技能実習ビザ
団体監理型の受け入れ基準
自社で技能実習生の受け入れができない場合でも、監理団体を通して、
受け入れることができます。
団体に加入していない場合は、技能実習生を受入れている監理団体の
検索行い、加入したい団体を通して手続きをしてください。
該当する監理団体がない場合は、特定監理団体の認定の申請を
行う必要があります。
※監理団体の検索は、厚生労働省職業安定局管轄の
人材サービス総合サイト等から行ってください
受け入れることができます。
団体に加入していない場合は、技能実習生を受入れている監理団体の
検索行い、加入したい団体を通して手続きをしてください。
該当する監理団体がない場合は、特定監理団体の認定の申請を
行う必要があります。
※監理団体の検索は、厚生労働省職業安定局管轄の
人材サービス総合サイト等から行ってください
技能実習生の範囲
「技能実習2号イ」で受け入れることができる技能実習生の範囲は、実習実施機関が技能実習を
適正に実施されているか確認し指導することができる商工会や中小企業団体などの
監理団体によって異なります。
監理団体は、営利を目的としない商工会議所・中小企業団体・協同組合・公益社団法人・
公益財団法人等に限られます。
また、実習実施機関は技能実習生に対し実際に技能等を修得させる立場です。
技能実習指導員を配置し技能実習計画に従って技能実習を実施するとともに、
生活指導員を配置し技能実習生の生活管理にも細かく配慮するなど、
技能実習が円滑に行われるようにすることが求められます。
このため、監理団体・実習実施機関ともに実習問題がなくできる範囲と考えたほうがよいでしょう。
適正に実施されているか確認し指導することができる商工会や中小企業団体などの
監理団体によって異なります。
監理団体は、営利を目的としない商工会議所・中小企業団体・協同組合・公益社団法人・
公益財団法人等に限られます。
また、実習実施機関は技能実習生に対し実際に技能等を修得させる立場です。
技能実習指導員を配置し技能実習計画に従って技能実習を実施するとともに、
生活指導員を配置し技能実習生の生活管理にも細かく配慮するなど、
技能実習が円滑に行われるようにすることが求められます。
このため、監理団体・実習実施機関ともに実習問題がなくできる範囲と考えたほうがよいでしょう。
申請要件
実習実施機関との雇用契約に基づいて行う技能等の修得活動であり、
その活動には講習による知識の修得活動を含むこととされています。
このため、以下の3つを満たす必要があります。
その活動には講習による知識の修得活動を含むこととされています。
このため、以下の3つを満たす必要があります。
①実習生に関して
・修得しようとする技能等が単純作業でないこと。
・18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定があること。
・母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること。
・国・地方公共団体からの推薦を受けていること。
・日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等があること。
・技能実習生(その家族等を含む)が、送出し機関(技能実習生の送出し業務等を行う
機関)、監理団体、実習実施機関等から保証金等を徴収されないこと。
また、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと。
・18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定があること。
・母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること。
・国・地方公共団体からの推薦を受けていること。
・日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等があること。
・技能実習生(その家族等を含む)が、送出し機関(技能実習生の送出し業務等を行う
機関)、監理団体、実習実施機関等から保証金等を徴収されないこと。
また、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと。
②監理団体
・国、地方公共団体等から資金その他の援助及び指導を受けて技能実習が運営されること。
・3ヶ月に1回以上役員による実習実施機関に対する監査等を行うこと。
・技能実習生に対する相談体制を確保していること。
・技能実習計画を適正に作成すること。
・1ヶ月に1回以上役職員による実習実施機関に対する訪問指導を行うこと。
・技能実習生の入国直後に、次の科目についての講習(座学で、見学を含む。)を
「技能実習1号ロ」活動予定時間の6分の1以上の時間(海外で1月以上かつ
160時間以上の事前講習を実施している場合は、12分の1以上)実施すること。
(1) 日本語
(2) 日本での生活一般に関する知識
(3) 入管法、労働基準法等法的保護に必要な知識
(講義は専門知識を持つ外部講師が行うものに限定)
(4) 円滑な技能等の修得に役立つ知識
※他に監理費用の明確化、技能実習継続不可能時の対応、帰国旅費及び技能実習生用
宿舎の確保、労災保険等の保障措置、役員などに係る欠格事由等の要件があります。
・3ヶ月に1回以上役員による実習実施機関に対する監査等を行うこと。
・技能実習生に対する相談体制を確保していること。
・技能実習計画を適正に作成すること。
・1ヶ月に1回以上役職員による実習実施機関に対する訪問指導を行うこと。
・技能実習生の入国直後に、次の科目についての講習(座学で、見学を含む。)を
「技能実習1号ロ」活動予定時間の6分の1以上の時間(海外で1月以上かつ
160時間以上の事前講習を実施している場合は、12分の1以上)実施すること。
(1) 日本語
(2) 日本での生活一般に関する知識
(3) 入管法、労働基準法等法的保護に必要な知識
(講義は専門知識を持つ外部講師が行うものに限定)
(4) 円滑な技能等の修得に役立つ知識
※他に監理費用の明確化、技能実習継続不可能時の対応、帰国旅費及び技能実習生用
宿舎の確保、労災保険等の保障措置、役員などに係る欠格事由等の要件があります。
③実習実施機関
・技能実習指導員及び生活指導員を配置していること。
・技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存すること。
・技能実習生に対する報酬が日本人が従事する場合と同等額以上であること。
他に技能実習生用の宿舎確保、労災保険等の保障措置、経営者等に係る 欠格事由等があります。
要件については、一部抜粋しておりますので、詳しくはお問い合わせください。
その他注意事項
ビザの期間は1年以内です。入国時に「6月」または「1年」のビザが出されます。
不正行為=技能実習生に対する暴行や脅迫、旅券又は在留カードの取上げ、
賃金の不払い等が発覚した場合、一定期間(5年、3年又は1年)の技能実習生受入れ停止
と再発防止に必要な改善措置が求められます。
不正行為=技能実習生に対する暴行や脅迫、旅券又は在留カードの取上げ、
賃金の不払い等が発覚した場合、一定期間(5年、3年又は1年)の技能実習生受入れ停止
と再発防止に必要な改善措置が求められます。