ポイント制の見直し
高度人材ポイント制は見直しが行われ、条件が拡大されたり緩和されてきました。
これにより、より多くのポイントを獲得する機会が増えました。
また、合計70点以上のポイントがある高度人材の場合、永住許可申請の条件が緩和されました。
ここでは、これまでに見直しが行われた事項について紹介します。
永住許可申請に要する在留期間が短縮されました
永住許可申請に要する在留期間の見直しが行われ、条件が緩和されました。
高度人材のポイント制度で70点以上ある方については、永住許可申請に必要な在留期間が大幅に短縮されることになりました。
高度人材ポイントは永住許可申請にも利用できるのです。
・70点以上のポイントで高度外国人材として認められた者
永住許可申請に要する在留期間 5年⇒3年に短縮
・80点以上のポイントで高度外国人材として認められた者
永住許可申請に要する在留期間 5年⇒1年に短縮
ポイント加算措置の見直し
高度人材ポイント制における加算措置について見直しが行われ、より多くのポイントを獲得できるチャンスが増えました。
(1)成長分野(IT等)において所管省庁が関与する先端プロジェクトに従事する人材に対する加算
10点
(2)高額投資家(自己の経営する事業に対して,高額な投資(1億円以上の投資)を行っている場合)に対する加算 5点
(3)トップ大学卒業者に対する加算 10点
以前 トップ大学とは…
①世界の権威ある大学格付3機関(クアクアレリ・シモンズ社(英国)、タイムズ社(英国)、上海交通大学(中国))の大学ランキングのうち2つ以上において300位以内の大学
②文部科学省が実施するスーパーグローバル大学創成支援事業(トップ型)において、補助金の交付を受けている大学
③外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において、「パートナー校」として指定を受けている大学
(4)ODAを活用した人材育成事業「イノベーティブ・アジア」に基づく本邦での1年以上の研修を修了した者に対する加算 5点
(5)高度学術研究分野における大卒者等への加算 10点
(旧)修士以上が加算対象
↓
(現在)大学を卒業し,又はこれと同等以上の教育を受けた者についても加算対象
(6)複数の修士号又は博士号を取得した者に対する加算 5点
(旧)複数の学位を取得している場合には,最も上位の学位を基準に加算
↓
(現在)複数分野の専門性を持つ者(複数の博士号又は複数の修士号)について特別加算
(7)一定の水準の日本語能力(日本語能力試験N2程度)を有する者への加算 10点
(旧)日本語能力試験N1取得者又は外国の大学において日本語を専攻して卒業した者に対して特別加算の対象
↓
(現在)日本語能力試験N2取得者についても特別加算の対象とする(ポイントはN1が15点に対し、N2は10点とする)
※ただし本邦に留学経験がある者及び外国の大学において日本語を専攻して卒業した者としてポイントを得た者への重複加算は認めない。
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