特定技能ビザ

特定技能(建設分野)

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「技能実習生として働いている外国人を『特定技能』として雇用したい」というご相談をよく頂きます。

また、最近では特定技能1号技能評価試験に合格し、日本の建設会社で働きたい外国人の方も増えています。

■技能実習生としてたくさんの仕事を教え、頑張ってもらったので、実習期間が終わっても一緒に働いていきたい。

■日本国内で求人しているが応募者が少ないため、今後は外国人材の雇用も考えている。

■在留資格「特定技能」があることは知っているが、準備する書類が多くて大変。

そんな建設業者を弊社がサポートいたします!

許可実績

◆実績1◆ 

企業
都内の大手建設企業

特定技能外国人
ベトナム/男性/20~30代 数十名

ポイント
受入計画の認定に時間を要するため、段取り良く進め、補正を最小限に申請を行いました。

◆実績2◆ 

企業
関東近郊の型枠施工を行う会社

特定技能外国人
ベトナム/男性/20代

ポイント
賃金の規定に懸念があったため、賃金の妥当性の説明に注力しました。

◆実績3◆ 

企業
関東近郊のとび、土工工事を行う会社

特定技能外国人
ベトナム/男性/30代

ポイント
在留期限が迫っていたため、まずは特定技能1号に移行するための特定活動に変更し、その後余裕を持って特定技能1号に変更しました。

建設分野における外国人材の受入の背景

  • 技能者の高齢化が進む建設業は、将来にわたって担い手を確保していくことが業界全体の重要な課題となっています。
  • 将来的に、生産性向上を図りつつ、働き改革や処遇改善により国内人材確保の取組を行ってもなお不足する分を、外国人材の受入れによって中長期的に確保していく必要があります。

特定技能1号外国人が建設業のどのような業種で働くことができるのか

「建設分野」といっても、たくさんの職種がありますが、特定技能ビザで働くことができる職種は限られています。

対象職種

土木:指導者の指示・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事

  • 型枠施工
  • 鉄筋施工
  • とび
  • 造園
  • 塗装

建築:指導者の指示・監督を受けながら、建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は修繕若しくは模様替に係る作業等に従事

  • 型枠施工
  • 左官
  • かわらぶき
  • 建設機械施工
  • 内装仕上げ施工
  • とび
  • 建築大工
  • 建築板金
  • 塗装
  • ブロック建築
  • 広告美術仕上げ

ライフライン・設備:指導者の指示・監督を受けながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業等に従事

  • 配管
  • 建築板金
  • 冷凍空気調和機器施工

技能実習生として働くことができても、特定技能ビザで働くことができない職種もありますので、雇用を決定する前に、よく確認する必要があります。

弊社では、最新情報を元に専門家がアドバイスさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。

建設分野において、特定技能外国人を雇用するためには、在留資格の手続きの前に、受入企業が行わなければならない手続きがたくさんあります。

外国人が建設分野の特定技能1号を取得するための要件

1.日本語レベルN4以上の試験に合格

2.建設分野特定技能1号評価試験に合格

採用した人を、外国から新たに呼び寄せる場合の流れ

特定技能ビザ担当
問い合わせ

申請に関する相談は初回無料です。
中国語・韓国語・英語・ベトナム語での相談や、ご予約頂ければ時間外・土日の相談も可能です。
まずは電話か問い合わせフォームからご連絡ください。
特定技能ビザ担当
ご相談、申込み

現在の状況を確認した上で、申請方針をご説明いたします。
報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者とご相談ください。
見積もり金額やサービス内容にご納得頂いたうえで、ご依頼いただきます。
特定技能ビザ担当
書類作成

申請の必要書類は弊社で収集・作成いたします。
また、中国語・韓国語・英語・ベトナム語の書類の翻訳も弊社で行っています。

※別途、証明書等の取得費用(実費)と 翻訳料(1,000円/枚)がご申込者負担となります。
特定技能ビザ担当
出入国在留管理局へ申請

お客様に代わって弊社の行政書士が出入国在留管理局へ申請の取次を行います。
お客様は出入国在留管理局へ出向くことがなく申請ができます。
就労ビザ担当
許可通知

審査の結果、問題が無ければ新しい在留カードの発行手続きのための通知が、 出入国在留管理局から弊社へ届きます。
また、万一不許可になった場合も、依頼者の要望に応じて、再申請を行います。
特定技能ビザ担当
新しい在留カードの発行手続き

新しい在留カードの発行手続きで必要な書類等を依頼者に案内します。
(パスポート、在留カード、入国管理局に支払う手数料など)
書類が揃い次第、弊社の行政書士が依頼者に代わって、出入国在留管理局にて新しい在留カードの発行手続きを行います。
書類の受け渡しは郵送等でのやり取りが可能ですので、ご来社いただく必要はありません。
報酬の精算後、パスポート・在留カードを依頼者にお返しいたします。

他の在留資格から「特定技能」ビザに変更する際の流れ

特定技能ビザ担当
問い合わせ

申請に関する相談は何度でも無料です。
中国語・韓国語・英語・ベトナム語での相談や、ご予約頂ければ時間外・土日の相談も可能です。
まずは電話か問い合わせフォームからご連絡ください。
特定技能ビザ担当
ご相談、申込み

現在の状況を確認した上で、申請方針をご説明いたします。
報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者とご相談ください。
見積もり金額やサービス内容にご納得頂いたうえで、ご依頼いただきます。
特定技能ビザ担当
書類作成

申請の必要書類は弊社で収集・作成いたします。
また、中国語・韓国語・英語・ベトナム語の書類の翻訳も弊社で行っています。

※別途、証明書等の取得費用(実費)と翻訳料(1,000円/枚)がご申込者負担となります。
特定技能ビザ担当
入国在留管理局へ申請

お客様に代わって弊社の行政書士が出入国在留管理局へ申請の取次を行います。
お客様は出入国在留管理局へ出向くことがなく申請ができます。
特定技能ビザ担当
認定証明書受け取り

審査の結果、問題が無ければ、ビザ取得に必要な「在留資格認定証明書」が弊社へ届きます。
報酬の精算後、この証明書を依頼者にお渡しいたします。
また、万一不許可になった場合も、依頼者の要望に応じて再申請を行います。
特定技能ビザ担当
本国送付とビザ申請

依頼者が認定証明書を本国へ送り、現地の日本領事館で申請人のビザを申請します。
そしてビザを受け取れば、晴れて日本入国となります。
認定証明書の有効期限は発行日から3ヶ月間となりますので、ご注意ください。

無試験でも特定技能1号を取得する方法

建設業分野の2号技能実習を修了してから特定技能1号に移行が可能です。

建設業企業が特定技能1号外国人を雇うため満たすべき主な要件

「特定技能」の外国人を雇用したい建設業企業は下記の条件を満たし、かつ、当該の外国人を直接雇用する必要があります。派遣社員としての雇用は認められておりませんのでご注意ください。

①国土交通省の受入計画認定申請している

建設業界は他業界と違って、特定技能1号外国人を雇うために『国土交通省の計画認定』が必要であるところがポイントです。

②建設業許可の取得

許可建設業の種類は特定技能1号外国人が行う予定業務内容と異なっても大丈夫です。

③建設キャリアアップシステムへの事業者および特定技能外国人の登録

受入計画認定申請の段階で建設キャリアアップシステムへの登録申請を行ったことを証する書類(メールの写し)を国土交通省へ提出する必要があります。
キャリアアップシステムへの登録は、建設キャリアアップシステムのHPから行うことができます。

弊社では建設キャリアアップシステムの申請をサポートしています
詳しくは下記のページをご確認ください。

https://www.shigyo.co.jp/search_post/kensetsu-kankyo/ccus

④一般社団法人建設技能人材機構(JAC)又は、JACの正会員である建設業者団体への加入

JAC 建設技能人材機構のHPより手続きが可能です。

⑤特定技能と特定活動で就労する外国人の合計が受け入れ企業の常勤職員の人数以下である

⑥月給制での給与支払い、報酬については同経歴の日本人と同等の報酬を設定する

建設業界は他業界と違って、受け入れ可能人数に制限があります。


ハローワークの求人との整合性まで詳細に審査されます。日給は認められていません。

⑦申請の日前5年以内又はその申請の日以後に、建設業法に基づく監督処分を受けていない

⑧常勤職員全員の社会保険の加入

⑨財務諸表上で債務超過になっていない

弊社にご依頼いただくメリット

申請書類の作成

特定技能ビザは準備する資料や作成する書類が多いので弊社にお任せいただくことで在留資格の取得までしっかりサポートいたします。 

 

ビザ専門チームが対応

技能実習生として働くことができても、特定技能ビザで働くことができない職種があります。

特定技能ビザの創設当初よりも、就労可能な職種が増えています。

弊社では、最新情報を元に経験豊富なビザ専門チームが対応致します。

 

分野特有の手続きもサポート

建設分野の特定技能ビザは、建設分野特有の手続きがあります。

例えば「建設キャリアアップシステム」の登録が義務付けられていたり、国土交通省の許可を事前に得る必要があったりと、他の分野よりも手続きが煩雑です。

  

外国語対応可能

特定技能ビザは、採用する外国人の「母国語」での書類作成や支援が必要です。

弊社には外国人スタッフも在籍しており、中国語、韓国語、英語、ベトナム語も対応可能。

 

大量申請可能

秋葉原、新宿、名古屋、大阪に支店があり、各支店でビザ専門チームが対応致します。

 

支援業務・人材紹介

関連会社にて登録支援機関の登録、有料職業紹介事業の許可を取得しておりますので、人材のご紹介、受け入れ後の外国人への支援も含めた一括サポートが可能です。

特定技能の場合、受け入れ後の外国人への支援を行うことが許可要件となっていますが、自社で支援の要件を満たさない場合には、登録支援機関への委託が必須となります。

 

【関連会社】

株式会社サポートホールディングス

有料職業紹介事業:27-ユ-303272 

登録支援機関:19登ー000034 

 

弊社と提携して売上を向上させませんか?(提携のご提案)

【人材紹介会社様向け】

弊社と提携することで、ビザ申請のサポート、行政への報告、在留期間の管理等を一括でサポートいたします。

企業様は外国人をスムーズに雇うことができ、採用が増えることで御社の売上に貢献できます。

人材紹介予定の外国人のビザのサポートは弊社におまかせください!


①外国人の申請者様(以下申請者様)が御社に就職の相談をします。

②御社が外国人を採用したい企業様に申請者様を紹介します。

③御社からビザ申請のご依頼を頂きます。

④弊社が申請者様のビザ申請をサポート致します。

全国対応可能

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