ビザ

高度人材ビザ(高度専門職)

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■ 高度人材のポイントを満たしているか確かめたい

■ 高度人材の配偶者として就労したい

■ 高度人材として永住許可申請をしたい

以上のような問い合わせをよくいただきます。

弊社は、東京・名古屋・大阪にオフィスがあり、『高度人材ビザ申請専門スタッフ』が、お客様の相談に対応しています。

相談は無料ですので、まずは気軽にご連絡ください!

Explanation in English
中文解释

弊社に依頼するメリット

書類作成・確認サポート 

高度専門職1号では必要書類が正確に提出できるかは許可のカギと言っても過言ではありません。
ポイントの確認から、ポイントを証明する書類を正確に内容を確認しながら、お客様一人ひとりの状況に合わせてサポートしています。

ビザ専門チームが対応

経験豊富でノウハウの多いビザの専門チームが対応します。

外国語対応可能

中国語・英語・韓国語・ベトナム語等での対応も可能です。

全国対応可能

新宿・秋葉原・名古屋・大阪に支店があり、全国対応が可能です。 

資料の追加提出や不許可通知でお困りの方もお任せください!

 ■高度専門職1号ビザの申請後に審査途中において「追加資料提出通知書」が入国管理局から届いた方 
追加資料の通知は、不許可になったわけではありません。
追加資料の提出は、スピードが命。
通知書が来た日から1~2週間以内に提出しないといけないケースが多いので、できる限り早い対応が必要です。
追加資料提出のサポートも行っていますので、気軽に問い合わせください。

 ■高度人材ビザ申請を行って、不許可になった方・再申請を行いたい方 

不許可通知が届いたからといってビザ取得を諦める必要はありません。
何故不許可なのか、その理由を確認・改善して再申請をすれば、許可になる可能性はあります。
弊社では、再申請サポートを行っています。

入管法の改正がありました

平成27年の入管法改正により、高度人材のための新たな在留資格「高度専門職」を創設します。

「高度専門職1号」から「高度専門職2号」への変更

各種の出入国管理上の優遇措置を実施している高度人材の方を対象とした新たな在留資格「高度専門職1号」を設けるとともに、この在留資格をもって一定期間在留した方を対象とした、活動制限を大幅に緩和し在留期間が無期限の在留資格「高度専門職2号」へ変更することが可能。

他の在留資格から高度専門職1号に変更する時の流れ

高度人材ビザ担当
問い合わせ
高度人材ビザ申請に関する相談は初回相談無料です。
中国語・英語での相談や、ご予約頂ければ時間外・土日の相談も可能です。
まずはお電話か問い合わせフォームからご連絡ください。
高度人材ビザ担当
ご相談、申込み
現在の状況を確認した上で、高度人材ビザ申請方針をご説明いたします。
報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者とご相談ください。
見積もり金額やサービス内容にご納得頂いたうえで、ご依頼いただきます。
高度人材ビザ担当
書類作成
高度人材ビザ申請の必要書類は弊社で収集・作成いたします。
また、中国語・英語・韓国語・ベトナム語の書類の翻訳も弊社で行っています。

※別途、証明書等の取得費用(実費)と翻訳料(1,000円/枚)がご申込者負担となります
高度人材ビザ担当
入国管理局へ申請
お客様に代わって弊社の行政書士が入国管理局へ高度人材ビザ代行申請を行います。
お客様は入国管理局へ出向くことがなく申請ができます。
高度人材ビザ担当
許可通知
審査の結果、問題が無ければ新しい在留カードの発行手続きのための通知が、 入国管理局から弊社へ届きます。 また、万一不許可になった場合も、依頼者の要望に応じて、再申請を行います。
高度人材ビザ担当
新しい在留カードの発行手続き
新しい在留カードの発行手続きで必要な書類等を依頼者に案内します。
(パスポート、在留カード、入国管理局に支払う手数料など)書類が揃い次第、弊社の行政書士が依頼者に代わって、入国管理局にて新しい在留カードの発行手続きを行います。
書類の受け渡しは郵送等でのやり取りが可能ですので、来社する必要はありません。
報酬の精算後、パスポート・在留カードを依頼者に返します。

高度専門職の申請手続きをご依頼いただいたお客様の声

顧客の要望に応じて、効率が高く、業務管理も しっかりやっている会社だと思い、感謝の気持ちが いっぱいでございます。
今度も又業務御依頼の上、 友人をご紹介させていただきます。

私は就労ビザで仕事をしていたのために日本での生活にも慣れてはいましたが、手続きには自信がなく失敗をしたくないと考えていました。
しかし、サポート行政書士さんが私の疑問を解消してくれました。
他にも想像以上のサービスを提供して頂きました。

「ビザの取得」と「会社設立手続き」をセットで対応!

こんな悩みはありませんか?

・行政書士事務所が散在し、 正確な情報を得て手続きするのが難しい
・日本で事業を経営しながら日本に移住したいが、どのようにすればいいか分からない

サポート行政書士法人の
「会社設立+経営・管理ビザ(高度人材も対応)」

ご利用ください

詳細はこちら

高度人材ビザの最新情報を発信中!

【専門家が解説】
高度人材ビザの最新トピックス

査証申請についてよくあるご質問

どんなビザでも、とりあえず日本に来て条件を満たせば、高度人材の申請は出来ますか?

いいえ。 高度人材への変更が認められているビザは、 就労に関するものに限られています(「外交」「公用」「技能実習」は対象外です)。

動画でも解説しています!

【永住签证(从高度人才变更)】呆满3年就可以申请永住?
【高度人才签证】申请高度人才的签证有哪些?

全国対応可能

問い合わせいただいた方には、原則、当日または翌営業日にご返信しています。


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お手数ですが、もう一度、当フォームより問い合わせください。

 

なお、電話でのご相談も受け付けています。
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