザは、建設分野特有の手続きがあります。
例えば「建設キャリアアップシステム」の登録が義務付けられていたり、
国土交通省の許可を事前に得る必要があったりと、他の分野よりも手続きが煩雑です。
外国語対応可能
特定技能ビザは、採用する外国人の「母国語」での書類作成や支援が必要です。
弊社には外国人スタッフも在籍しており、
中国語、韓国語、英語、 インドネシア語、ベトナム語、スペイン語、ロシア語も対応可能。
大量申請可能
秋葉原、新宿、名古屋、大阪に支店があり、各支店でビザ専門チームが対応致します。
弊社と提携して売上を向上させませんか?(提携のご提案)
【人材紹介会社様向け】
弊社と提携することで、ビザ申請のサポート、行政への報告、
在留期間の管理等を一括でサポートいたします。
企業様は外国人をスムーズに雇うことができ、採用が増えることで御社の売上に貢献できます。
人材紹介予定の外国人のビザのサポートは弊社におまかせください!
①外国人の申請者様(以下申請者様)が御社に就職の相談をします。
②御社が外国人を採用したい企業様に申請者様を紹介します。
③御社からビザ申請のご依頼を頂きます。
④弊社が申請者様のビザ申請をサポート致します。
案件をご紹介いただくと、報酬額の20%を紹介料としてお支払い致します。
一緒に日本で働く外国人を支援しましょう!
特定技能ビザのことならサポート行政書士法人へご相談ください
