外国籍をお持ちの元日本国籍の方のビザ申請について
以前日本国籍をお持ちだった方で、
日本に帰国されたいとお考えではないでしょうか?
以前日本国籍をお持ちだった方も外国籍に国籍を変更すると、
中長期間日本に帰国する際には、
母国であるにもかかわらず、在留資格(ビザ)が必要になります。
必要なのは「日本人の配偶者等」という在留資格(ビザ)です。
以下からは弊社にご依頼頂くメリットや
この在留資格を取得してから日本帰国するまでに、大切なポイントをお伝え致します。
弊社にご依頼頂くメリット
★ビザ専門チームが対応
経験豊富なビザ専門チームであなたのビザ申請をスムーズにするためにご対応致します。
★海外からの申請を対応
海外からビザの申請をされる場合もご安心ください。
弊社では来社することなく遠隔でもお客様のサポートをたくさん行っております。
★不許可リスクを最低限に
弊社では年間1300件以上ビザの申請を対応しているため、
様々なビザのノウハウが多く、不許可リスクを最低限にすることが可能です。
ビザを申請する上でのポイント
ビザを申請する上で、ポイントは 2つあります。
1つ目は日本の戸籍(除籍)謄本に国籍離脱の記載があること、
2つ目は生計の要件です。
以下で詳しく解説します。
ポイント1 日本の戸籍(除籍)謄本に国籍離脱の記載があること
この記載がない場合、日本籍を離脱していない、まだ日本籍があるという扱いになります。
日本は二重国籍を認めてないので、
離脱してなくとも日本人として帰国できるわけではなく、離脱の手続きが必要になります。
■国籍離脱の手続き
日本籍の離脱の方法は3つあります。
①海外で手続きを行う場合
住んでいる日本大使館で手続きをします
↓
大使館から日本の本籍がある市役所へ情報がいきます
↓
約二週間くらいで役所が離脱手続きをします
②日本で手続きを行う場合
本人が短期滞在で来日します
↓
ご自身で役所へ訪問いただきます
↓
役所で離脱手続きをします
③代理人を通して手続きを行う場合
日本に住んでいる親族など代理人を通して、「市役所」へ離脱手続きを行います。
※委任状が必要になります
ポイント2 生計の要件は求められません
日本人の実子の方については
特に生計の安定性の要件は求められないとされておりますが、
身元保証人の方のご協力は必要となります。
ビザ申請の方法(日本の入管)
「日本人の配偶者等」の申請方法は2種類あります。
①本人が短期滞在で来日(90日間)し、その在留期限内に、
短期滞在から日本人の配偶者等への在留資格変更申請
②親族に申請代理人として協力してもらい、在留資格認定証明書交付申請をする
ビザの許可が下りた後の流れ
おめでとうございます!
①日本に短期滞在で滞在している場合
配偶者ビザへの変更許可が認められたら、ご安心ください。
日本で、「日本人の配偶者等」としての活動が認められたので、
在留カードが入管より交付されます。
本国に帰国せずに、日本に在留することができます!
注意点としては、
在留期限までに必ず「更新許可申請」を行う必要があるということです。
在留期限の3ヶ月前から更新許可申請はできるので、
早めにご準備される方がいいと思います。
②在留認定証明書交付申請(海外にいる)の場合
1 入管から在留資格認定書が交付されます。
2 認定証明書がご本人が住んでいる国へ国際郵便などで送付されます。
3 ご本人が住む在○○日本大使館(または領事館)にてご本人がビザ発給手続きをします。
4 ビザがおりたら、そのビザで日本に入国します。
5 主要空港(羽田、成田、関西)で在留カードを受領することができます。
その他の空港の場合は郵送等で受領することができます。
6 在留カードを受領したら 市役所へ行き、 住民登録をします。
7 在留カードの裏面に住所が記載されれば完了です。
住所を入管に改めて報告する必要はございません。
全国対応可能
