二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金とは!?
不特定多数の人が集まる飲食店等の業務用施設等に対して、
新型コロナウイルス等の感染症の拡大リスクを低減し、業務用施設からの CO2 排出量を削減する
高機能換気設備の導入を支援する補助金です。
要件
■ 事業を行うための実績・能力があり、実施体制が構築されていること。
■ 提案内容に、事業内容・事業効果・経費内訳・資金計画等が明確な根拠に基づき示されていること。
■ 本事業の補助により導入する設備等について、国からの他の補助金を受けていないこと
■「暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項に該当する申請者は対象外とする。
なお、誓約事項に違反した場合は、交付決定を解除する。
補助金の交付額
交付額につきましては以下の表の通りです。
<画像引用:一般社団法人 静岡県環境資源協会>
補助対象となる設備等の範囲
<画像引用:同上>
補助対象とならない主な経費
・ 空気清浄機、次亜塩素酸噴霧器、エアカーテン、紫外線照明等
・ 建築工事、躯体工事、省エネルギーに直接的に寄与しない設備工事等
(電力グラフィックパネル、汎用ソフト、事務用什器、過剰設備、
未使用機能、将来拡張用設備、点検口等)
・ 給排水衛生関係(水栓金具等)
・ 冷蔵/冷凍設備(ショーケース等)
・ 建物内部から発生する熱負荷を低減するための方策(サーバーのクラウド化等)
・ 家電に類するもの(ルームエアコン除く)
・ 補助対象と補助対象外のものをつなぐ配線・配管等は補助対象外、もしくは按分処理を行う
・ 設備に関わる消耗品等
・ 資産計上できない設備等
・ 防災設備、防犯設備、昇降機設備(エレベータ、エスカレータ)
・ 運用に係る経費(電力、通信費、分析費、ソフトウェアライセンス維持費等)
・ 既存機器等の撤去・移設・処分費、冷媒ガス処理費等
・ 設計費、各種届出経費等
・ その他、本事業の実施に必要不可欠と認められない諸経費等