高度人材ビザ
Q&A
高度人材に関してよくあるご質問
- 高度人材として認められた人の家族として日本に入国する場合、何のビザを申請すればいいのでしょうか?
- 「高度人材」のご家族の必要なビザは、 「高度人材」の方の扶養を受けるかどうかで変わります。①:扶養を受けて生活する配偶者・子供の場合「家族滞在」を申請します。②:自分で就労する配偶者の場合行おうとする活動に応じた在留資格を申請します。たとえば、「教育」や「研究」、「技術」「人文知識・国際業務」、「興行」です。③:3歳未満の実子の面倒をみる「高度人材」の両親の場合「特定活動」を申請します。同じ家族でも日本での活動内容によって変わるのでご注意ください。
- 現在「留学」ビザで日本に滞在していますが、高度人材の申請をすることはできないのでしょうか?
- 留学生の方は留学生の身分では高度人材の申請はできませんが、留学生ビザから他の就労ビザに変更することで、 高度人材申請ができる可能性があります。この場合、大きく分けて2つの方法があります。①:一度帰国して「高度人材」の「在留資格認定証明書交付申請」を行い、「高度人材」として上陸許可を得て入国する。②:一度就労ビザへ変更した後に、 「高度人材」として「特定活動」へ再度変更申請を行う。なお、日本にいる間に「高度人材」の在留資格認定証明書交付申請」を行い、この認定証明書が日本滞在中に交付された場合であれば、帰国することなく「高度人材」への変更が可能です。ただしこれは『高度人材』としてのポイントが 基準を満たしている事が前提となります。
- どんなビザでも、とりあえず日本に来て条件を満たせば、高度人材の申請は出来ますか?
いいえ。 高度人材への変更が認められているビザは、 以下のものに限られていますなります。
「人文知識・国際業務」、「技能」、「技術」、「投資・経営」、「企業内転勤」 「芸術」、「興行」、「宗教」、「教授」、「報道」、「医療」、「研究」、「教育」 「法律・会計業務」、「特定活動(特定研究活動・特定情報処理活動に限る)」
- 高度人材が5年で永住申請できるなら、つまり高度人材申請は永住申請ということですか?
- 高度人材と認められると永住申請が5年でできる、という情報から、高度人材制度と永住申請を混同してしまっている方が多いようですが、決して高度人材申請と永住申請は同じものではありません。まず「高度人材」に認定されると、 「特定活動」の在留資格を得ることになります。「高度人材」と認定されるためには、 学歴・職歴・年収等の項目ごとにポイントを加算していき、 合計が一定点数に達する必要があります。そして、「高度人材」に認定されると、今までの就労ビザで類型化されている活動内容よりも、もう少し幅広い活動(複合的な在留活動)が認められます。
- 一度高度人材として認められば、その後はずっと有効ですか?
- いいえ。高度人材として一度認められても、 その後の状況によっては高度人材の身分を失ってしまう可能性はあります。例えば高度人材に認定された後にビザの更新許可申請をする際、その時点で高度人材のポイント判定が基準点を下回る場合であれば、高度人材としては更新できません。例えば『高度人材としての人文知識・国際業務ビザの更新申請』をした場合、ビザの更新は認められても高度人材申請が認められなければ、単純に『人文知識・国際業務』のビザ更新だけが認められることになります。
- 10年以上日本にいなくても、高度人材のポイントを満たせば永住ビザ申請はできますか?
- 高度人材のポイントが70点に達していれば、 高度人材として認められる可能性があります。そして高度人材として認められれば、 5年間の在留期間での永住申請が可能になります。ただし、70点あれば自動的に高度人材として認めてもらえるわけではなく、就労ビザをお持ちの方は「特定活動」に変更しなければなりません。そして、「5年間の在留期間」とは「特定活動に変更してから5年間」ですので、たとえば、今までの在留期間が5年間あるために、 このタイミングで「高度人材」として認められ、在留資格を「特定活動」に変更できたからといって、そこで永住申請ができるわけではありません。