芸術ビザ

申請のポイント

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芸術ビザは他の就労ビザとは異なり、「経歴が○年以上なくてはならない」「大学を卒業していなければならない」というような明確な基準がありません。

そのため、そもそも「芸術ビザ」に該当しているかどうかも迷われると思います。

 

ポイントは、芸術上の活動を行う方のこれまでの業績・経歴です。

また、それを客観的に証明する資料の提出がカギとなります。

 

下記、一例をご紹介いたします。

事例

米国からダンス振付師を招へいし、日本のダンススクールで講師を担当してもらう場合

【履歴書】

 

1994年3月~  米ダンスイベント○○に出演
1998年6月~ 米ダンススクール○○で講師として活動
2000年8月~ 

有名アーティスト○○のダンス振付けを担当

自身もPV出演(曲名:○○)

 

【証明資料】

 

①ダンスイベントに出演したときの写真

雑誌等に取り上げられたページのコピー
②ダンススクールでの在職証明書

・フリーの場合は当時の契約書など

・有名アーティストのPV画像(写真)など

 

 

入国管理局は提出された書類のみで、審査を行うことになります。

そのため、活動歴を証する資料を積極的に提出し、場合によっては説明文をつける必要があります。