介護ビザ(事業者向け)
☑介護職に就く外国人を雇用したいが何が必要か分からない。
☑「介護ビザ」申請、今後どのような手続きから始めればよいか分からない。
☑煩雑な申請書作成を外部委託し、人件費を削減したい。
当社に介護ビザ申請をご依頼いただくメリット
1.専門スタッフが対応
2.迅速かつ確実な対応
3.相談は無料
お客様からの声:太田雅人様
日本人スタッフの古田さんとベトナム人スタッフのミリンさんがサポートしてくださったので、とても安心でした。
情報共有もできており、とても助かりました。有難うございました。迅速に進めていただき、感謝しております。
担当者からのコメント:ミリン(写真)
Facebookからお問い合わせいただきました。
介護認定の案件で、申請者様は介護福祉士国家試験も合格されていたため、スムーズに申請することができ、約3週間で3年間の許可がとれました。
ベトナムにある仲介会社とベトナム語でやり取りすることで、不足書類や詳細情報のヒアリングもスムーズにできました。日本の会社側の負担が軽減され、お客様に喜んで頂けました!
「介護ビザ」とは
平成28年11月18日の臨時国会において、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律が成立し、今後、在留資格に「介護」が加わることになりました。そして、在留資格に「介護」追加の改正法ー2017年9月1日から施行する予定。
具体的には、
・日本で介護福祉士を養成する学校(大学・専門学校)に通い、介護福祉士の資格を取得した外国人のみが対象となる予定です。
申請要件
特例措置について
平成29年4月から施行日までの間に、介護又は介護の指導を行う業務(在留資格「介護」に該当する活動)を開始しようとする外国人から、在留資格変更許可申請又は上陸申請があった場合には、在留資格「特定活動」を許可することにより、介護福祉士として日本で就労することが認められます。
ただし、この特例措置を申請できる対象者は、施行日までに社会福祉士及び介護福祉法(昭和62年法律第30号)第39条第1号から第3号までに規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設(以下「介護福祉士養成施設等」という。)を卒業する者及び既に介護福祉士養成施設等を卒業した者に限られます。

全国対応可能
