ビザ

配偶者ビザ(日本人・永住者の配偶者等)

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ご自身でのビザ申請、不安ではありませんか?

 

日本の配偶者ビザ(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等)申請を考えていらっしゃる方から、以下のようなご相談をよく頂きます。

大切な方のビザ申請を成功させるため、弊社のビザ専門コンサルタントがサポートします。
相談は無料ですので、まずは気軽にご連絡ください!

 


■夫婦での同居期間が短くても、配偶者ビザの更新申請は許可されますか?
■配偶者ビザを申請したいけれど、昔オーバーステイの経歴があります。大丈夫でしょうか?
■結婚相手を短期滞在ビザで日本に呼んで、その間に「日本人の配偶者等」の認定申請できますか?
■自分で行った配偶者ビザ申請が不許可に。再申請で配偶者ビザを取得できますか?
 

 

サポート行政書士法人 配偶者ビザ申請実績(一部)

サポート行政書士法人では、下記のような様々なケースで配偶者ビザ申請のサポート実績があります。
 


◆オーバーステイ歴のある中国人女性が日本人男性と結婚し、改めて来日したいケース。

◆日本人男性が、3回目の国際結婚でフィリピン人の妻を日本に呼び寄せたいケース。妻との交際過程の説明が必要。

◆海外駐在の日本人男性の中国人妻の配偶者ビザ更新申請。
妻が日本で暮らす必要性・扶養実績などの説明が必要。

◆日本人と結婚した中国人妻の更新申請。
3回更新ですべて1年の期間だが、3年間の在留期間がほしいケース。

◆前夫と離婚後、6ヶ月後に日本人男性と再婚した中国人妻の配偶者ビザ更新。
結婚の実態と生計能力の説明が必要。

◆留学で来日し、日本人の夫と結婚した中国人妻の配偶者ビザへの変更申請。

◆中国人前妻とスピード結婚・離婚した日本人男性が、スピード再婚した中国人妻の在留資格変更申請。

◆結婚相談所の仲介で日本人夫と結婚した中国人妻の配偶者ビザ申請。

◆日本人夫が、前妻と離婚する前に中国で現妻と知り合い、交際を経て再婚したケースの配偶者ビザ認定申請。不倫でないことの説明が必要。

◆中国人妻にオーバーステイの経歴があり、認定申請不許可になったケースの再申請。

よくある事例:元日本国籍の方の配偶者ビザ申請

元日本国籍の方が配偶者ビザを申請する上で、ポイントは 2つあります。

1つ目は日本の戸籍(除籍)謄本に国籍離脱の記載があること、
2つ目は生計の要件です。


詳しくは以下の記事をご覧ください。

よくある事例:技能実習⇒配偶者ビザの変更

技能実習とは、日本国が他国の経済発展を目的として行っているため、日本で学んだ技術を本国へ持ち帰るための制度です。
日本人と結婚して、技術を持ち帰らず日本に滞在し続ける事は、技能実習ビザの取得目的からそれるので、難易度が上がるのです。

ハードルは高いですが、ビザの制度を理解し、何故、許可取得が難しいのか、その理由を確認・対策して申請すれば、許可になる可能性は残されています。

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弊社に依頼するメリット

ビザ専門チームが対応

弊社では、経験やノウハウが豊富な『ビザ専門チーム』が、お客様お一人お一人の状況を丁寧にヒアリングし、ご対応させていただきます。
弊社では年間1,300件以上ビザの申請を対応しているため、難しい案件を含め様々なビザのノウハウを活かすことがっでき、不許可リスクを最低限にすることが可能です。

海外からの申請も対応可能

海外からビザの申請をされる場合もご安心ください。
弊社では来社することなく遠隔でもお客様のサポートをたくさん行っております。

外国語対応可能

弊社で中国語・英語・韓国語・ベトナム語での対応も可能です。
外国人社員も多数在籍しておりますので、外国人の申請者の方にもご安心いただけます。

期日管理

ビザを取得した後も、更新が必要になります。
弊社では、専用のデータベースで期日管理していますので、更新のご案内もいたします。
また、弊社の継続支援サービスをご利用いただくと、ビザ更新のアドバイス等もサポートします。

全国対応可能

新宿・秋葉原・名古屋・大阪にオフィスがあり全国対応が可能です。

依頼者の声

【お客様の声】
申請までのプロセスはとても分かりやすく、担当のケビンさんにはとても親切にサポートしていただきました。
私が質問がある時はいつも丁寧に教えて下さいました。
また機会があれば是非サポート行政書士法人さんにお願いしたいです。

【担当からのコメント】
就労ビザから日本人の配偶者等ビザに変更でした。
色々と不安なところはありましたが、しっかりとポイントをおさえて申請し、許可になりました。
ご覧になっているあなたもビザを諦める必要はありません。
是非一度ご相談ください!
しっかりサポートさせていただきます。

【お客様の声】
私も主人も海外にいる状態で依頼しました。
老後は日本で過ごしたいと思い、申請しました。
収入要件など不安要素はありましたが、3年のビザ認定が降りて、本当に嬉しいです。

いつも丁寧かつ迅速に対応して頂き、感謝しています。
次回も、絶対にお願いしたいです。

【お客様の声】
妻の入国時からお世話になっており、今回で5回目となります。
今まで問題もなく在留資格を取っており満足しております。
有難う御座いました。
続いて提案して頂いた永住資格取得もお願い致します。

【担当者からのコメント (担当:芳村)】
10年来のお客様からのリピート案件です。
インドネシア国籍の奥様の配偶者ビザ更新のご依頼を頂きました。
今回は担当者が奥様と直接母国語でやり取り可能だったことで、大変喜ばれました。
配偶者ビザの更新でのご依頼でしたが、永住許可申請が可能だったので提案させていただき、セットでお申込み頂きました。

弊社ではお客様へのサポートはもちろんお客様の希望に沿った提案もさせていただきます。
ぜひ一度問い合わせください!

申請の流れ

➀日本で日本人・永住者と結婚して、配偶者ビザへ変更する場合

問い合わせ
申請に関する相談は無料です。
中国語・韓国語・英語・ベトナム語での相談や、ご予約頂ければ時間外・土日の相談も可能です(要相談)。
まずは電話か問い合わせフォームからご連絡ください。

ご相談、申込み
現在の状況を確認した上で、申請方針をご説明いたします。
報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者とご相談ください。
見積もり金額やサービス内容にご納得頂いたうえで、ご依頼いただきます。

書類作成
配偶者ビザ申請の必要書類は弊社で収集・作成いたします。
また、中国語・韓国語・英語・ベトナム語の書類の翻訳も弊社で行っています。

※別途、証明書等の取得費用(実費)と翻訳料(1,000円/枚)がご申込者負担となります

入国管理局へ申請
お客様に代わって弊社の行政書士が出入国管理局へ配偶者ビザの取次申請を行います。
お客様は出入国管理局へ出向くことがなく申請ができます。

許可通知

審査の結果、問題が無ければ新しい在留カードの発行手続きのための通知が、出入国管理局から当社へ届きます。
また、万一不許可になった場合も、依頼者の要望に応じて、
再申請を行います。

新しい在留カードの発行手続き

新しい在留カードの発行手続きで必要な書類等を依頼者にご案内します。
(パスポート、在留カード、入国管理局に支払う手数料など)
書類が揃い次第、弊社の行政書士が依頼者に代わって、入国管理局にて新しい在留カードの発行手続きを行います。
書類の受け渡しは郵送等でのやり取りが可能ですので、ご来社いただく必要はありません。
報酬の精算後、パスポート・在留カードを依頼者にお返しいたします。

②外国から配偶者を日本に呼び寄せる場合

問い合わせ
配偶者ビザ申請に関する相談は無料です。
中国語・英語・ベトナム語での相談や、ご予約頂ければ時間外・土日の相談も可能です。
まずは電話か問い合わせフォームからご連絡ください。

ご相談、申込み
現在の状況を確認した上で、配偶者ビザの申請方針をご説明いたします。
報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者とご相談ください。
見積もり金額やサービス内容にご納得頂いたうえで、ご依頼いただきます。

書類作成
配偶者ビザ申請の必要書類は弊社で収集・作成いたします。
また、中国語・韓国語・英語・ベトナム語の書類の翻訳も弊社で行っています。

※別途、証明書等の取得費用(実費)と翻訳料(1,000円/枚)がご申込者負担となります

入国管理局へ申請
お客様に代わって弊社の行政書士が出入国管理局へ配偶者ビザの取次申請を行います。
お客様は出入国管理局へ出向くことがなく申請ができます。

認定証明書受け取り

審査の結果、問題が無ければ、ビザ取得に必要な「在留資格認定証明書」が弊社に届きます。
報酬の精算後、この証明書を依頼者にお渡しいたします。
また、万一不許可になった場合も、依頼者の要望に応じて、再申請を行います。

本国送付とビザ申請

依頼者が認定証明書を本国へ送り、現地の日本領事館で申請人のビザを申請します。
そしてビザを受け取れば、晴れて日本入国となります。
認定証明書の有効期限は発行日から3ヶ月間となりますので、ご注意ください。

申請不備の対応も行っております!

【配偶者ビザ申請を行って、「追加資料提出通知書」が入国管理局から届いた方】配偶者ビザ担当
追加資料の通知は、不許可になったわけではありません。
追加資料の提出は、スピードが命。
通知書が来た日から1~2週間以内に提出しないといけないケースが多いので、できる限り早い対応が必要です。
追加資料提出のサポートも行っていますので、お気軽に問い合わせください。



【配偶者ビザ申請を行って、不許可になった方・再申請を行いたい方】 配偶者査証ザ担当
不許可通知が届いたからといって、
ビザ取得を諦める必要はありません。
何故不許可なのか、その理由を確認・改善して再申請すれば、許可になる可能性はあります。
当社では、入国管理局への不許可理由確認同行、再申請サポートを行っています。

配偶者ビザの取得・更新には、理由書の作成が重要になる場合があります。

ビザ申請にあたっては申請者ご自身の状況に合わせた適切な理由書を作成することがポイントです。
中国語・英語・ベトナム語・韓国語での対応も可能ですので、日本語が得意でない方でも安心してご相談下さい。
理由書の作成のみのご依頼も承っております。
海外から配偶者を呼び寄せるときの理由書
配偶者ビザの更新時の理由書

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【専門家が解説】
配偶者ビザの最新トピックス

よくあるご質問

配偶者ビザを持っていますが、どのぐらい働けますか?
配偶者ビザを持つ外国人は、就労時間・職種の制限はありません。
これに対して、家族滞在ビザを持つ方の場合、日本で仕事をするためには、資格外活動許可を取る必要があります。
この資格外活動許可では週28時間の勤務が認められますが、禁止されている職種もあります。
配偶者ビザの更新で注意することは何ですか?
更新審査では、生活の実態を調べられる場合があります。
この実態調査をクリアするためには、基本的に夫婦の同居が必要です。
更新申請は在留期限の3ヶ月前から可能です。
早めに更新申請しておきましょう。
自分で入国管理局に行く必要がありますか?
その必要はありません。
当社には、申請取次行政書士が在籍していますので、ご依頼いただければ、当社で申請まで代行いたします。

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全国対応可能

問い合わせいただいた方には、原則、当日または翌営業日にご返信しています。


2営業日以上連絡がない場合は、送信できていない場合があります。
お手数ですが、もう一度、当フォームより問い合わせください。

 

なお、電話でのご相談も受け付けております。
お気軽にご相談ください!





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