介護ビザ(事業者向け)
☑介護職に就く外国人を雇用したいが何が必要か分からない。
☑「介護ビザ」申請、今後どのような手続きから始めればよいか分からない。
☑煩雑な申請書作成を外部委託し、人件費を削減したい。
弊社では上記の相談に対応しております。
日本の高齢化は依然深刻な問題であり、介護の現場でも質の高い介護福祉士の充分な確保が難しくなっています。その人材不足を外国人の労働力で補おうとしても、これまでは「EPA協定に基づいた受け入れに限る(外国人の国籍が限られていた)」や「日本人の配偶者または定住者もしくは永住者である外国人でなければならない」等という決まりがあり、せっかく日本の学校で介護を学んだ外国人を採用しようとしても、この厳しい壁が立ちはだかっていました。
「介護ビザ」とは
平成28年11月18日の臨時国会において、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律が成立し、今後、在留資格に「介護」が加わることになりました。そして、在留資格に「介護」追加の改正法ー2017年9月1日から施行する予定。
具体的には、
・活動内容は「日本の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動」です。
・日本で介護福祉士を養成する学校(大学・専門学校)に通い、介護福祉士の資格を取得した外国人のみが対象となる予定です。
「介護」が新たな在留資格として創設された背景には、現行の経済連携協定(EPA)に基づく外国人介護職希望者の受け入れだけでは、将来深刻化していく介護分野における人材不足に対処しきれず、また、求められる介護サービスの質へのニーズにも対応できない点などが挙げられています。
申請要件
現段階では、施行日が確定していないため、申請要件の詳細は未定です。現時点で告知されている内容を
一部下記の通り抜粋します。
・出入国管理及び難民認定法第十九条の十六第二号中「技術・人文知識・国際業務」の下に「介護」を
加えます。
・日本の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に
従事する活動を「介護」の在留資格にて認めます。
・「介護」の在留期間は最長5年間(更新可)です。
特例措置について
平成29年4月から施行日までの間に、介護又は介護の指導を行う業務(在留資格「介護」に該当する活動)を開始しようとする外国人から、在留資格変更許可申請又は上陸申請があった場合には、在留資格「特定活動」を許可することにより、介護福祉士として日本で就労することが認められます。
ただし、この特例措置を申請できる対象者は、施行日までに社会福祉士及び介護福祉法(昭和62年法律第30号)第39条第1号から第3号までに規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設(以下「介護福祉士養成施設等」という。)を卒業する者及び既に介護福祉士養成施設等を卒業した者に限られます。
当社に介護ビザ申請をご依頼いただくメリット
1.専門スタッフが対応
当社は、東京・名古屋・大阪にオフィスがあり、
ビザに関して経験と実績の豊富な専門スタッフが、
お客様おひとりおひとりのご相談に対応しております。
ご自身ではビザの取得・更新・変更が難しい案件でも、
一緒に解決方法を探し、サポート致します。
それぞれのご事情に合わせた準備を行うことで、後々のトラブルを回避し、日本に在留しやすくなるための環境整備のアドバイスも行っております。自ら入国管理局にビザ申請を行って不許可になった方の再申請もお任せください。
中国語・英語対応のスタッフもいるので、外国書類の翻訳、現地機関・実習生本人とのやり取りもサポート致します。
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