配偶者ビザ(日本人・永住者の配偶者等)

元日本国籍の方の配偶者ビザ申請

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以前日本国籍をお持ちだった方で、日本に帰国されたいとお考えではないでしょうか?
一度外国籍に国籍を変更すると、中長期間日本に帰国する際には、母国であるにもかかわらず、在留資格(ビザ)が必要になります。
必要なのは「日本人の配偶者等」という在留資格(ビザ)です。

この記事では、弊社にご依頼頂くメリットやこの在留資格を取得してから日本帰国するまでに大切なポイントをお伝えします。

1.ビザを申請する上でのポイント

ビザを申請する上で、ポイントは 2つあります。

1つ目は日本の戸籍(除籍)謄本に国籍離脱の記載があること
2つ目は生計の要件です。

ポイント1:日本の戸籍(除籍)謄本に国籍離脱の記載があること

この記載がない場合、日本籍を離脱していない、まだ日本籍があるという扱いになります。
日本は二重国籍を認めてないので、離脱してなくとも日本人として帰国できるわけではなく、離脱の手続きが必要になります。
国籍離脱の手続きがまだの方は以下の方法で手続きを行ってください。
日本籍の離脱の方法を3つご紹介します。

➀海外で手続きを行う場合

⑴住んでいる日本大使館で手続きをします
⑵大使館から日本の本籍がある市役所へ情報がいきます
⑶約二週間くらいで役所が離脱手続きをします

②日本で手続きを行う場合

⑴本人が短期滞在で来日します
⑵ご自身で役所へ訪問いただきます
⑶役所で離脱手続きをします

③代理人を通して手続きを行う場合

日本に住んでいる親族など代理人を通して、「市役所」へ離脱手続きを行います。

※委任状が必要になります

ポイント2:生計の要件

日本人の実子の方については特に生計の安定性の要件は求められないとされておりますが、身元保証人の方のご協力は必要となります。

2.ビザ申請方法と許可後の流れ

「日本人の配偶者等」の申請方法は2種類あります。

日本に短期滞在で滞在して変更申請する場合

本人が短期滞在で来日(90日間)し、その在留期限内に、短期滞在から日本人の配偶者等への在留資格変更申請を行います。
変更申請後、配偶者ビザへの変更許可が認められたら、日本で、「日本人の配偶者等」としての活動が認められたので、在留カードが出入国在留管理局より交付されます。
本国に帰国せずに、日本に在留することができます。

親族に協力してもらい海外から申請する場合

親族に申請代理人として協力してもらい、在留資格認定証明書交付申請を行います。
申請後、許可がでた後の流れは以下になります。

1 出入国在留管理局から在留資格認定書が交付されます。
2 認定証明書がご本人が住んでいる国へ国際郵便などで送付されます。
3 ご本人が住む在○○日本大使館(または領事館)にてご本人がビザ発給手続きをします。
4 ビザがおりたら、そのビザで日本に入国します。
5 主要空港(羽田、成田、関西)で在留カードを受領することができます。
  その他の空港の場合は郵送等で受領することができます。
6 在留カードを受領したら 市役所へ行き、 住民登録をします。
7 在留カードの裏面に住所が記載されれば完了です。
  住所を入管に改めて報告する必要はございません。

3.ビザ取得後の注意点

在留期限までに必ず「更新許可申請」を行う必要があります。
在留期限の3ヶ月前から更新許可申請はできるので、早めにご準備ください。

4.ビザ申請を弊社にご依頼いただくメリット

大切な方のビザ申請を成功させるため、弊社のビザ専門コンサルタントがサポートします。
相談は何度でも無料ですので、まずは気軽にご連絡ください!

ビザ専門チームが対応

弊社では、経験やノウハウが豊富な『ビザ専門チーム』が、お客様お一人お一人の状況を丁寧にヒアリングし、ご対応させていただきます。
弊社では年間1,300件以上ビザの申請を対応しているため、難しい案件を含め様々なビザのノウハウを活かすことがっでき、不許可リスクを最低限にすることが可能です。

海外からの申請も対応可能

海外からビザの申請をされる場合もご安心ください。
弊社では来社することなく遠隔でもお客様のサポートをたくさん行っております。

外国語対応可能

弊社で中国語・英語・韓国語・ベトナム語での対応も可能です。
外国人社員も多数在籍しておりますので、外国人の申請者の方にもご安心いただけます。

期日管理

ビザを取得した後も、更新が必要になります。
弊社では、専用のデータベースで期日管理していますので、更新のご案内もいたします。
また、弊社の継続支援サービスをご利用いただくと、ビザ更新のアドバイス等もサポートします。

全国対応可能

新宿・秋葉原・名古屋・大阪にオフィスがあり全国対応が可能です。

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