東京での永住ビザ
『日本の永住ビザを申請する為にはどんな書類が必要ですか?』
『過去に交通事故を起こし、
罰金を払ったことがあります。申請に影響がありますか? 』
『身元保証人は、どうしても必要ですか ?』
永住ビザについて上記のような疑問をお持ちの方は
当社へ永住ビザの申請を依頼するメリット
1.東京入国管理局での配偶者ビザ申請を代行します。
永住ビザを取得するためには東京入国管理局での申請が必要になります。当社ではご依頼者様に代わって永住ビザの申請を代行いたします。
2.安心の成功報酬制です。
これまで不許可となった事例はほとんどありませんが、万が一、申請が不許可となってしまった場合、当社では一切の報酬をいただきません!
なお、ケースによっては、ご依頼時に着手金を頂くことがあります。
3.相談は何度でも無料です。
当社では、ご相談は無料で受けていただくことができます。「永住ビザが取得できるか知りたい」「必要な書類は」などお気軽にご相談ください。営業時間外でも事前にご予約いただければ、夜間や土日の相談も可能です。
4.英語・中国語・韓国語に対応できます。
面談時に中国語、韓国語の通訳スタッフの同席も可能です。
また、英語・中国語・韓国語の必要書類の翻訳も無料で行っております。
まずはお電話かメールにてご相談ください。
ご依頼の流れ
①まずはお電話・メールでお問い合わせください。 |
相談は何度でも無料です。
まずは東京オフィスへお電話か問い合わせフォームからご連絡ください。
お問い合わせはこちら!
新宿オフィス:03-5325-1355
専門スタッフ直通電話 |
中文(SB) 080-4820-8395 |
English 070-5669-2846 |
한국어 070-5629-1487 |
②正式なご依頼のあと、打ち合わせを行います。 |
一度オフィスにご来社いただき、現在の状況を確認した上で、申請方針をご説明いたします。
(中国語、英語、韓国語は通訳スタッフの同席も可能です)
永住ビザの申請は、申請時期や要件などクリアしなければならないポイントがあります。
スタッフがお客様と打合せを重ね、申請書類の準備を行います。
③当社にて書類の収集・作成を行います。 |
必要書類は当社で収集・作成いたします。
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配偶者ビザから永住ビザへ変更する時の理由書
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就労ビザから永住ビザへ変更する時の理由書
④申請を代行いたします。 |
当社の行政書士が東京入国管理局で、ご依頼者様に代わって直接申請を行います。
⑤入国管理局からの通知を受け取ります |
審査の結果、問題が無ければ新しい在留カードの発行手続きのための通知が、入国管理局から当社へ届きます。
⑥必要書類の授受、新しい在留カードの発行手続きをいたします |
新しい在留カードの発行手続きで必要な書類等(パスポート、在留カード、入国管理局に支払う手数料など)をご依頼者様に案内します。
⑦パスポート、在留カードをご返却いたします。 |
報酬の精算後、パスポート・在留カードをご依頼者様にお返しいたします。
よくある質問
- 私は年数など永住申請の要件を満たしていますが、 家族滞在で呼寄せた妻が永住申請の要件を満たしていません。どうすればよいでしょうか?
先にご自身が永住申請をすると良いかと思います。 あなたが永住許可されると、配偶者の方は「永住者の配偶者等」のビザへ変更することができます。 この「永住者の配偶者等」ビザも、仕事も自由にできるなど活動に特に制限を受けなくなりますし、 配偶者の方たちの永住申請も比較的許可されやすい傾向にあるようです。 また、状況によってはご一緒に申請することが可能な場合もあります。
- 交通事故を起こし、罰金を払ったことがあります。申請に影響がありますか?
- 前科があれば、永住許可を受けられないというわけではありません。 なお、交通違反の反則金は罰金と異なりますので、直接的な影響は無いと思われますが、 短期間に複数の交通違反をしている場合は、審査に影響が出る恐れがあります。
私たちにお任せください! ~担当スタッフからのメッセージ~
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