永住ビザ
Q&A
永住ビザに関してよくあるご質問
- 永住ビザの申請はどこにするのですか?
住所を管轄している入国管理局です。
首都圏・近畿圏の方はこちらの入国管理局一覧をご確認ください。
- 日本人の配偶者でも、定住者でも無い場合、必ず日本に10年以上滞在しなければ申請できませんか?
原則として10年継続して日本に滞在していないと永住許可は得られませんが、
日本への貢献度が考慮されて許可が得られる場合もあります。詳しくは法務省ホームページをご覧ください
- 永住ビザを得るメリットはなんですか?
永住ビザを取ると在留資格の更新(延長)をしなくても、ずっと日本に在留することが出来ます。
そして、他の在留資格と違い、日本での活動に制限がなく、ほとんど日本人と同様の活動が出来ることになります。
- 申請が受理されてから許可されるまでに海外旅行はできますか?
基本的に、海外旅行や出張はできますが、
長期間になる場合などは永住ビザの要件を満たさなくなる場合がありますので注意下さい。
- 身元保証人は、どうしても必要ですか?
永住申請にあたって、身元保証人は必要な条件になっています。
身元保証人は申請者が日本で生活していく上で、不都合が生じないように経済的保証、法令遵守の生活を送っていくことを保証してくれる人を指します。申請に当たっては身元保証人の在職証明書、収入・資産証明書などの提出が求められています。
- 銀行預金の残高証明書は通常、いくら以上じゃないといけないですか?
永住ビザ申請では日本での生活基盤の安定性を確認するために就業、納税、資産の証明書類
を求められていますが、これら証明書類の総合判断で安定性を確認します。ですから、預金残高の額には決まりはなく、金額が少ないから不許可というわけではありません。就業や納税の証明書で日本での経済的基盤はあると証明されますが、資産の証明は経済的基盤の安定性をよりアピールできるものとお考えになっていいでしょう。
- 私は年数など永住申請の要件を満たしていますが、 家族滞在で呼寄せた妻が永住申請の要件を満たしていません。どうすればよいでしょうか?
先にご自身が永住申請をすると良いかと思います。
あなたが永住許可されると、配偶者の方は「永住者の配偶者等」のビザへ変更することができます。この「永住者の配偶者等」ビザも、仕事も自由にできるなど活動に特に制限を受けなくなりますし、配偶者の方たちの永住申請も比較的許可されやすい傾向にあるようです。また、状況によってはご一緒に申請することが可能な場合もあります。
- 永住ビザの申請を行政書士に依頼するメリットは?
- メリットとしては①書類が早く準備できること②許可の可能性が高くなるということが上げられます。永住ビザの申請は、行政書士に依頼しなくても申請することは可能ですが、ご自身で申請をされた方は「2度としたくない」と言われます。
やはりお仕事などをしながら永住ビザ申請の準備をするのはかなりのご負担になるのでしょう。
- 頻繁に出入国を繰り返していますが、審査に影響はありますか?
- 1年に通算半年程度出国していると、日本に継続して滞在していないと判断され、審査で不利になる場合があります。ただ、一時的に出入国が多くなった場合は事情を説明することで許可が下りることもあります。出国の理由・状況によって書類や説明事項が変わります。
- 私は年数など永住申請の要件を満たしていますが、 家族滞在で呼寄せた妻が永住申請の要件を満たしていません。どうすればよいでしょうか?
- 先にご自身が永住申請をすると良いかと思います。あなたが永住許可されると、配偶者の方は「永住者の配偶者等」のビザへ変更することができます。この「永住者の配偶者等」ビザも、仕事も自由にできるなど活動に特に制限を受けなくなりますし、配偶者の方たちの永住申請も比較的許可されやすい傾向にあるようです。また、状況によってはご一緒に申請することが可能な場合もあります。
- 住民税を納めていない年がありますが、申請できますか?
審査にあたっては、これまでに納税義務を果たしていることが求められます。
適切に納税をしていないのであれば、納税を行ってから申請を行う必要があります。
- 永住ビザと帰化の違いは何ですか?
永住ビザは国籍がそのままですが、日本人と同等な活動ができるようになります。
(原則として活動内容の制限がなくなります)帰化の場合、国籍が日本になり日本人として活動できるようになります。
- 審査には、どのくらい時間がかかりますか?
審査は通常6~8ヶ月程度かかります。
- 一度申請で不許可になった場合、再び申請できますか?
申請は何度でもチャレンジすることができますので、あきらめずに再申請することをお勧めします。
過去に不許可になられたということですが、法務局から不許可を通知された際に、その理由が記載されていると思います。申請が許可されるためには、記載されている不許可理由を、しっかりとクリアすることが必要です。
- 頻繁に出入国を繰り返していますが、審査に影響はありますか?
1年に通算半年程度出国していると、日本に継続して滞在していないと判断され、
審査で不利になる場合があります。ただ、一時的に出入国が多くなった場合は事情を説明することで許可が下りることもあります。出国内容によって書類や説明事項が変わります。
当社への依頼に関してよくあるご質問
- 相談は無料と書いてありますが、本当ですか?
相談は何度でも無料で行なっています。
電話相談だけでなく、面談でも無料で相談できます。料金が発生する際は、事前に見積りを出し、ご依頼者の了解を得た上で行いますので、ご安心ください。
- 住民票等の証明書取得はどうなりますか?
- ご依頼者本人しか取得できない証明書以外は、当社で取得可能です。(当社で取得する場合、実費をいただきます)中国語・韓国語・英語の書類の翻訳も当社にて行います。
※別途、翻訳料(1,000円/枚)が発生します。
- オフィスに行けないところに住んでいるのですが、対応してくれますか?
- まずはお電話かメールにてご相談ください。
必要に応じて、出張等で面談いたします。
- 平日仕事で行けない場合、対応してくれますか?
事前にご予約いただければ、夜間・土日の相談も可能です。
ご依頼者の都合の良い時間にゆっくりとお越しいただけます。
- 自分で入国管理局に行く必要がありますか?
その必要はありません。
当社には、申請取次行政書士が在籍していますので、ご依頼いただければ、当社で申請まで代行いたします。