外国人建設就労者受入事業
今回、平成35年3月31日までの緊急かつ時限的な措置として、建設分野の技能実習修了者について、技能実習に引き続き国内に在留し、又は技能実習を終了して、帰国した後に再入国し、受入企業との雇用関係の下で建設業務に従事することができることとなりました。
建設分野技能実習の概要
「建設分野技能実習」の対象職種及び作業は、建設分野に関係する職種及び作業に限定しています。 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習性の保護に関する法律施行規則 別表第2の「3 建設関係」に掲げる 22 職種 33 作業に加え、鉄工、塗装(建築塗装作業及び鋼橋塗装作業に限る。 以下同じ。)及び溶接の各職種としています。
なお、鉄工、塗装及び溶接の各職種については、「建設業者が実習実施者 (技能実習第1号イの項の下欄第5号に規定する実習実施機関を含む。以下 同じ。)である場合に限る」ものとしています。
特定監理団体及び受入建設企業が行う手続等
※申請先や様式は受入建設企業または特定監理団体の
いずれかによって異なります
外国人建設就労者の要件
外国人建設就労者の要件は、建設分野技能実習に概ね2年間従事したことがあることのほか、 「技能実習期間中に素行が善良であったこととしており、素行が善良であるかどうかは、 犯罪歴の有無やその態様、日常生活又は社会生活における違法行為や風紀を乱す行為の有無等を 総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。 要件を満たしているかどうかについては、地方入国管理局において判断されることになります。
また外国人建設就労者が日本に在留できる期間は以下のとおりです。
平成 29 年 11 月1日以降に、建設特定活動に従事する者は、 技能実習を修了した後、 1か月以上帰国することが必要です。 ただし、その日より前に認定の申請がなされ、又は認定を受けている適正監理計画に 基づ いて平成 30 年3月 31 日までに建設特定活動への従事を開始する者(以下「経過措置対象者」という。)は、 第2号技能実習を修了した後、従前どおり、引き続き在留することが可能です。
(1) 経過措置対象者以外の者 | |
① 第2号技能実習を修了して建設特定活動に従事する場合 | |
1年以上帰国しないうちに再入国する者 | 2年間 |
1年以上帰国した後に再入国する者 | 3年間 |
② 第3号技能実習を修了して建設特定活動に従事する場合 | 3年間 |
※ただし、この場合、第2号技能実習を修了した後、第3号技能実習に従事するまでに1年以上帰国していない場合は、 第3号技能実習を修了した後、1年以上帰国する必要があります。
(2) 経過措置対象者 | |
① 第2号技能実習を修了して引き続き国内に在留する場合 | 2年間 |
② 上記以外の場合 | |
1年以上帰国しないうちに再入国する者 | 2年間 |
1年以上帰国した後に再入国する者 | 3年間 |
特定監理団体の認定
限定することとしています。特定監理団体になろうとする監理団体は、外国人建設就労者を
受け入れる前に、国土交通大臣に対して特定監理団体の認定の申請を行う必要があります。
特定監理団体の認定要件についての留意事項は以下のとおりです。
(1)過去5年間に監理団体として2年以上適正に建設分野技能実習を監理した実績
(2)外国人の受入れ又は就労に係る不正行為を行ったことがないこと
(3)不法就労助長罪等や賃金等支払義務等に対する違反により刑に処せられたことがある場合には、
その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していること
(4)過去5年間に当該機関の事業活動に関し、不正に外国人に係る在留資格認定証明書の交付、上陸許可、
在留資格変更許可等を受けさせる目的等で偽変造文書等の行使又は提供をしたことがないこと
(5)暴力団員等の関与がないこと
(6)無料職業紹介事業の許可又は届出
(7)適切に指導及び監督を行うことができる体制、監査を含む監理のための人員の確保
(8)技能実習生本人からの保証金の徴収の禁止等
(9)監理に要する費用の徴収の明示
また、特定監理団体の認定を受けた後、届出事項について変更があった場合は、
認定事項の変更について届出を行ってください。