12級と14級の違い
むち打ちは、後遺障害として認定される場合の等級は、
全14段階のうちで14級、または12級のいずれかとなります。
(最も負傷度合いが重いものが1級、軽いものが14級となります)
何故2種類もあるのかというと、
むち打ちは14級の「局部に神経症状を残すもの」か、または
12級の「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当するとされており、
つまり、むち打ちの症状がより酷ければ、
12級に認定される事になります。
具体的には「レントゲンやMRI等で検査した結果、ハッキリとは断言できないが、
恐らく交通事故によって発生したむち打ちの症状だろう」と判断されると14級に。
「レントゲンやMRI等で検査した結果、交通事故によって発生した、
むち打ちの症状である事が明白である」と診断されると12級となります。
12級に認定されるために「むち打ちによる異常が明白に存在する」事を証明しなければなりません。
当然等級の重い12級の方が支払われる金額もより大きくなり、最も簡素な自賠責からの支給金額でも、
14級は75万円、12級は224万円と150万円近い開きがあります。
更に法的な賠償請求権になると、両者ともに更に金額は大きくなり、額面の開きも比例して大きくなっていきます。
それだけにむち打ちにおいて、後遺障害認定等級が12級である事を、証明することは容易ではありません。
そもそもむち打ちとは、自覚的な症状のみであるケースが非常に多く、
この検査結果は医師の診察判断等、非常に微妙な問題でもあるため、
12級と14級の境目の判断となるような負傷では、
医師の匙加減一つで、12級の認定とできるところが、14級となってしまうという事もありえます。