特定技能ビザ
※監理団体(組合)のお客様はこちら
特定技能ビザを取得したい!
■介護人材が足りていないので、外国人を雇用したい。
■飲食店アルバイトとして雇用していた外国人留学生が学校を卒業した後、正社員として雇用したい。
■技能実習生として働いている外国人の実習期間が終わった後も引き続き雇用したい。
■日本国内で求人しているが応募者が少ないため、今後は外国人材の雇用も考えている。
■在留資格「特定技能」があることは知っているが、準備する書類が多くて大変。
弊社にご依頼頂くメリット
外国語対応可能
採用する外国人の母国語での書類作成が求められますが、
当社は外国語(英語・中国語・韓国語・ベトナム語)対応可能です。
外国人スタッフもいますので申請者様にもご安心いただけます。
専門チームがサポート
特定技能の全分野(14分野)が対応可能です。
特定技能ビザは準備する資料や作成する書類が多く、書類の不整合リスクを軽減できます。
またビザ一括サポートにお申込みいただければ、特定技能外国人を採用した後の行政への報告や、
在留期間の管理等、一括でサポートします。
大量申請可能
件数が多い場合もおまかせください。
秋葉原、新宿、名古屋、大阪に支店があり、各支店でビザ専門チームが対応致します。
弊社と提携して売上を向上させませんか?(提携のご提案)
【人材紹介会社様向け】
御社が外国人を紹介したくても、受け入れ企業様がビザの申請方法がわからない為、
採用できないとのお声を頂きます。
弊社と提携することで、ビザ申請のサポート、行政への報告、在留期間の管理等を一括でサポートいたします。
企業様は外国人をスムーズに雇うことができ、採用が増えることで御社の売上に貢献できます。
人材紹介予定の外国人のビザのサポートは弊社におまかせください!
①外国人の申請者様(以下申請者様)が御社に就職の相談をします。
②御社が外国人を採用したい企業様に申請者様を紹介します。
③御社からビザ申請のご依頼を頂きます。
④弊社が申請者様のビザ申請をサポート致します。
案件をご紹介いただくと、報酬額の20%を紹介料としてお支払い致します。
一緒に日本で働く外国人を支援しましょう!
人材紹介会社様以外の方はこちら!
他の在留資格から「特定技能」ビザに変更する際の流れ
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お問い合わせ
![]() 中国語・英語での相談や、 ご予約頂ければ時間外・土日の相談も可能です。 まずはお電話か問い合わせフォームからご連絡ください。 お問い合わせはこちら! |
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ご相談、申込み
現在の状況を確認した上で、申請方針をご説明いたします。 報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者とご相談ください。 見積り金額やサービス内容にご納得頂いたうえで、ご依頼いただきます。 |
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書類作成
![]() また、中国語・韓国語・英語の書類の翻訳も 当社で行っています。 ※別途、証明書等の取得費用(実費)と 翻訳料(1,000円/枚)がご申込者負担となります。 |
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入国管理局へ申請
お客様に代わって当社の行政書士が入国管理局へビザ代行申請を行います。 お客様は入国管理局へ出向くことがなく申請ができます。 |
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許可通知
![]() また、万一不許可になった場合も、ご依頼者の要望に応じて、 再申請を行います。 |
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新しい在留カードの発行手続き
新しい在留カードの発行手続きで必要な書類等をご依頼者に案内します。 (パスポート、在留カード、入国管理局に支払う手数料など) 書類が揃い次第、当社の行政書士がご依頼者に代わって、 入国管理局にて新しい在留カードの発行手続きを行います。 書類の受け渡しは郵送等でのやり取りが可能ですので、ご来社いただく必要はありません。 報酬の精算後、パスポート・在留カードをご依頼者にお返しいたします。 |
採用した人を、外国から新たに呼び寄せる場合の流れ
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お問い合わせ
![]() 中国語・英語での相談や、 ご予約頂ければ時間外・土日の相談も可能です。 まずはお電話か問い合わせフォームからご連絡ください。 お問い合わせはこちら! |
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ご相談、申込み
現在の状況を確認した上で、就労申請方針をご説明いたします。 報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者とご相談ください。 見積り金額やサービス内容にご納得頂いたうえで、ご依頼いただきます。 |
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書類作成
![]() また、中国語・韓国語・英語の書類の翻訳も 当社で行っています。 ※別途、証明書等の取得費用(実費)と 翻訳料(1,000円/枚)がご申込者負担となります。 |
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入国管理局へ申請
お客様に代わって当社の行政書士が入国管理局へ就労ビザ代行申請を行います。 お客様は入国管理局へ出向くことがなく申請ができます。 |
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認定証明書受け取り
![]() ビザ取得に必要な「在留資格認定証明書」が当社へ届きます。 報酬の精算後、この証明書をご依頼者にお渡しいたします。 また、万一不許可になった場合も、ご依頼者の要望に応じて、 再申請を行います。 |
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本国送付とビザ申請
ご依頼者が認定証明書を本国へ送り、現地の日本領事館で 奥様、旦那様のビザを申請します。 そしてビザを受け取れば、晴れて日本入国となります。 認定証明書の有効期限は発行日から3ヶ月間となりますので、ご注意ください。 |
特定技能ビザのことならサポート行政書士法人へご相談ください
