配偶者(結婚)ビザ
日本人配偶者と別れた時
今お持ちの配偶者ビザについて
在留期間内に離婚や死別等で日本人配偶者と別れた場合は、在留資格の取消し対象となり得ます。現在の在留資格許可を受けた時期によっては、入国管理局への届出が必要とされる場合もあります。
もし、離婚した後で在留期限内に他の日本人と結婚して、配偶者ビザを更新申請する時は、
前の結婚の時のように正式な結婚の証明を提出することが必要です。
日本人配偶者との間に子供がいる場合
日本人配偶者と離婚や死別等の理由で別れた後、日本人配偶者との間で生まれた子供をご自身が養育する場合は、
「配偶者」ビザから「定住者」ビザへの変更申請ができます。
離婚等で別れた日本人配偶者との間に子供がいない場合は、
配偶者ビザから就労ビザ等のご自身にあてはまるビザに変更する必要があります。
配偶者ビザを変更できない時は、在留期限までに本国へ帰国することになります。
離婚等で別れた日本人配偶者との間に子供がいない場合でも「定住者」ビザへの変更申請ができることがありますが、
ご自身のこれまでの日本での生活期間や今後の生活の見込などの説明が必要になります。

