東京での配偶者ビザ申請
『配偶者ビザを持っていますが、どのぐらい働けますか?』
『夫婦での同居期間が短くても、配偶者ビザの更新申請は許可されますか?』
『平日は忙しいのですが、休日や夜間は対応してくれますか?』
配偶者ビザについて上記のような内容でお困りの方は
サポート行政書士法人 東京オフィスまでご相談ください!
配偶者ビザとは
日本人と結婚して配偶者になった人,
もしくは民法第817条の2に規定されている特別養子
又は日本人の子として出生した人に与えられるビザです。
当社は都内に2か所オフィスをかまえる、
配偶者ビザ代行申請の専門家です。
初回のご相談は無料ですので、ぜひお気軽にご依頼ください。
お問い合わせはこちら!
当社へ配偶者ビザの申請を依頼するメリット
1.東京入国管理局での配偶者ビザ申請を代行します。
配偶者ビザを取得するためには入国管理局での申請が必要になります。当社ではお客様に代わって配偶者ビザの申請を代行いたします。
2.安心の成功報酬制です。
これまで不許可となった事例はほとんどありませんが、万が一、申請が不許可となってしまった場合、当社では一切の報酬をいただきません!
なお、ケースによっては、ご依頼時に着手金を頂くことがあります。
3.相談は何度でも無料です。
当社では、ご相談は無料で受けていただくことができます。「配偶者ビザが取得できるか知りたい」「必要な要件は」などお気軽にご相談ください。営業時間外でも事前にご予約いただければ、夜間や土日の相談も可能です。
4.英語・中国語・韓国語に対応できます。
面談時に中国語、韓国語の通訳スタッフの同席も可能です。
また、英語・中国語・韓国語の必要書類の翻訳も無料で行っております。
まずはお電話かメールにてご相談ください。
ご依頼の流れ(例:日本で日本人と結婚して、配偶者ビザへ変更する場合)
①まずはお電話・メールでお問い合わせください。 |
相談は何度でも無料です。
まずはお電話か問い合わせフォームからご連絡ください。
②正式なご依頼のあと、打ち合わせを行います。 |
一度オフィスにご来社いただき、現在の状況を確認した上で、申請方針をご説明いたします。
(中国語、英語、韓国語は通訳スタッフの同席も可能です)
配偶者ビザの申請は、申請時期や要件などクリアしなければならないポイントがあります。
スタッフがお客様と打合せを重ね、申請書類の準備を行います。
③当社にて書類作成を行います。 |
必要書類は当社で収集・作成いたします。
中国語・韓国語・英語の書類の翻訳も無料で行っています。
(翻訳が特別多量になる場合は、個別にいただくケースがあります)
④当社の行政書士が入国管理局へ申請を行います。 |
ご依頼者様に代わって当社の行政書士が東京入国管理局へ代行申請を行います。
ご依頼者様は出向くことがなく申請ができます。
⑤入国管理局からの通知を受け取ります。 |
⑥必要書類の授受、新しい在留カードの発行手続きをします。 |
新しい在留カードの発行手続きで必要な書類等(パスポート、在留カード、入国管理局に支払う手数料など)をご依頼者に案内します。
⑦パスポート、在留カードをご返却いたします。 |
報酬の精算後、パスポート・在留カードをご依頼者様にお返しいたします。
よくある質問
- 配偶者ビザを持ったとしたら、どのぐらい働けますか?
- 配偶者ビザを持つ外国人は、就労時間・職種の制限はありません。