高度専門職1号の永住ビザ
申請要件について
高度専門職からの永住申請には、大きく分けて2つのパターンがあります。
①既に高度専門職の在留資格を持っている方が、年数を満たし永住申請 |
扶高度人材としての活動を70点以上の方は3年、80点以上の方は1年以上引き続いて行っていれば、申請要件を満たします。 |
②現在他の在留資格だが、さかのぼって高度専門職ポイントを満たしている場合の永住申請 |
例えば現在「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」の在留資格をお持ちで就職されている方が、現在と過去のポイントを計算してみたところ既に70点以上を3年、あるいは80点以上を1年以上キープしていることが分かった場合に、高度専門職の在留資格を保有していなくとも、遡って高度専門職のポイントとして計算し、永住権を申請することができます。 |
高度専門職ポイントの例
【例:29歳、社会人4年目の方の場合】 |
+20ポイント 学歴:日本の大学院 +10ポイント 年収:30歳未満 年収400万円 +15ポイント 年齢:30歳未満 +10ポイント 日本の大学院を修了 +15ポイント N1合格 +10ポイント 大学ランキングに入っている大学院を卒業
合計 80ポイント(現時点、1年前のポイント) |
このように、日本の大学院を卒業し、日本語能力も高い方の場合は学歴や日本語能力でポイントを大きく稼ぐことができ、高度専門職のポイント要件で永住申請できる可能性が高まります。
高度専門職ポイントを用いての永住申請で重要なのが、給与見込み証明書です。 高度専門職には「年収」がポイントの対象として含まれていますが、 この年収は現時点でのポイントについては、 「今貰っている年収ではなく、これから1年間で貰う予定の年収の額」 であることに注意が必要です。
では、これから1年間で貰う予定の年収額はどのように証明するのでしょうか? その際に必要となるのが「給与見込み証明書」です。
会社から給与見込み証明書を発行してもらい、今後1年間に支給する給与の額を明らかにすることで、入国管理局も高度専門職ポイントの審査対象として、年収額を審査します。
給与見込み証明書が無ければ申請が行えませんので、申請の際は予め会社側に書類の取得ができるか確認しておくことをお薦めします。
また「これから1年間」の期間は、「申請する月の翌月から1年間」です。
例えば2021年7月に永住権を申請する場合は2021年8月~2022年7月までの給与見込み証明書が必要です。
高度専門職から永住権を取得する際に気を付けるポイント
①審査期間が通常の永住申請よりも長い |
入国管理局が審査の際、高度専門職のポイントの疎明資料として提出した書類をしっかりと確認するため、通常の申請要件での永住申請よりも審査期間が長くなる傾向にあります。 |
②ポイントをしっかりと計算した上で申請する必要がある |
永住申請時にポイントとして説明を行ったものしか審査がされないので、申請前にしっかりと書類に漏れが無いか注意が必要です。 例えばN1を取得しているにもかかわらず、申請書類で疎明資料やN1のポイントに加点される説明や疎明資料(合格証の写し)が無い場合は、ポイントとしては加算されません。 |