2021年3月2日
<緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金>登録確認機関への予約の壁!!
こんにちは、サポート行政書士法人の福島です。
2021年1月に発令された緊急事態宣言により、
飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動が自粛されました。
それに伴い、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者を対象に、
「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の給付がされます。
申請受付期間は2021年3月8日(月)~5月31日(月)です。
給付対象と申請ポイント
<給付対象>
・緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けている事業者
・2019年または2020年と比べて、2021年の1月、2月、3月の売上が50%以上減少している事業者
<申請ポイント>
・2021年1月~3月と売上減少の比較をする月は選択可能(2019年・2020年の間)
・給付要件を満たす事業者であれば業種・所在地を問わず給付対象
・緊急事態宣言が解除された地域でも申請可
持続化給付金との違い
持続化給付金と一時支援金では以下の違いがあります。
<持続化給付金の場合>
・必要書類として、2019年分のみの確定申告書控えを提出
・登録確認期間の事前確認は不要
<一時支援金の場合>
・必要書類として、2019年及び2020年の確定申告控えを提出
※2019年1月から2020年12月までの間に設立・開業した場合には特例措置があり
・申請前に必ず登録確認機関の事前確認が必要
手続きフロー
一時支援金の申請までのフローは以下になります。
①書類準備/予約(申請人)
↓
②予約受付(登録確認機関)
↓
③事前確認(登録確認機関)
↓
④書類準備/申請(申請人)
↓
⑤審査(一時支援金事務局)
弊社では登録確認機関の対応も含めてトータルサポートします!
今回の支援金では、事前に登録確認機関の事前確認が必ず必要です!
弊社でも登録確認機関となる予定ですので、
<手続きフロー>の流れを弊社では一括サポートが可能です。
一時支援金について、何かご不明点がある方は、ぜひお問い合わせください。