技能実習とは
「技能実習法」が平成29年11月1日から施行されています。
この法律施行により、監理団体が許可制になり、 実習生のビザ申請にあたっては、事前に、技能実習計画に関して、新たに創設された機関である外国人技能実習機構の認定を受ける必要があります。
また、実習実施者についても届出制になります。
技能実習の適正な実地や技能実習生の保護を図るものになります。
在留資格の制度も変わり、技能実習3号が設置され、最長5年の実習が可能になります。
「技能実習法」の主なポイント
実習生の受け入れは企業と団体で方法が異なります
新しい在留資格「技能実習」は、受入れ機関により次の2つのタイプがあります。
■企業単独型
日本の企業等(実習実施機関)が海外の支社、支店、現地法人、合併企業や取引先企業の常勤職員を受け入れて技能実習を実施するケース
■団体監理型
営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、当該監理団体が策定した計画に基づいて、当該団体の責任と監理のもとに、 日本の公私の機関(実習実施機関)との雇用契約に沿って、当該機関で技能実習を実施するケース
いずれのタイプも、技能実習生を受け入れる方式(企業単独型と団体監理型)と実習活動(習得と習熟)により種類が分けられています。
1:技能等を習得する活動(1年目)
2:1年目に修得した技能等に習熟するための活動(2,3年目)
それぞれの関係性は、以下の表のとおりです。
企業単独型 | 団体監理型 | |
入国1年目 (技能等を習得) |
第1号企業単独型技能実習 | 第1号団体監理型技能実習 (在留資格「技能実習第1号ロ」) |
入国2・3年目 (技能等を習熟) |
第2号企業単独型技能実習 |
第2号団体監理型技能実習 |
入国4・5年目
(技能等を熟達) |
第3号企業単独型技能実習 |
第3号団体監理型技能実習 |