介護ビザ(学校向け)
☑日本の介護福祉士養成施設で学び、そのまま日本の介護現場に就労したい方
☑日本で介護福祉士として、長期間安定して就労したい方
☑留学生の方の進路相談や、進路指導の際、在留資格について相談したい方
弊社では上記の相談に対応しております。
これからの日本の福祉社会を担う人材として、近年、留学生を積極的に受け入れておられる学校も増えてきています。福祉の技術だけでなく、日本語のコミュニケーションや文化も同時に習得させ、一人でも多くの学生が充実した施設に就職し、技術を発揮してほしいと望んでおられることと
思います。
在留資格や技能実習の職種に「介護」が加わることにより、学校で学んだ技術を日本の現場で活かせる機会が拡充されることになります。
留学生の方の進路相談や、進路指導の際、在留資格のビザについてのご相談がありましたら、特例措置や、「介護」ビザ施行日までの対応などの申請サポートを当社が致します。
「介護ビザ」とは
平成28年11月18日の臨時国会において、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律が成立し、今後、在留資格に「介護」が加わることになりました。
具体的には、
・日本で介護福祉士を養成する学校(大学・専門学校)に通い、介護福祉士の資格を取得した外国人のみが対象となる予定です。
申請要件
在留資格に「介護」追加の改正法、2017年9月1日施行
・出入国管理及び難民認定法第十九条の十六第二号中「技術・人文知識・国際業務」の下に「介護」を加えます。
・日本の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動を「介護」の在留資格にて認めます。
・「介護」の在留期間は最長5年間(更新可)です。
特例措置について
平成29年4月から施行日までの間に、介護又は介護の指導を行う業務(在留資格「介護」に該当する活動)を開始しようとする外国人から、在留資格変更許可申請又は上陸申請があった場合には、在留資格「特定活動」を許可することにより、介護福祉士として日本で就労することが認められます。
ただし、この特例措置を申請できる対象者は、施行日までに社会福祉士及び介護福祉法(昭和62年法律第30号)第39条第1号から第3号までに規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設(以下「介護福祉士養成施設等」という。)を卒業する者及び既に介護福祉士養成施設等を卒業した者に限られます。
当社に介護ビザ申請をご依頼いただくメリット
1.留学ビザから介護ビザなどすべての相談が対応できる。
2.専門スタッフが対応
当社は、東京・名古屋・大阪にオフィスがあり、ビザに関して経験と実績の豊富な専門スタッフが、お客様おひとりおひとりのご相談に対応しております。 ご自身ではビザの取得・更新・変更が難しい案件でも、一緒に解決方法を探し、サポート致します。
それぞれのご事情に合わせた準備を行うことで、後々のトラブルを回避し、日本に在留しやすくなるための環境整備のアドバイスも行っております。自ら入国管理局にビザ申請を行って不許可になった方の再申請もお任せください。
3.迅速かつ確実な対応
4.相談は無料

全国対応可能
